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人権・人道


(3)児童虐待の防止

 ア)児童虐待の防止等に関する法律
 2000年5月、児童虐待に対する施策の促進を目的として、「児童虐待の防止等に関する法律」が制定され、同年11月に施行された。同法で対象とする児童虐待には、身体的・精神的虐待、性的虐待及びネグレクトが含まれる。
 2000年度の児童相談所(全国174か所)における児童虐待相談処理件数は、17,725件であり、そのうち、性的虐待は754件と全体の4.3%を占めている。
 児童虐待の発生予防、早期発見、早期対応、施設等における被虐待児のケアなどの各段階において、児童相談所を中心としつつ福祉、保健、医療、警察、教育等の関係機関の緊密な連携により適切な対応を図るべく、児童相談所の相談機能の強化、市町村等におけるネットワークの構築など施策の充実を図っている。

 イ)被害児童の保護
 児童虐待は、人格形成期にある児童の心身に深刻な影響を及ぼす重大な問題であることから、警察では、2000年11月20日に施行された「児童虐待の防止等に関する法律」の趣旨を踏まえ、児童虐待の早期発見と通告、児童相談所長等による立入調査等に対する適切な援助、適切な事件化と児童の支援等、関係機関と連携を図りながら、被害児童の適切な保護に努めている。

 ウ)教育関係者への通告義務の周知
 文部科学省(文部省)では、児童虐待についての児童相談所への通告義務等について都道府県等を通じて、学校教育と社会教育関係者に対して周知している。特に、2000年11月に「児童虐待の防止等に関する法律」が施行されたことにより、職務上、虐待等を受けている児童を発見しやすい立場にある学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師、保健婦、弁護士その他の児童の福祉に職務上関係のある者について児童虐待の早期発見についての努力義務が課されることになったことを踏まえ、文部科学省(文部省)においては、学校教育、社会教育関係者に対して、児童虐待の早期発見の義務と児童相談所への通告義務等の法律の趣旨について繰り返し周知を図っている。

 エ)法務省の人権擁護機関
 法務省の人権擁護機関では、これまでも「児童虐待」を看過することのできない重大な人権問題であるととらえ、「児童虐待」の解消のため、積極的に取り組んできたところであるが、「児童虐待の防止等に関する法律」が施行されたことに伴い、関係機関との連携を一層強化するとともに、虐待を受けた児童の被害の救済が図られるよう、関係者に対する人権尊重思想の啓発を行うなど、より一層の取組の強化に努めているところである。
 法務省の人権擁護機関では、2001年度に、児童虐待をテーマとした人権啓発映画を作成し、全国の法務局・地方法務局に配布した。

(4)女児の権利に対する差別・人権侵害
 法務省の人権擁護機関では、これまでもいじめや体罰、児童虐待といった女児を含めた子どもをめぐる各種の人権問題に対して、専用の電話相談窓口である「子どもの人権110番」を設置するなど、相談体制の充実を図ってきたところである。
 法務省の人権擁護機関が、人権相談などで、いじめや体罰、児童虐待といった子どもをめぐる各種の人権問題をはじめとした人権侵害の疑いのある事案を認知した場合には、人権侵犯事件として速やかに調査し、事実の有無を確かめ、事案に応じた適切な措置を講ずるとともに、関係者に人権思想を啓発し、もって被害の救済及び予防を図ってきたところである。


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