人権外交

令和元年9月18日
  1. 9月17日,児童の権利委員会は,同委員会作成の「児童の売買,児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利条約選択議定書(選択議定書)の実施に関するガイドライン」(ガイドライン(PDF)別ウィンドウで開く)を国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)のウェブサイト上に公表しました。
  2. 政府としては,本ガイドラインが既存の条約等で規律されている分野・事項に言及する際には,慎重な検討が必要であると考え,本年3月末,児童の権利委員会に対して,本ガイドラインに対する意見(仮訳(PDF)別ウィンドウで開く英文(PDF)別ウィンドウで開く)を提出していました。にもかかわらず,今般,同委員会が我が国を含む選択議定書の締結国との間で十分な協議を行わないまま,本ガイドラインが公表されたことは残念であると考えます。
  3. 本ガイドラインは,選択議定書の実施を導くための手引きとして児童の権利委員会が独自に作成したものであって,本選択議定書の規定を変更・修正するものではなく,我が国を含む締約国に対して法的拘束力を有するものでありません。こうした政府の立場については,累次の機会にOHCHRに対して申し入れを行っており,OHCHRからは,本ガイドラインは締約国に対する法的拘束力を有するものではない旨の回答を得ています。
  4. 我が国は,今後も議論を注視するとともに,必要に応じて我が国の意見を適切に表明していきます。
【参考1】児童の売買等に関する児童の権利条約選択議定書(PDF)別ウィンドウで開く
 性的搾取などから児童を保護するため,児童の売買,児童買春及び児童ポルノに係る一定の行為の犯罪化,裁判権の設定,犯罪人引渡し,国際協力などについて定めるもの。2000年の第54回国連総会において採択され,2002年に発効。日本は2005年に批准。
【参考2】児童の売買等に関する児童の権利条約選択議定書の実施に関するガイドライン案(英文)(PDF)別ウィンドウで開く(2019年2月)
【参考3】児童の売買等に関する児童の権利条約選択議定書の実施に関するガイドライン案に対する政府コメント(仮訳(PDF)別ウィンドウで開く英文(PDF)別ウィンドウで開く
【参考4】児童の売買等に関する児童の権利条約選択議定書の実施に関するガイドライン(英文)(PDF)別ウィンドウで開く(2019年9月)


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