ODA(政府開発援助)

平成29年4月17日
債務救済措置(債務免除方式)
E/N署名 平成23年度
供与限度額(億円) 約96.31
事業概要  今回の債務救済措置(債務免除方式)は,拡大重債務貧困国(HIPC)イニシアティブの枠組みの下で必要な条件を満たした国に対し,包括的な債務救済を行う,との1999年のケルンサミットにおける声明に基づき,我が国として円借款債権の放棄を行うものです。
債務救済措置(債務支払猶予方式)
E/N署名 平成20年度
供与限度額(億円) 42.30
事業概要  今回の債務救済措置は、トーゴ共和国の債務救済のための債権国会議(パリクラブ)が2008年6月12日に開催された結果、一定の債務につき、その支払いの猶予を骨子とする債務救済のための支払計画の大綱が合意されたことに基づき行われるものである。
債務救済措置(債務免除方式)
E/N署名 平成16年度
供与限度額(億円) 約17.90
事業概要   本件債務救済措置(債務免除方式)は、1978年の国連貿易開発会議(UNCTAD)第9回特別貿易開発理事会第3回会期で採択された決議第165号(注)に基づき、JBICが保有する同決議の対象となる円借款債権を放棄するとの我が国政府の方針に従って行われるものである。

(注)1978年3月に開催された国連貿易開発会議(UNCTAD)の貿易開発理事会(TDB)において、深刻な債務返済困難に直面する開発途上国に対し、先進援助国は過去の二国間ODA条件の調整措置等を取るよう努力することが決議された。
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