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女子差別撤廃条約実施状況 第5回報告 (仮訳)
記載項目
- 第1部 総論
- 1. 本報告書の位置付け
- 2. 日本女性の現状
- (1)人口
- (2)教育
- (3)就業
- (4)男女共同参画政策の推進
- (5)主な法令の制定・改正
第2部 各論
第2条
- 1. 国内本部機構、制度及び手続の設置・強化
- (1)国内本部機構の強化
- ア)男女共同参画会議
- イ)男女共同参画局
- ウ)男女共同参画担当大臣
- エ)男女共同参画推進本部
- オ)男女共同参画推進連携会議
- (2)厚生労働省雇用均等・児童家庭局の発足等
- 2. 自国の政治的、社会的、経済的及び文化的活動に女性が男性と平等に参加することに対し残っている障害を克服するためにとられた措置
- (1)男女共同参画社会基本法の公布・施行
- (2)男女共同参画基本計画の策定
- (3)地方公共団体における施策
- 3. 差別に対する法的救済手段の有無とその効果
- (1)苦情処理等に対する措置
- ア)男女共同参画社会基本法における規定
- イ)男女共同参画会議における検討
- (2)人権侵害に対する支援サービス
- ア)法務省の人権擁護機関
- イ)民事法律扶助制度
- (3)司法分野関係者に対する研修
- 4. 女性に対する暴力に関する情報
- (1)現行法制
- ア)暴力から女性を保護するための法制度
- イ)児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(1999年5月26日公布)
- ウ)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(2001年6月20日公布)
- エ)配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(2001年4月13日公布)
- オ)児童虐待の防止等に関する法律(2000年5月24日公布)
- (2)強姦及び強制わいせつの現状
- (3)被害者への支援サービスの存在
- ア)被害者への適切な対応
- イ)再被害の防止
- ウ)被害の潜在化防止
- (4)暴力の根絶に向けた活動
- ア)国内本部機構における検討
- イ)社会啓発
- ウ)調査研究
- (5)ストーカー行為等の防止
- ア)ストーカー行為等の規制等に関する法律(2000年5月24日公布)
- イ)現状
- ウ)被害者への支援
- (6)セクシュアル・ハラスメントの防止
- ア)現行法制
- イ)職場一般における防止
- ウ)公務職場における防止
- エ)大学等における防止
- 5. 性・暴力情報からの青少年の保護
- (1)指針、条例の制定
- (2)教育分野における取組
- 6. いわゆる従軍慰安婦問題について
- (1)政府の取組
- (2)アジア女性基金の設立
- ア)基金への募金活動
- イ)海外における償い事業
- ウ)歴史の教訓とする事業
- エ)社会啓発事業
- (3)教育分野における取組
- 7. 女子差別撤廃条約選択議定書
- 第3条
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- 1. 女性の完全な能力開発・向上のための措置
- (1)障害を持つ女性のための措置
- ア)障害者プランの着実な推進
- イ)障害者週間
- (2)高齢者女性のための措置
- ア)介護保険制度
第4条
- 1. 国の政策・方針決定過程への女性の参画
- (1)男女共同参画社会基本法における規定
- (2)国の審議会等への登用
- (3)国家公務員への採用・登用
- 2. 地方公共団体の政策・方針決定過程への女性の参画
- (1)地方の審議会等への登用
- (2)地方公務員への採用・登用
- 3. 企業、教育・研究機関、その他各種機関・団体等の取組の支援
- (1)女性労働者への支援
- ア)職場におけるポジティブ・アクション
- イ)大学教員への採用
- (2)女性起業家等への支援
- ア)融資に対する優遇制度
- イ)女性と仕事の未来館
- ウ)農業分野における措置
第5条(a)
- 1. 固定的な性別役割分担意識の是正のための広報・啓発活動
- (1)男女共同参画社会基本法における規定
- (2)男女共同参画推進本部等による取組
- (3)法務省の人権擁護機関による取組
- (4)地方公共団体における取組
- (5)男女雇用機会均等月間
- 2. 調査・研究
- (1)家族とライフスタイルに関する研究会
第5条(b)
- 1. 家庭生活への男女共同参画推進のための施策
- (1)家庭教育
- (2)職場と家庭の両立支援
- 2. 調査・研究
- (1)家族とライフスタイルに関する研究会
第6条
- 1. 売買春の実態
- (1)売春関係事犯
- ア)検挙状況
- イ)検察庁における受理処理状況
- (2)外国人女性の売買・売春事犯
- ア)不法入国女性の状況
- イ)入国管理局で処理した不法就労女性の状況
- (3)多様化する売春事犯
- 2. 売春及び性的搾取の問題の範囲、及び売春に従事した女性又は売買及びその他の形態の性的搾取を受けた女性を保護するためにとられた措置(刑罰規定、防止及び社会復帰措置を含む)とこれらの措置の効果について
- (1)児童買春等の防止
- ア)児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
- イ)第2回児童の商業的性的搾取に反対する世界会議の開催
- (2)外国人女性の売買・売春の防止
- ア)現行法制
- イ)入国管理局における対策
- ウ)トラフィッキングに対する国際的な取組
- (3)多様化する売春の防止
- (4)途上国へのセックス観光
- 3. 啓発活動・性教育等
- 4. 売春に従事した女性に対する保護
- (1)要保護女子の保護更生
- (2)少女への支援
- (3)外国人女性の保護
第7条
- 1. 公的分野における女性の参画状況
- (1)男女共同参画社会基本法における規定
- (2)女性国会議員
- (3)女性閣僚
- (4)司法における女性
- (5)女性国家公務員
- (6)女性知事、首長等
- (7)女性地方議員
- (8)女性地方公務員等
- ア)女性地方公務員
- イ)教育委員会
- ウ)警察官
- 2. 実施状況報告書及び委員会の報告書を普及させるための措置
第8条
- 1. 国際分野における政策決定への参画状況
- (1)男女共同参画社会基本法における規定
- (2)国際会議への参加
- (3)海外における勤務
- ア)国際機関等
- イ)大使
- ウ)在外公館の女性職員
- エ)PKOへの派遣
- (4)途上国の女性支援(WID)
- ア)ODAによる取組
- イ)教育分野の国際交流・協力
- ウ)国際ボランティア貯金
- エ)女性と仕事の未来館
- オ)アフガニスタン女性への支援
- 2. 女性2000年会議への参加
- 3. 女性に影響を及ぼす政府の国際的なコミットメントに関する情報及び国際フォーラムが発行する公式文書を広く普及するためにとられた措置
第10条
- 1. 男女共同参画を推進する教育・学習の充実
- (1)教育における男女平等
- (2)女性学など女性の権利向上に関する学問の推進
- (3)社会教育
- ア)地域における事業
- イ)家庭教育に関する学習機会の充実
- (4)教育・学習機会の充実
- (5)女性のエンパワーメント
- (6)教育分野関係者への研修
- 2. 国立女性教育会館
- (1)研修・交流事業
- (2)調査研究事業
- (3)情報収集・提供事業
- 3. 教育改革プログラム
- 4. 進路・就職指導の充実
第11条1
- 1.男女雇用機会均等確保対策の推進
- (1)男女雇用機会均等法の施行状況
- (2)改正男女雇用機会均等法の周知
- (3)基本方針の策定
- ア)男女雇用機会均等対策基本方針
- イ)船員に関する男女雇用機会均等対策基本方針
- (4)男女雇用機会均等実現に向けた支援
- ア)行政指導
- イ)ポジティブ・アクション
- ウ)セクシュアル・ハラスメント防止対策
- エ)個別紛争の解決
- オ)いわゆる間接差別に対する検討
- 2. 多様な就業形態における就業条件の整備
- (1)パートタイム労働
- (2)派遣労働
第11条1(c)
- 1. 柔軟な職業選択を可能とするための方策
- (1)職業能力開発
- (2)進路・就職
- ア)進路、就職指導等
- イ)女子学生・女子生徒に対する職業意識の醸成、意識啓発の実施
- 2. 女性と仕事の未来館
第11条1(d)
- 1. 同一価値労働同一報酬
- 2. 女性の家庭内の無報酬活動の測定と計量化
- (1)生活時間に関する基礎調査
- (2)無償労働の貨幣評価
第11条2(c)
- 1. 育児・介護期における条件整備の充実
- (1)男女共同参画社会基本法における規定
- (2)育児・介護休業法の改正
- (3)雇用保険法の改正
- (4)育児の支援
- ア)仕事と子育ての両立支援
- イ)多様で良質な保育サービス
- ウ)保育所の整備
- エ)放課後児童対策
- オ)幼稚園における子育て支援
- (5)介護保険制度
- (6)仕事との両立支援
- ア)育児や介護をしながら働き続けやすい環境の整備
- イ)再就職への支援
第12条
- 1. 生涯を通じた女性の健康の保持増進
- (1)「健やか親子21」の策定等
- (2)健康支援事業
- (3)性教育・啓発
- (4)生涯を通じた女性の健康支援
- ア)思春期
- イ)妊娠出産期
- ウ)成人期、高齢期
- 2. 女性の健康をおびやかす問題についての対策の推進
- (1)HIV/エイズ、性感染症対策
- (2)HIV/エイズに対する教育・啓発
第13条(b)
- 1. 母子寡婦対策
第14条
- 1. 農村女性への特別配慮
- (1)農林水産業に従事する女性
- (2)農山漁村の男女共同参画社会の形成に向けて新たに成立した法令等
- (3)あらゆる場における意識と行動の変革
- (4)女性が住みやすく活動しやすい環境づくり
- (5)家族経営における報酬・給与
- (6)法人経営における報酬・給与
- 2. 農村女性の農村開発への参加と受益の確保
- (1)農業者年金
- (2)女性起業
- (3)農林水産業の技術経営指導
- (4)女性に対する融資
- (5)生活に関する総合的な普及指導
第16条
- 1. 民法改正の検討
- (1)婚姻最低年齢
- (2)婚姻の解消又は取消し後の女性の再婚が禁止される期間
- (3)夫婦の氏
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- 2. 家庭内暴力
- (1)現行法制
- (2)配偶者からの暴力
- ア)現状
- イ)配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律
- ウ)暴力根絶に向けた活動
- エ)配偶者暴力相談支援センター等
- オ)女性・子どもを守る施策実施要綱等
- カ)法務省の人権擁護機関
- キ)民事法律扶助制度
- (3)児童虐待の防止
- ア)児童虐待の防止等に関する法律
- イ)被害児童の保護
- ウ)教育関係者への通告義務の周知
- エ)法務省の人権擁護機関
- (4)女児の権利に対する差別・人権侵害
統計資料一覧
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