- 第4条
- 1. 国の政策・方針決定過程への女性の参画
- (1)男女共同参画社会基本法における規定
- 男女共同参画基本法では、男女共同参画の形成についての基本理念の一つとして、「政策等の立案及び決定への共同参画」を掲げている。さらに、「男女共同参画社会基本法」に定める責務として、国は、基本理念を踏まえた施策の総合的な策定、実施の責務を負うことが規定されており、その施策の中には積極的改善措置(ポジティブ・アクション)が含まれている。積極的改善措置とは、「男女共同参画社会基本法」第2条第2号において、さまざまな分野において、活動に参画する機会の男女間の格差を改善するため、必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、活動に参画する機会を積極的に提供することであると定義されている。
- この積極的改善措置は、第8条において、国の責務として規定され、第9条において、国に準じた施策として地方公共団体の責務にもされている。
- (2)国の審議会等への登用
- 国の審議会等における女性委員の割合については、1996年5月の男女共同参画推進本部決定による「2000年度末までのできるだけ早い時期に20%を達成する」という目標に向けて取組を進め、期限より1年早い2000年3月に20.4%となり、目標を達成した。
- 現在、2000年8月15日に男女共同参画推進本部が決定した「国の審議会等における女性委員の登用の促進について」に基づき、「2005年度末までのできるだけ早い時期に」「30%を達成する」ことを目指している。2001年9月末現在の女性委員の割合は24.7%となっており、第4回で報告した1997年9月末現在の17.4%と比較すると、大幅に増加している。
- (3)国家公務員への採用・登用
- 政策・方針決定過程への女性の参画の拡大は、男女共同参画社会の形成を図っていく上でその基盤をなすものであり、2000年12月に策定した「男女共同参画基本計画」において、重点目標の1つとされている。
- 国が率先して女性国家公務員の採用・登用の拡大に取り組む必要があることから、人事院は、「男女共同参画社会基本法」及び「男女共同参画基本計画」を踏まえ、2001年5月、「女性国家公務員の採用・登用の拡大に関する指針」を策定し、各府省に通知した。
- 同指針は、各府省が「積極的改善措置」により女性国家公務員の採用・登用の拡大を図り、男女間の格差を計画的に解消していくことを目指すもので、各府省は指針に基づき、現状を把握、分析した上で、2005年度までの目標及びその目標達成に向けての具体的取組等を定めた「女性職員の採用・登用拡大計画」を策定し、公務における男女共同参画の実現を目指すこととしている。
- この指針を受けて、男女共同参画推進本部は、政府一体となって、総合的かつ計画的に取組を推進していくため、2001年6月、「女性国家公務員の採用・登用等の促進について」の決定を行った。
- また、人事院は、採用試験の合格者に占める女性の割合を計画的に拡大することを目指し、2000年より、「女性公務員による女子学生のためのセミナー」等を開催し、積極的に募集活動を行っている。
- 2. 地方公共団体の政策・方針決定過程への女性の参画
- (1)地方の審議会等への登用
- 都道府県・政令指定都市では、審議会等委員について女性の登用目標や達成年を定め、女性の参画の促進に努めている。
- 地方公共団体の目標値の対象となっている審議会等における女性委員の割合は、2001年3月末現在、22.8%(1998年3月末現在17.3%)となっている。なお、地方自治法に基づき地方自治体に置かれる審議会等における女性委員の割合は、2001年3月末現在、16.6%(1998年3月末現在12.9%)と徐々に高まっている。
- また、女性の参画を促す取組として、女性人材名簿の作成や人材育成事業及び委員の公募等を行っている。また、審議会等委員の選定に当たって、事前に男女共同参画担当部局との協議を行う制度を導入している地方公共団体もある。
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