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人権・人道


(3)多様化する売春の防止
 我が国では、1980年代前半、性を売り物とする新しい形態の営業が次々と出現し、善良の風俗及び少年の健全な育成に多大な悪影響を与えるようになった。このため、1984年に風俗営業取締法(現在の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律。以下、「風営適正化法」という。)を改正して性を売り物とする5種類の営業(統計資料56参照)を性風俗特殊営業(風営適正化法改正後の性風俗関連特殊営業)と定義し、届出制を導入するとともに、従前からの営業禁止区域等の規制に加え、年少者に関する各種行為及び客引きを禁止し、広告、宣伝及び営業時間の制限等の規定を設けるなど規制を大幅に強化した。また、無店舗型の性を売り物とする営業が増加し、かつ、多様化している現状にかんがみ、1998年4月、無店舗型性風俗特殊営業及び映像送信型性風俗特殊営業に対する規制の新設を含む風営適正化法の一部改正が行われた。
 さらに、2001年6月20日に公布された同法改正の内容は、いわゆるテレホンクラブに対する規定の整備、映像送信型性風俗特殊営業に関する規制の強化等を内容としたものであり、テレホンクラブに対する規制については2002年4月1日から施行されている(その他の規制は既に施行済み。)。いわゆる「援助交際」に対しては、相手方等の大人に対する取締りの徹底を図るとともに、同法の改正によるこうした行為の温床となっているテレホンクラブ営業に関する必要な規制、被害少女に対する継続的な指導等の実施等を行っているほか、最近では出会い系サイトがこうした行為の新たな温床となっていることから、出会い系サイトを含めて、犯罪の被害に遭わないよう広報啓発活動を行っている。
 なお、性風俗特殊営業(風営適正化法改正後の性風俗関連特殊営業)で法として規制されているもの以外で、いわゆる性を売り物としている営業のうち、専ら売春を目的とした営業については、売春防止法等の規定を活用して徹底した取締りを行っている。

(4)途上国へのセックス観光
 旅行業法第13条第3項においては、旅行地の法令に違反する行為を行うこと及び旅行地の法令に違反するサービスの提供を受けることに旅行業者が関与すること等を禁止しており、更に、政府においては、日本人海外旅行者の不健全な行動に関与したことが明らかな旅行業者については業者名等を公表すること等を内容とした通達を発出している。
 また、1999年11月に「児童買春、児童ポルノに係る行為などの処罰及び児童の保護などに関する法律」が施行されたのを受け、政府においては、旅行業界に対し、同法の周知及び同法に関する情報提供を行うことを要請する旨の通達を発出し、業界内の意識啓発を行っている。なお、旅行業協会においても、各研修を通じて、旅行会社の従業員に対する教育を行うとともに、パンフレットの配布、広報誌への掲載等の周知活動を行っている。また、国際観光振興会においても、ホームページ、FAXサービス等を通じて周知活動を行っている。

3. 啓発活動・性教育等
  第12条で記述する。

4. 売春に従事した女性に対する保護

(1)要保護女子の保護更生
 売春防止法において、性行又は環境に照らして売春を行うおそれのある女子(要保護女子)の保護更生に関する事項を規定しており、具体的には、婦人相談所、婦人相談員、婦人保護施設が規定されている。          
 婦人保護事業においては、昨今の社会経済状況等の変化を踏まえ要保護女子の範囲について、売春経歴を有する女子のほか、家庭関係の破綻、生活の困窮、性被害等社会生活を営むうえで困難な問題を有しているなどの女子が、将来売春を行うことがないよう、その未然防止の見地から保護、支援している。
 婦人相談所では、要保護女子に対し、各般の相談に応じるとともに、必要な調査、判定等を行い、附属する一時保護所において婦人保護施設への入所等の措置がとられるまでの間、または、短期間の更生指導が必要な場合等において一時的な収容保護を実施している。
 婦人相談員は、都道府県知事及び市長が委嘱し、婦人相談所、福祉事務所等に配置され、要保護女子の相談、指導を行っている。
 婦人保護施設は、全国に51カ所設置されており、入所者に対し、生活指導、職業訓練等を行っている。また保護された女子は、就職、自営、帰宅、帰郷、他機関・施設への移送等の理由により退所している。

(2)少女への支援
 児童買春を許さない社会づくりに向け、児童の権利保護を図るための広報啓発活動について、関係機関と協力した取組を行っている。
 また、児童買春の被害に遭った少女が安心して警察に相談したり届け出たりすることができる環境や体制を整備して被害の潜在化の防止を図るとともに、精神的打撃を受けた被害少女については、その打撃を軽減し早期立ち直りを図るため、専門の職員がカウンセリングの実施等により継続的な支援を行う体制を整備している。心身ともに未成熟な少女が性犯罪や性的虐待等の被害を受けた場合、それによって受けるダメージは、大人に比べて非常に大きく、その後の健全育成に悪影響を与えるおそれがあることから、少女が立ち直りやすいよう、家庭を含む周囲の環境を調整したり、適切な助言・指導やカウンセリングを行ったりするなど、精神面及び環境面の継続的な支援を行っている。これらの支援活動は、少年補導職員や少年相談専門職員が中心的な担い手となり、部外専門家である「被害少年カウンセリングアドバイザー」や地域ボランティアである「被害少年サポーター」等の協力を得て推進している。

(3)外国人女性の保護
 売春強要等の性的搾取の被害に遭っている外国人女性については、関係機関、女性の保護・支援活動等を行っているNGO等と連絡を取り合って対処している。

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