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- 第10条
- 1. 男女共同参画を推進する教育・学習の充実
- (1)教育における男女平等
- 学校教育全体を通じて、人権の尊重、男女の平等、相互協力・理解についての指導の充実、教科書や教材における配慮、教員の養成・研修面での充実等を推進するよう、文部科学省(文部省)から都道府県の教育委員会等に対して情報提供、指導、援助を行っている。
- 第3回、第4回報告に記述のとおり、1989年改訂の学習指導要領において、家庭科教育は、男女とも必修とされ、男女同一の教育課程となり、中学校については1993年度から、高等学校については1994年度から適用されているところであり、教育課程の改善方法や研究成果の発表などの様々な研修等を通じて、その趣旨の徹底が図られ、現在、中学校・高等学校のそれぞれにおいて実施されている。
- また、小学校・中学校については2002年度から、高等学校については2003年度から実施される新学習指導要領(小学校・中学校については1998年、高等学校については1999年改訂)においては、男女相互の理解と協力に関する内容を充実しており、その趣旨の徹底を図っている。
- なお、社会科や家庭科の教科書には女子差別撤廃条約に関する記述がなされているものがあり、また、家庭科の教科書を中心に多様な家族像や男女の平等、相互理解・協力の重要性を踏まえた記述がみられる。
- (2)女性学など女性の権利向上に関する学問の推進
- 高等教育機関においては、女性の視点から従来の学問体系を再構築しようとする女性学について、男性研究者の育成も視野に入れつつ、教育・研究をさらに振興するとともに、教育・研究活動において、ジェンダーに敏感な視点が組み込まれるよう努めている。
- 女性学など女性の権利向上に関係する授業科目を開設している大学は、1999年度の調査によると、国立45大学、公立25大学、私立146大学の計216大学となっており、1998年度の調査(国立39大学、公立14大学、私立140大学の計193大学)と比較すると、23大学増加してきている。
- 授業科目については、例えば、お茶の水女子大学の「女性問題」、大阪女子大学の「女性学」、愛知淑徳大学の「女性と社会」、武庫川女子大学の「女性学のフロンティア」、「女性の仕事と職場」など教育、文化、法制度等学際的分野にわたり、女性学に関する授業科目が開設されている。
- (3)社会教育
- ア)地域における事業
- 文部科学省(文部省)では、市町村が行う男女共同参画社会の形成等の現代的課題に関する学級・講座や女性問題学習講座の開設及び都道府県が行う男女共同参画アドバイザーの養成等に対して助成した。
- また、第4回報告に記述した、青年男女を対象とする「青年男女の共同参画セミナー」を委嘱事業として、2000年度まで実施した。なお、2000年度には報告書を作成し、事業成果の普及を図った。
- さらに、2000年度より、幼児期から個性を大切にし、理由のない男女の固定的役割分担意識にとらわれない、男女共同参画の視点に立った教育を家庭及び地域で推進するための調査研究事業を行っている。
- イ)家庭教育に関する学習機会の充実
- 第5条(b)で記述する。
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