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人権・人道


7. 女子差別撤廃条約選択議定書

 我が国としては、同選択議定書が定める個人通報制度については、条約の実施の効果的な担保を図るとの趣旨から注目すべき制度であると考えられるが、司法権の独立を含め、我が国の司法制度との関連で問題が生じるおそれがあり慎重に検討すべきであるとの指摘もあることから、現在のところ当該選択議定書を締結していない。本選択議定書についてはその締結の是非につき真剣かつ慎重に検討しているところである。

第3条

1. 女性の完全な能力開発・向上のための措置

(1)障害を持つ女性のための措置

 ア)障害者プランの着実な推進

政府は、国連アジア太平洋経済社会委員会(ESCAP)の「アジア太平洋障害者の十年」に呼応して、1993年3月に「障害者対策に関する新長期計画」を策定し、さらに、1995年12月に同計画の具体化を図るための重点施策実施計画として「障害者プラン~ノーマライゼーション7か年戦略~」を策定した。「障害者プラン」は、1996年度から2002年度までの7か年計画で数値目標の設定等の施策の具体的目標を盛り込んでおり、同プランに沿って、障害を持つ女性に対しても男性に対してと同様に、全員参加の社会づくりを目指して総合的な施策を推進している。
 具体的施策としては、住まいの確保(グループホーム・福祉ホーム)、働く場の確保(授産施設・福祉工場、障害者雇用支援センターの指定)、介護サービスの充実(ホームヘルパー・ショートステイ等の在宅サービス、身体障害者療護施設等の施設サービス)、バリアフリー化の促進等多くの分野で具体的な数値目標を明示し、計画期間中の達成に向けて関係省庁で取り組んでいるところである。
 現行の「障害者プラン」は2002年度が最終年度となるが、数値目標を設定した事業について2000年度までの進捗状況を見ると、知的障害者更生施設は既に目標値を達成しているほか、精神科デイケア施設97%、身体障害者療護施設93%、精神障害者社会適応訓練事業83%、訪問介護員派遣事業84%の各事業が目標値に対し80%の整備水準にあり、概ね順調に進んでいると考えている。

 イ)障害者週間

障害を持つ女性も男性も共に自らの自立と社会参加への意欲と国民の障害者問題に対する理解と認識を高めるための運動を展開する期間として、1995年度から毎年12月3日から9日までを「障害者週間」として設定し、障害者の自立と社会参加の促進、障害及び障害者に対する国民の理解と認識を深めるため、テレビ、新聞等のマスメディアを活用した啓発広報を行うとともに、「障害者週間中央行事」及び「障害者の日」である12月9日に「障害者の日・記念の集い」を実施している。
 また、国のほか、地方公共団体、障害者関係団体等が主催して、様々な交流事業や体験活動等を行っている。

(2)高齢者女性のための措置

 男女共同参画社会の形成において、高齢社会に対応した条件整備を進めることは緊要な課題となっている。高齢者人口に占める女性の割合は高く、また介護の負担が現実には女性の側に偏っているなど、高齢者の問題を解決することは女性の問題を解決していくことにつながる。一方、高齢社会を豊かで活力有る社会としていくためには、高齢期の男女を単に支えられる側に位置付けるのではなく、年齢のみに基づく固定的な見方や偏見を除去し、他の世代とともに、社会を支える重要な一員として、高齢者の役割を積極的にとらえる必要がある。
 このため、2000年12月に策定された「男女共同参画基本計画」においては、社会全体で支えていく考え方に立って介護体制の整備を図るとともに、高齢者についても社会参画の機会の拡大や経済的自立の確保を目指すこととし、様々な施策を進めている。

 ア)介護保険制度

 第11条2(c)で記述する。

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