ODA(政府開発援助)

平成29年4月18日
債務救済措置(債務免除方式)
E/N署名 平成21年度
供与限度額(億円) 約33.90
事業概要  今回の債務救済措置(債務免除方式)は、1999年のケルンサミットにおける声明に基づき拡大重債務貧困国イニシアティブの枠組みにおいて包括的な債務救済を受けるために必要な条件を満たした国に対し、円借款債権を放棄するという我が国の方針の下、行われるものです。
債務救済措置(債務免除方式)
E/N署名 平成16年度
供与限度額(億円) 約12.38
事業概要  本件債務救済措置(債務免除方式)は、1978年の国連貿易開発会議(UNCTAD)第9回特別貿易開発理事会第3回会期で採択された決議第165号(注)に基づき、JBICが保有する同決議の対象となる円借款債権を放棄するとの我が国政府の方針に従って行われるものである。

(注)1978年3月に開催された国連貿易開発会議(UNCTAD)の貿易開発理事会(TDB)において、深刻な債務返済困難に直面する開発途上国に対し、先進援助国は過去の二国間ODA条件の調整措置等を取るよう努力することが決議された。
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