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人権・人道


第11条1

1.男女雇用機会均等確保対策の推進

(1)男女雇用機会均等法の施行状況
 1999年4月より改正男女雇用機会均等法が施行された。これにより募集・採用から退職に至るまでの雇用管理のすべての段階における女性への差別的取扱いが禁止され、企業における雇用管理については、制度面での男女均等取扱いは確実に浸透してきている。しかしながら、現下の厳しい雇用情勢の影響もあり、依然として採用選考の段階で女子学生に不利な取扱いがみられ、また、管理職に就く女性の比率は未だ低く、近年足踏みの状態となっているほか、妊娠・出産等を理由とした解雇や、退職・解雇に関し女性に対して男性と異なる取扱いをする事例がみられるなど、実態面での改善には遅れがみられる。
 厚生労働省の地方支分部局である都道府県労働局雇用均等室(以下「雇用均等室」という。)では、男女雇用機会均等法に関し、女性労働者、企業双方から、年間2万件を超える相談を受けている。女性労働者からの男女均等取扱いに関する個別紛争解決援助の申立も近年確実に増加しており、紛争の内容については、厳しい雇用情勢を反映し、女性であること、妊娠・出産等を理由とする退職の強要、解雇等の事案が増加している。また、雇用均等室では、男女雇用機会均等法違反について年間約6千5百件の是正指導を行う他、男女労働者間に事実上生じている格差を解消するためのポジティブ・アクションに係る積極的取組についても行政指導を行っている。
 また、調停については、均等法の改正により、紛争の当事者の一方からの申請のみで開始が可能となり、調停申請件数も増加している。

(2)改正男女雇用機会均等法の周知
 均等法の周知については、毎年6月に実施している「男女雇用機会均等月間」を中心に、企業における均等法に沿った雇用管理の実現に向けて、周知広報に努めているところである。
 特に、改正均等法施行1年目である1999年度は、集団説明会等を積極的に実施し、法の浸透が十分とはいえない中小・零細企業を重点に周知広報を図るとともに、事業主団体と連携して、法の浸透度が低いと思われる業種等に重点を置いて周知を図った。
 また、新聞社、求人広告関係企業、求人情報誌発行企業等に対し、均等法の周知及び法の趣旨に沿った求人広告掲載について協力要請を行った。
 さらに、1999年12月に「労働者派遣法」が改正され、職場におけるセクシュアル・ハラスメント防止に関する配慮義務、母性健康管理に関する措置義務についても、派遣先事業主に課せられることになったことから、均等法の説明と併せて周知を行った。

(3)基本方針の策定
 政府は、積極的な行政指導により男女雇用機会均等法の履行確保を図るとともに、企業のポジティブ・アクションを促進するための施策を積極的に展開することにより、実質的な男女の均等確保の実現を目指している。

 ア)男女雇用機会均等対策基本方針
 男女雇用機会均等法第4条に基づき、2000年7月に「男女雇用機会均等対策基本方針」が策定された。本方針においては、女性労働者を取り巻く環境の変化や、関連する施策の進捗状況等を踏まえつつ、女性労働者の職業生活の動向に関する事項を明らかにするとともに、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等についての基本的方向を示している。

 イ)船員に関する男女雇用機会均等対策基本方針
 船員についても、2002年2月に男女雇用機会均等確保のための施策の基本的方向を示した「船員に関する男女雇用機会均等対策基本方針」を策定した。

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