ODA(政府開発援助)

令和2年1月9日

制度の概要

 外務省は,ODAの適正な実施を確保する取組の一環として,不正行為を行った企業に対して,「日本国のODA事業において不正行為を行った者等に対する措置要領」に基づき,一定期間,外務省が実施するODA事業に参加させない措置を行っています。

 上記措置を受けた企業等が当該措置の内容に不服がある場合には,「日本国のODA事業において不正行為を行った者等に対する措置等における苦情処理手続要領」に基づき,外務省に対して苦情申立てを行うことができます。

苦情申立に係る手続

 外務省が行う措置等に対する苦情申立の手続については,以下の資料を御参照ください。


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