ODA(政府開発援助)

平成29年4月19日
債務救済措置(債務免除方式)
E/N署名 平成18年度
供与限度額(億円) 約227.79
事業概要  今回の債務救済措置(債務免除方式)は、拡大重債務貧困国イニシアティブの枠組みにおいて包括的な債務救済を受けるために必要な条件を満たした国に対し、JBICの円借款債権及び適格な商業債権を放棄するという1999年のケルンサミット及び2000年の九州・沖縄サミットにおける声明に基づく我が国の方針の下、行われるものである。

(注)拡大HIPCイニシアティブとは、重債務貧困国(HIPC)の債務を持続可能な水準まで引き下げることを目的とした、国際的な債務救済措置イニシアティブである。1999年のケルン・サミットで合意された。(1996年のリヨン・サミットの合意(HIPCイニシアティブ)を更に拡大した形で、より手厚い債務救済の実施につき定めたもの。)
債務救済措置(債務免除方式)
E/N署名 平成16年度
供与限度額(億円) 約282.25
事業概要  本件債務救済措置(債務免除方式)は、1978年の国連貿易開発会議(UNCTAD)第9回特別貿易開発理事会第3回会期で採択された決議第165号(注)に基づき、JBICが保有する同決議の対象となる円借款債権を放棄するとの我が国政府の方針に従って行われるものである。

(注)1978年3月に開催された国連貿易開発会議(UNCTAD)の貿易開発理事会(TDB)において、深刻な債務返済困難に直面する開発途上国に対し、先進援助国は過去の二国間ODA条件の調整措置等を取るよう努力することが決議された。
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