ODA(政府開発援助)

令和6年7月5日

 2024年、日本が政府開発援助(ODA:Official Development Assistance)を開始してから70周年となる節目の年を迎えます。外務省では、国際協力70周年について一人でも多くの国民の皆様に御関心をお持ちいただき、皆様と一緒に盛り上げたいと考えており、NGOや大学、地方自治体、民間団体、企業等が2024年4月~12月の間に実施する国際協力に関連するイベントを、記念事業として認定させていただきます。認定事業は随時、国際協力70周年事業カレンダーに掲載させていただくほか、一部のイベントについては、国際協力70周年特別広報の一環として展開する、SNS やメルマガ等でも紹介させていただく可能性がございます。また、各事業の広報媒体(ポスター、パンフレット、ウェブサイト、看板、垂れ幕等)に、「国際協力70周年記念事業」の名称及びロゴマークを使用できます。
 認定事業としての実施を希望される場合には、以下のガイドラインに従い必要書類を御送付ください。

国際協力70周年 Official Development Assistance

1 対象となり得る事業

  • (1)2024年12月31日までの期間に実施される事業で、日本の国際協力への理解促進を目的とするもの。
  • (2)原則として、2024年に日本で開催される事業であること。次の各項目に該当しない事業であること。
    • ア 公序良俗に反する事業。
    • イ 日本の法令に違反する又は違反するおそれのある事業。
    • ウ 日本の国際協力の促進という周年事業の目的に合致しない事業。
    • エ 特定の主義、政治的な主張又は宗教の普及を目的とする事業。
    • オ 公益性に乏しい事業。
    • カ 営利を主たる目的とした事業。

2 申請の要領

  • (1)国際協力70周年で事業を開催する場合、主催者は、原則として事業開催の6週間前必着で、次の申請書類を国際協力70周年記念事業実行委員会事務局(以下「事務局」という。)にメールにて送付ください。
    • ア 申請書(Word)
    • イ 収支予算書(Excel)
    • ウ 誓約書(Word)
    • エ 事業の概要が分かる資料(企画書、出展作品リスト(展覧会等の場合)、作品の内容(映画、演劇等の場合)、プログラム、募集要項(公募展、コンクール等の場合)等)
    • オ 主催団体の概要が分かる資料
      • (ア)役員名簿
      • (イ)定款又はそれに準ずる書類(規約、会則、寄付行為等)
      • (ウ)団体等の沿革、事業実績、活動内容等
      • (エ)主催者と申請者が異なる場合、両者の関係を示す書類(契約書等)
      • (注)官庁、外交団、領事機関、国際機関、地方公共団体、当省所管の独立行政法人については、(ア)、(イ)、(ウ)いずれの提出も省略可能です。
    • カ 実施報告書(Word)
  • (2)国際協力70周年記念事業実行委員会事務局で受け付けた申請は、事務局で審査後、事務局から主催者に結果が通知されます。周年事業に認定された場合は、公式ロゴを送付します。これにより、主催者は、各事業の広報媒体に公式ロゴを使用することが可能となります(ただし、主催者は、公式ロゴを使用した全ての広報資料を印刷前に事務局に提出し、事務局の許可を得てください。)。

 国際協力70周年ロゴマークに関するガイドラインはこちら。(Word)

3 事業終了後の報告

 主催者は、事業終了後、事務局に事業報告書を提出してください。提出いただいた報告書の内容は、外務省の広報資料に掲載される可能性があります。

4 留意事項

  • (1)申請時における留意事項
    • ア 事務局宛てに送付された申請書類は返却されません。
    • イ 申請時に提出された資料では不十分である場合、事務局から照会や追加資料の提供依頼を行う可能性があります。
    • ウ 事業開催の6週間前を過ぎてからの申請の場合や、申請書類に著しい不備がある場合、審査をお断りすることがあります。
    • エ 審査の経緯等についてのお問合せにはお答えできません。
  • (2)準備・実施時における留意事項
    • ア 周年事業として認定された場合でも、事業の実施に関する全ての責任は主催者にあります。事業が認定されたことによって、外務省及び事務局が何らかの責任を負うことはありません。
    • イ 事業が中止される場合、又は事業が申請当時の内容から変更になる場合には、速やかに事務局に報告してください。
    • ウ 次の(ア)~(ウ)に該当する場合には認定を取り消す可能性があります。
      • (ア)事業が申請当時の内容から変更になったにもかかわらず、速やかに事務局に報告がなされない場合。
      • (イ)申請書類に含まれない事業内容の詳細が後に判明し、又は事業が申請当時の内容から変更され、(3)のいずれかに該当することになる場合。
      • (ウ)公式ロゴの縦横比や色、デザインを変更する場合。また、公式ロゴを認定された事業以外に使用する場合。

5 申請・お問合せ先

 国際協力70周年記念事業実行委員会事務局
 (Email)oda_70anniversary@plan-sms.co.jp

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