ODA(政府開発援助)

平成29年4月11日
債務救済措置(債務免除方式)
E/N署名 平成25年度
供与限度額(億円) 約99.73
事業概要  今回の債務救済措置(債務免除方式)の内容は以下のとおりです。
  • (1)対象となる債務
    • (ア)JICAに対するギニア共和国政府の債務の全て
    • (イ)我が国政府が保険を引き受けた適格な商業上の債務の全て
  • (2)免除される債務の総額:約99億7,324万円
    • 内訳:上記(ア)につき,約55億2,977万円
    • 上記(イ)につき,約44億4,347万円
 今回の債務救済措置(債務免除方式)は,拡大重債務貧困国イニシアティブの枠組みの下で必要な条件を満たした国に対し,包括的な債務救済を行うとの1999年のケルンサミット及び2000年の九州・沖縄サミットにおける声明に基づき,我が国として円借款債権及び適格な商業債権を放棄するものです。
債務救済措置(債務免除方式)
E/N署名 平成16年度
供与限度額(億円) 約81.75
事業概要  本件債務救済措置(債務免除方式)は、1978年の国連貿易開発会議(UNCTAD)第9回特別貿易開発理事会第3回会期で採択された決議第165号(注)に基づき、JBICが保有する同決議の対象となる円借款債権を放棄するとの我が国政府の方針に従って行われるものである。

(注)1978年3月に開催された国連貿易開発会議(UNCTAD)の貿易開発理事会(TDB)において、深刻な債務返済困難に直面する開発途上国に対し、先進援助国は過去の二国間ODA条件の調整措置等を取るよう努力することが決議された。
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