- (2)地方公務員への採用・登用
- 地方公共団体においては、女性の管理職登用目標の設定や女性管理職を対象とした研修を行う等女性の登用の促進に努めている。
- 総務省においては、地方公共団体に対し、人事院が策定した「女性国家公務員の採用・登用の拡大に関する指針」や同指針に基づき各府省が策定した女性職員の採用・登用拡大計画の概要を周知するとともに、女性地方公務員の登用、職域拡大等に向けた取組に関する調査及びその結果に関する情報提供等を行っている。
- 当該調査によると、地方公共団体において、例えば、女性職員の採用、登用等の改善に向けた計画策定等の取組を実施している又は検討中である団体が約半数であるなど一定の取組が見られるが、総務省としては、今後とも、女性地方公務員の採用、登用の拡大等に向けた要請、助言等に努めることとしている。
- 3. 企業、教育・研究機関、その他各種機関・団体等の取組の支援
- (1)女性労働者への支援
- ア)職場におけるポジティブ・アクション
- 1999年4月に施行された改正男女雇用機会均等法には、固定的な男女の役割分担意識等から生じている男女労働者間の事実上の格差を解消するため、積極的取組(ポジティブ・アクション)を行う企業に対して、国の援助を行うことができる規定が設けられている。
- また、「男女共同参画社会基本法」に基づき、2000年12月に「男女共同参画基本計画」において、企業のポジティブ・アクションの取組について「国民的機運の醸成」や「企業のポジティブ・アクション取組の促進」を図ることが定められた。
- 厚生労働省が2000年度に実施した、女性雇用管理基本調査によると、ポジティブ・アクションについて「既に取り組んでいる」とする企業割合は26.3%、「今後取り組むこととしている」企業割合は13.0%となっている。また、「既に取り組んでいる」企業割合を規模別にみると、規模が大きい企業ほど割合が高くなっており、5,000人以上規模では67.7%となっている。
- 企業の具体的取組を援助するため、トップセミナー、業種別使用者会議、ポジティブ・アクション普及促進セミナーや、個別企業では実施が困難な、女性の管理職候補者及び中間管理職等を対象とした従業員研修の実施、業種別マニュアルの作成等を行っている。
- また、企業におけるポジティブ・アクションを推進するためには、経営トップの理解を促進することが重要であることから、2001年度から経営者団体との連携の下に女性の活躍推進協議会を設置しており、そこで取組の基本的方針の決定を行い、傘下企業におけるポジティブ・アクションの取組を促すこととしている。
- さらに、女性労働者の能力発揮を促進し、その活用を図るため積極的取組を推進している企業に対し、その取組を称えるとともに、これを広く国民に周知し女性労働者の活用と能力発揮促進に資するため、2000年度から、「均等推進企業表彰」を実施しており、2000年度は4企業、2001年度は3企業を厚生労働大臣努力賞として表彰した。
- イ)大学教員への採用
- 大学における教員人事は、各大学がその責任に基づき適正に行うべきものであるが、大学審議会答申においても、女性の教員の積極的な採用に配慮していく必要がある旨指摘されている。また、全国の国立大学で構成されている国立大学協会においても、「2010年までに国立大学の女性教員比率を20%に引き上げることを達成目標として設定することが適切である」旨の提言を出すなどの動きもみられる。このような中、国立大学の教授等に占める女性の割合は、1998年5月には8.5%であったが、2001年5月には9.5%となっている。
- (2)女性起業家等への支援
- ア)融資に対する優遇制度
- 経済産業省では、女性の視点をいかした起業を促進し、我が国経済活力の向上を図る観点から、女性起業家への低利貸付制度を実施している。
- イ)女性と仕事の未来館
- 2000年1月に開館した「女性と仕事の未来館」においては、起業を希望する女性等を対象に、起業家支援セミナー、コンサルティング及び起業家交流会等の支援事業を行っている。また、2000年度に女性と仕事の未来館においては2,216件の相談を受け付けたが、そのうち4.4%が起業に関する相談であった。
- ウ)農業分野における措置
- 第14条で記述する。
|