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人権・人道


(4)男女雇用機会均等実現に向けた支援

 ア)行政指導
 男女雇用機会均等法の履行状況、男女の採用、配置、昇進等の状況について十分な実態把握を行った上で、業種、規模等の実情に応じた積極的な行政指導を実施し、男女雇用機会均等法に違反する取扱いについては是正指導を行うとともに、採用、配置、昇進等における男女間の格差の大きい企業に対しては、その原因の分析、問題点の把握のための助言とともに、問題の改善に向け、選考基準、昇進・昇格基準の明確化等の具体的取組に関する助言を行っている。
 改正男女雇用機会均等法施行1年目である1999年度においては、男女別求人を一掃するため、募集・採用を重点として行政指導を実施した。求人においては、ほとんどが男女不問に切り替わった。
 また、コース別雇用管理制度等については、2000年6月に策定された、「コース等で区分した雇用管理についての留意事項」に基づき、コース等で区分した雇用管理を導入している企業を対象に、制度の内容及び運用実態を把握し、留意事項に沿った雇用管理となるよう指導を実施している。
 さらに、女子学生の就職問題については、企業における募集・採用状況や女子学生の就職活動の状況の把握に努め、男女雇用機会均等法に違反する取扱いについては是正指導を行っている。また、2001年度には「男女均等な採用選考ルールブック」を作成し、企業の人事・面接担当者等を対象に、男女雇用機会均等法に沿った男女均等な選考ルールが徹底されるよう、啓発指導を行っている。

 イ)ポジティブ・アクション
第4条で記述する。

 ウ)セクシュアル・ハラスメント防止対策
 第2条で記述する。

 エ)個別紛争の解決

 (i)男女雇用機会均等法に基づく紛争解決援助
 男女均等取扱いに関する女性労働者と事業主との間の紛争については、都道府県労働局長の助言、指導、勧告及び紛争調整委員会(2001年10月「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」の施行により、機会均等調停委員会から改組された。)の調停を積極的に実施することによりその解決を図っている。
 女性労働者と事業主との間の個別紛争の内容は、厳しい雇用情勢を反映し、退職勧奨や解雇に関するものが多く、中でも妊娠・出産等を理由とする退職の強要、解雇等の事案が増加している。個別紛争解決援助のあった事案のほとんどは、都道府県労働局長の援助により解決している。
 調停については、男女雇用機会均等法の改正により、紛争の当事者の一方からの申請により調停が開始できるようになったこともあり、申請は増加した。また、調停申請の内容は、配置、昇進・昇格、解雇に関するものとなっている。なお、2001年度の個別紛争解決の件数は、都道府県労働局長による援助が107件、調停は申請が5件であった。

 (ii)個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律に基づく紛争解決援助
 労働関係に関する個々の労働者と事業主との間の紛争の迅速かつ適正な解決を促進するため、2001年10月1日より「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」が施行された。
 セクシュアル・ハラスメント等に関する個別紛争については男女雇用機会均等法における都道府県労働局長の助言、指導、勧告及び紛争調整委員会の調停の対象とはならず、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律に基づき、都道府県労働局長の助言・指導または紛争調整委員会によるあっせんにより解決を図っている。

 オ)いわゆる間接差別に対する検討
 いわゆる「間接差別」については、何をもって間接差別というのか社会的コンセンサスが得られておらず、問題としている範囲も人により異なることから、どのようなケースが差別となるのかについて、コンセンサス形成のための十分な議論が必要であると考えている。このため、厚生労働省では、諸外国の施策や判例の動向、事例の収集に努めているところであり、引き続き検討を行うこととしており、2002年度には、検討の場を設ける予定である。

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