- 第7条
- 1. 公的分野における女性の参画状況
- 女性が政策・方針決定の場へ参画することは、民主主義の要請であるだけでなく、各種の政策に女性の関心が反映されるための必要条件でもある。しかしながら、我が国では、公的分野でも、私的分野でも、女性の政策・方針決定の場への参画は大変遅れた状態であるとかねてから指摘されており、政府としても2001年度の「男女共同参画社会の形成の状況に関する年次報告」において、UNDP(国連開発計画)のHDI(人間開発指数)、GDI(ジェンダー開発指数)、GEM(ジェンダー・エンパワーメント指数)を基に日本の現状を紹介している。
- それによると日本は、2001年では、HDIが世界第9位、GDIが世界第11位であるが、GEMは世界第31位に落ち込んでいる。この背景には、日本は、GEM上位先進国に比べて、「国会の議席数に占める女性の割合」及び「行政職及び管理職に占める女性の割合」が低い現状があることから、この現状を周知し、女性の政策・方針決定過程への参画を更に促すよう努力している。
- (1)男女共同参画社会基本法における規定
- 「男女共同参画社会基本法」の第5条において、「男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の対等な構成員として、国若しくは地方公共団体における政策又は民間の団体における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されることを旨として、行われなければならない」と規定されている。
- (2)女性国会議員
- 第42回総選挙後(2000年6月時点)の衆議院の女性議員は35名、7.3%、(第41回総選挙後(1996年10月時点)23名、4.6%)、第19回通常選挙後(2001年7月時点)の参議院の女性議員は38名、15.4%(第18回通常選挙後(1998年7月時点)43名、17.1%)となっている。
- (3)女性閣僚
- 第4回報告書提出(1998年10月)以降、8名の女性閣僚、11名の政務次官(2001年1月以降は、副大臣、大臣政務官)が就任した。1999年1月では女性閣僚の割合は1名(4.2%)であったが、2002年2月では、5名(22.7%)に増加している。
- (4)司法における女性
- 第4回報告書で報告したとおり、女性初の最高裁判事が1994年2月に任命され、1997年9月までその職にあった。さらに、2001年12月には、女性で2人目の最高裁判事が任命された。また、2002年4月現在、6名の女性裁判所長が在職している。裁判官、検察官に占める女性の割合は、第4回報告書による報告後も、いずれも引き続き増加している。なお、司法試験合格者に占める女性の割合も増加しており、近年、20%代で推移している(統計資料63、64、65参照)。
- (5)女性国家公務員
- 国家公務員の管理職に占める女性の数と割合は、2000年度末現在122名、1.3%と依然として低い状況にあるものの、1996年度末では94名、1.0%であり、増加傾向にある。一方、国家公務員全体に占める女性の数と割合は、ここ数年横ばい状況となっている(統計資料66、67参照)。
- (6)女性知事、首長等
- 2001年度末現在、女性の都道府県知事は3名となっている。また、女性の市長は3名、町村長は4名となっている。
- (7)女性地方議員
- 地方議員における女性の比率は徐々に高まっており、2001年12月現在、都道府県議会、市・特別区議会、町村議会の全議員58,492名中6.8%(1998年12月現在4.9%)となっている。町村議会については、2001年に初めて実態把握調査を実施したところ、約半数において女性議員がいない等政治への女性の参画が進んでいない自治体がみられた。
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