人権外交
作成および採択の経緯
「児童の権利に関する条約」は、18歳未満のすべての人の保護と基本的人権の尊重を促進することを目的として、1989年秋の国連総会で全会一致で採択されたものです。我が国は、1990年9月21日にこの条約に署名し、1994年4月22日に批准を行いました。(同年5月22日に我が国について効力発生)。
この条約は、今なお世界中に貧困、飢餓、武力紛争、虐待、性的搾取といった困難な状況におかれている児童がいるという現実に目を向け、児童の権利を国際的に保障、促進するため、国連人権委員会の下に設置された作業部会において、多くの国連加盟国政府、国連機関等が参加し、10年間にわたって行われた審議の成果です。
この条約の内容は、特定の国の文化や法制度を偏重することなく、先進国であれ、開発途上国であれ、すべての国に受け入れられるべき普遍性を有するものになっています。
| 1924年 | 「ジュネーブ宣言」が国際連盟で採択される。 |
|---|---|
| 1959年 | 11月20日、「児童の権利に関する宣言」が国連総会で採択される。 |
| 1978年 | ポーランドから国連人権委員会に「児童の権利に関する条約」の草案が提出される。 |
| 1979年 | 国際児童年。国連人権委員会は、ポーランド案を検討し、最終草案を作成するための作業部会を設置する。 |
| 1980年 | 「国際的な児童の奪取の民事上の側面に関する協定」(ハーグ条約)が国際私法ハーグ会議で採択される。 |
| 1985年 | 「少年司法の運用のための国際連合最低基準規則」(北京規則)が国連総会で採択される。 |
| 1986年 | 「国内の又は国際的な里親委託及び養子縁組を特に考慮した児童の保護及び福祉についての社会的及び法的な原則に関する宣言」が国連総会で採択される。 ユニセフ執行理事会は「児童の権利に関する条約」の草案作りに全面的に協力することを決議する。 |
| 1989年 | 「児童の権利に関する宣言」採択30周年記念日の11月20日に、「児童の権利に関する条約」が国連総会で採択される。 |
| 1990年 | 1月26日、「児童の権利に関する条約」は、その支持を表明する署名のために開放され、61か国が署名をする。 9月2日、「児童の権利に関する条約」が発効する。 9月21日、日本が109番目の署名国となる。 9月29、30日、「子どものための世界サミット」が国連本部(ニューヨーク)で開催される。 |
| 1991年 | 1月26日、「条約」が署名のために開放されてから1周年の記念日までに、130か国が署名、70か国が批准を終える。 2月27日、「条約」締約国の第一回会合がニューヨークで開かれ、児童の権利委員会の10人の委員が選出される。 |
| 1994年 | 4月22日、日本が「条約」を批准し、158番目の締約国となる。 |
| 1995年 | 児童の権利委員会の委員数を10人から18人へ増大する「条約」の改正が、「条約」締約国の会議で採決され、国連総会において承認される。 |
| 2000年 | 5月25日、「条約」の二つの選択議定書(「児童の売買、児童売春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書」及び「武力紛争における児童の関与に関する児童の権利に関する条約の選択議定書」)が国連総会で採択される。 |
| 2002年 | 1月、「児童の売買、児童売春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書」が発効する。 2月、「武力紛争における児童の関与に関する児童の権利に関する条約の選択議定書」が発効する。 5月8日~10日、「国連子ども特別総会」が国連本部(ニューヨーク)で開催され、成果文書「子どもにふさわしい世界」が採択される。これを機に、5月10日、日本が両選択議定書の署名国となる。 |
| 2004年 | 8月2日、日本が「武力紛争における児童の関与に関する児童の権利に関する条約の選択議定書」を批准し、75番目の締約国となる。 |
| 2005年 | 1月24日、日本が「児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書」を批准し、90番目の締約国となる。 |
