ODA(政府開発援助)

令和元年11月21日

制度の概要

 ODA事業において不正行為等が行われた場合,不正行為等に関与した企業に対して,一定期間,日本国のODA事業に参加させない措置を行っています。
 措置の減免制度(リニエンシー制度)とは,企業が関与した不正行為等について,外務省又はJICAからの事実関係に係る照会,逮捕,公訴提起又は行政機関による処分の前までに企業が自主的に自社の不正行為等を申告した場合,一定の要件の下に上記措置が減免される制度のことです。
 なお,措置の適用が免除されるか又は軽減されるかは,企業が関与した不正行為等に係る申告のタイミング,内容等によって事案毎に判断されます。

措置の減免と刑事責任

 「日本国のODA事業において不正行為を行った者等に対する措置要領」における取扱いと刑法等の法律上の取扱いは全く別のものです。したがって,措置の減免を受けたとしても,刑事責任が免除されるものではありません。また,国家公務員には法律上司法当局等への告発義務が課されており,同義務に基づく告発の要否は,措置の減免申請に対する検討とは別に判断されます。

措置の減免に係る手続

措置の減免に係る手続については,以下の資料を御参照ください。

申請書式

また,措置の減免申請に係る事前相談も以下のとおり受け付けています。

【不正腐敗情報相談窓口】

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