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2. 多様な就業形態における就業条件の整備
 本項に直接該当するものではないが、パートタイム労働者と派遣労働者に女性が多いことに鑑み、これらの就業形態に係る施策についても参考までに報告する。

(1)パートタイム労働
 近年、パートタイム労働者が増加し、パートタイム労働が我が国の経済社会に欠くことができないものとなる中で、パートタイム労働を良好な就業形態としていくことは、女性の能力発揮を促進する上でも、重要な課題である。
 こうしたパートタイム労働者の雇用管理の改善等を図るため、厚生労働省では、「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(以下、「パートタイム労働法」という。)に基づき、同法及び事業主が講ずべき措置に関する指針の周知徹底、事業主の取組に対する助成金の支給等の施策を推進している。特に、パートタイム労働者の雇用管理については、正社員との均衡等を考慮することについてパートタイム労働法第3条に規定しており、正社員との均衡を考慮した雇用管理の考え方について、労使に対し情報提供を行い、その自主的な取組を促進している。
 また、今後のパートタイム労働対策の在り方について、2001年3月から、研究会を発足させ検討を進めている。さらに、パートタイム労働者の働き方に見合った公正・均衡処遇の在り方等については、ワークシェアリングを進める観点から、政労使においても検討を行っているところである。
 雇用保険制度においては、パートタイム労働者について、従来、(A)反復継続して就労する者であること、(B)1週間の所定労働時間が20時間以上あること、(C)年収90万円以上であると見込まれることの3要件を満たした場合に適用されてきたところであるが、2001年4月より、(C)の要件を廃止し、適用拡大に努めているところである。

(2)派遣労働
 2000年度における派遣労働者数は、約139万人となっている。1999年における女性の占める割合は69.7%である。
 労働者派遣については、近年の社会経済情勢の変化、労働者の多様な選択肢の確保等のニーズに応じ、労働者の適正な就業機会が確保されるよう、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」等に基づき各般の施策が実施されているところであるが、1999年の同法の改正においては、適用対象業務の原則自由化の前提として、労働者保護措置の充実(個人情報の保護、社会保険、労働保険への加入の有無の派遣先への通知等派遣元事業主が講ずべき措置等)がなされ、派遣労働者の適切な就業条件のさらなる確保が図られているところである。
 雇用保険制度においては、登録型派遣労働者について、従来、(A)反復継続して派遣就業する者であること、(B)1週間の所定労働時間が20時間以上あること、(C)1ヶ月当たりの所定労働日が11日以上であること、(D)年収90万円以上であると見込まれることの4要件を満たした場合に適用されてきたところであるが、2001年4月より、(C)及び(D)の要件を廃止し、適用拡大に努めているところである。

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