ODA(政府開発援助)
NGO事業補助金について
令和4年11月16日
(注)NGO:非政府組織(Non-Governmental Organizations)
NGO事業補助金とは
- NGOの事業実施能力や専門性の向上のため、NGOの事業促進に資する活動を支援
- 総事業費の2分の1、かつ200万円を上限として補助金を交付
対象事業

公益財団法人 国際開発救援財団 提供
(観光開発事業の評価ワークショップ:ベトナム)

公益財団法人 PHD協会 提供
(研修員が廃油を用いた石けん作りを学ぶ:日本)
- (1)プロジェクト調査事業
- NGO自らが実施主体となって行う開発協力事業の案件発掘・形成を目的とした企画・調査、及びNGO自らが実施した開発協力事業に関し現地で行う評価活動
- (2)国内における国際協力関連事業
- NGOが日本国内において実施する開発協力支援事業、及びNGOの国際協力の拡大・深化に資する講習会、調査、セミナー、シンポジウム等の実施及び参加等
- (3)海外における国際協力関連事業
- NGOが海外において実施又は参加する、NGOの国際協力活動の拡大・深化に資する講習会、調査、セミナー、シンポジウム等
補助金交付額
1件あたりの交付額は、総事業費の2分の1以下、かつ30万円以上200万円以下です。
また、NGOが申請した事業に対して補助金額を決定し、事業完了後、精算払いで交付します。
外部監査の実施
総事業費が300万円以上の場合、外部監査(会計監査)を義務付けています。
情報公開

外務省ホームページなどで実施国や実績額等を掲載します。
また、NGO側にも事業完了報告書をホームページや機関誌等で公表するよう求めます。
- 申請および問い合わせ先
- 外務省国際協力局民間援助連携室
- 住所:〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1
- 電話:03-5501-8361(直通)
- ファックス:03-5501-8360