- 第2部 各論
- 第2条
- 1. 国内本部機構、制度及び手続の設置・強化
- (1)国内本部機構の強化
- 2001年1月に実施された中央省庁等改革に伴い、内閣機能強化の一環として、各省より一段高い立場から行政各部の施策の統一を図るための企画立案及び総合調整等を担う機関として、新たに内閣府が設置された。この内閣府は、国政上の重要課題の一つとして「男女共同参画社会の形成の促進」の総合的な推進を担うこととされ、中央省庁等改革において政府全体としては行政のスリム化が図られる中で、新たに「男女共同参画会議」「男女共同参画局」が設置され、我が国における男女共同参画推進体制は格段に強化された。
- ア)男女共同参画会議
- 男女共同参画会議は、2001年1月の中央省庁等改革に伴い、従来設置されていた男女共同参画審議会を発展的に継承したものとして設置された。同会議は内閣官房長官を議長とし、議員は内閣総理大臣の指定する国務大臣12名と内閣総理大臣が任命する学識経験者12名で構成され、男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な方針、基本的な政策及び重要事項の調査審議などを行うほか、新たに、政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の実施状況の監視や、政府の施策が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響の調査を行っている。
- 2002年4月現在、同会議の下に「基本問題専門調査会」「女性に対する暴力に関する専門調査会」「苦情処理・監視専門調査会」「影響調査専門調査会」の4つの専門調査会を設置し、男女共同参画社会の形成の促進に関する様々な課題について検討を進めている。なお、同会議は、これまでに「仕事と子育ての両立支援策の方針に関する意見」及び「『配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律』の円滑な施行に関する意見」を決定している。
- イ)男女共同参画局
- 内閣府男女共同参画局は、男女共同参画推進本部や男女共同参画会議の事務局としての機能も担いつつ、「男女共同参画社会基本法」や「男女共同参画基本計画」にのっとり、政府全体としての男女共同参画社会の形成の促進に関する事項の企画立案、総合調整を行うほか、「男女共同参画基本計画」に基づき施策を推進している。
- また、地方公共団体、民間団体とも連携を図りながら、国民各界・各層において様々な取組が行われるよう、社会全体としての気運の醸成に努めている。
- ウ)男女共同参画担当大臣
- 中央省庁等改革による機能強化の一貫として新たに内閣府に置かれることとなった「特命担当大臣」の一人として「男女共同参画担当大臣」がある。強力かつ迅速に男女共同参画に係る政策の調整を行うべく、内閣官房長官が、併せて男女共同参画担当大臣に指定されている。
- エ)男女共同参画推進本部
- 男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の円滑かつ効果的な推進を図るため、1994年から、内閣に、男女共同参画推進本部(本部長 内閣総理大臣、副本部長 内閣官房長官、本部員 全閣僚)が設置されている。なお、同本部は、これまでに、国の審議会等における女性委員の登用の促進や、女性国家公務員の採用・登用等の促進などについて、決定を行っている。
- オ)男女共同参画推進連携会議
- 1996年9月より、広く各界各層との情報・意見交換やNGO間相互の交流による連携を図ることを目的として、男女共同参画推進連携会議(えがりてネットワーク)を開催している。同会議は、内閣官房長官から依頼する有識者16人及び各界を代表する個人から構成され、重要施策や国際会議等に関する意見・情報交換、広報パンフレットの作成・配布などの取組を展開している。
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