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人権・人道


(4)男女共同参画政策の推進
 我が国においては、1999年6月、「男女共同参画社会基本法」が公布・施行された。また、2000年12月には、「男女共同参画社会基本法」に基づく初めての計画である「男女共同参画基本計画」が策定された。
 2001年1月の中央省庁等改革に伴い、内閣府に新たに男女共同参画会議と男女共同参画局が設置され、我が国における国内本部機構は強化された。
 現在、政府においては、強化された体制の下、「男女共同参画社会基本法」及び「男女共同参画基本計画」に基づき、施策を総合的に推進している。

(5)主な法令の制定・改正
(A)児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(1999.5.26 公布)
 児童買春、その周旋・勧誘、児童ポルノの販売、頒布、公然陳列等、児童買春の相手方とする目的での児童の売買などを処罰するとともに、これらの行為により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等について定めたもので、1999年11月から施行された。
(B)男女共同参画社会基本法(公布)
 男女共同参画社会の形成を促進するための基本理念や責務及び基本的施策等を定めた「男女共同参画社会基本法」が1999年6月に施行された。
(C)労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律(1999.7.7 公布)
 個人情報の保護、派遣元事業主が講ずべき措置等労働者保護措置の拡充を前提として、適用対象業務を原則自由化するもので、1999年12月1日に施行された。
(D)食料・農業・農村基本法(1999.7.16 公布)
 女性の参画の促進を規定し、国は、女性の農業経営における役割を適正に評価するとともに、女性が自らの意思によって農業経営及びこれに関連する活動に参画する機会を確保するための環境整備を推進する旨明記されている。1999年7月16日に施行。
(E)雇用保険法等の一部を改正する法律(2000.5.12 公布)
 給付と負担の両面から大幅な見直しを行う中で、育児休業給付、介護休業給付について給付率が休業前賃金の25%から40%へ引き上げられ、2001年1月1日から施行された。
(F)ストーカー行為等の規制等に関する法律(2000.5.24 公布)
 ストーカー行為等を行う者に対する警告、禁止命令等の行政上の措置、検挙措置、被害者に対する被害防止のための援助の措置並びに国、地方公共団体、関係事業者及び地域住民による支援等について規定。
(G)児童虐待の防止等に関する法律(2000.5.24 公布)
 児童虐待(身体的・精神的虐待、性的虐待及びネグレクト)に対する施策の促進を目的とするもので、2000年11月20日から施行された。
(H)児童手当法の一部を改正する法律(2000.5.26 公布)
 子育てを行う家庭の経済的負担の軽減等を図る観点から、児童手当の支給対象年齢を従来の3才未満から、6歳到達後最初の年度末(義務教育就学前)まで延長することとするもので、2000年6月1日から施行された。
(I)男女共同参画会議令(公布)
 内閣府に設置された男女共同参画会議の組織及び議員その他の職員、その他会議に関し必要な事項について規定した。
(J)配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(2001.4.13 公布)
 婦人相談所を中心とした配偶者暴力相談支援センターの整備や保護命令制度の導入等を定めるもので、2002年4月1日から完全施行された。
(K)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(2001.6.20 公布)
 いわゆるテレホンクラブに対する規定の整備、映像送信型性風俗特殊営業に関する規制の強化等を内容とする。
(L)個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(2001.7.11 公布)
 労働関係に関する個々の労働者と事業主との間の紛争の迅速かつ適正な解決を図ることとするもので、2001年10月1日から施行された。
(M)育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律(2001.11.16 公布)
 育児休業等を理由とした不利益取扱いの禁止や時間外労働の免除請求権の創設等を内容とするもので、2002年4月1日から全面的に施行された。
(N)児童福祉法の一部を改正する法律(2001.11.30 公布)
 認可外保育施設に対する監督の強化等を図るとともに児童委員の職務の明確化及び資質の向上を図るもので、認可外保育施設等に関する監督強化等については政令で定める日に施行される予定であるが、児童委員の活動の活性化については2001年12月1日に施行された。
(O)保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(2001.12.12 公布)
 保健婦助産婦看護婦法に定める保健婦・士、看護婦・士及び准看護婦・士について、その名称が女性と男性とで異なっているものを統一し、その専門性を表すにふさわしい名称に改めるもので、2002年3月1日から施行された。


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