ODA(政府開発援助)

令和3年10月1日

 今般、「質の高いインフラパートナーシップ」のフォローアップ(2015年11月)において発表した、円借款の魅力を更に向上させるための新たな制度や対応についての考え方を整理したところ、概要は以下のとおりです。

  1. 「質の高いインフラ」を推進すると特に認められる案件に対し、譲許性の高い借款を供与するため創設したハイスペック借款については、資料1の「ハイスペック借款の基本的な考え方について」に基づき、当該条件の適用について具体的な案件毎に個別に検討します。
  2. 途上国の政府機関や地方公共団体等のサブ・ソブリン主体に対して供与する円借款において、例外的に政府保証を免除する場合には、他のファイナンスツールだけでは案件が組成できないこと、当該国のマクロ経済状況・財政事情、国際収支の状況に照らして問題がないこと、プロジェクトのリスク顕在化の蓋然性が小さいこと(政府保証に代わる当該国の実質的かつ十分なコミットメントがあること)、相手国政府の重要政策としてのコミットメントが認められることなど各種要件が満たされることを確認の上、どの程度政府保証を免除するか等を含め、経協インフラ戦略会議においてケース・バイ・ケースで決定します。
  3. なお、昨年4月に創設したドル建て借款の供与条件は資料2のとおりです。

ODA(政府開発援助)
ODAとは?
広報・イベント
国別・地域別の取組
SDGs・分野別の取組
ODAの政策を知りたい
ODA関連資料
皆様の御意見
実施形態、援助体制へ戻る