ODA(政府開発援助)
日本国のODA事業において不正行為を行った者等に対する措置要領
令和5年6月15日
我が国のODA事業は、国民の税金を原資としているものであり、ODA事業に関連して不正行為や事故(以下「不正行為等」という。)が発生することは、ODA事業の適正かつ効果的な実施を阻害するのみならず、ODA事業に対する国民の信頼を損なうものであります。そのため、外務省では、不正行為等を行った企業に対し、一定期間ODA事業に参加させないようにする制度(措置制度)を設けることで、不正行為等を防止し、ODA事業の適正な実施等を確保しています。
外務省の措置制度を定めた規程は、平成12年7月に「日本国の無償資金協力事業において不正行為を行った企業に対する措置要領」として制定し、その後、平成23年2月に「日本国のODAにおいて不正行為を行った者等に対する措置要領」(以下「外務省措置要領」という。)として改正しました。以降、発生する不正行為等に応じて改正を行い、不正行為等の再発防止策の強化を図っています。外務省措置要領の最新版は令和5年6月15日版になります。
なお、措置要領の規定の適用については、基本的に、不正行為等が実行された時期に適用となっていた措置要領の規定によります。
日本国のODA事業において不正行為を行った者等に対する措置要領
また,措置要領による措置を受けた企業等が,措置の内容に不服がある場合に,外務省に対して書面により苦情申立てを行うことができます。