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人権・人道


(2)人権侵害に対する支援サービス

 ア)法務省の人権擁護機関
 法務省の人権擁護機関では、これまでも全国の常設・特設相談所において、夫・パートナーからの暴力や職場等におけるセクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為といった女性をめぐる各種の人権問題に対して積極的に取り組んできたところである。2000年7月に、専用の電話相談窓口である「女性の人権ホットライン」を全国50の法務局・地方法務局に設置し、人権相談体制のより一層の充実を図っている。相談担当者には、女性の相談者が利用しやすいようにとの観点から、原則として女性の人権擁護委員や法務局職員を配置するとともに、女性の人権に関する専門家などを配置するよう努めている。
 また、人権相談を受けた場合、相談者の問題解決に資するため、その内容に応じて、関係機関への通報、(財)法律扶助協会への紹介、助言などを行っているほか、夫やパートナーからの暴力、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為といった女性をめぐる各種の人権問題をはじめとした人権侵害の疑いのある事案を認知した場合には、人権侵犯事件として速やかに調査し、事実の有無を確かめ、事案に応じた適切な措置を講ずるとともに、関係者に人権思想を啓発し、もって被害の救済及び予防を図っている。
 なお、政府は、現行の人権擁護制度を抜本的に改革するため、2002年3月、人権擁護法案を国会に提出した。この法案では、性別による差別的取扱いやセクシュアル・ハラスメントを含む差別・虐待等の人権侵害を禁止するとともに、新たに独立行政委員会として設置する人権委員会を主たる担い手とする新しい人権救済制度を創設し、人権侵害による被害の適正かつ迅速な救済・実効的な予防等を図ることとしている。

 イ)民事法律扶助制度
 訴訟などを援助する制度として、民事法律扶助制度があり、国が補助金を交付し、(財)法律扶助協会が同事業を実施している。被害を受けた女性について、(1)資力に乏しいこと、(2)訴の見込みがないとはいえないこと、(3)法律扶助の趣旨に適することの三つの要件が満たされていれば、例えば、加害者に対し損害賠償請求訴訟を提起する際に、訴訟代理費用(いわゆる弁護士費用)の立替え等の援助を受けることができる。

(3)司法分野関係者に対する研修
 検察官については、その経験年数に応じて、女性に対する暴力や被害者保護の在り方等をテーマとする各種研修を実施している。また、検察庁においては、従来から、家族間における暴力行為に対する刑罰権の行使については、事案の重大性、刑罰権行使が家族関係に与える影響等を勘案しつつ、事案の実態に即した処理に努めるという観点から、日常の執務においても、上司が適切に指導・監督しているところである。    
 裁判官については、各種研修・研究会において、国際人権規約、日本国内の差別問題、人権擁護推進審議会の動きなどを中心とした講義、セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する講義を実施しているほか、少年事件や家事事件の問題研究などのように、女性の権利、保護または福祉に関する具体的諸問題を含んだテーマを扱ったカリキュラムが組まれていると承知している。また「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」に関連して、同法に関する講義を実施したほか、男女共同参画社会の在り方を中心に女性に対する暴力の根絶の問題などの講演も新たに設けられていると承知している。
 矯正職員については、矯正研修所及び同支所における各種の研修において、男女平等に関する事項も含め、憲法及び人権に関する研修を実施している。また、セクシュアル・ハラスメントに関する研修等、女性の保護に関する研修も実施している。

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