ODA(政府開発援助)
我が国のODA事業において不正行為を行った団体に対する措置の実施
令和5年6月28日
- ミクロネシア連邦において日本NGO連携無償資金協力(N連)事業「チューク州における戦没船油漏れ対策事業」を実施している特定非営利活動法人「日本地雷処理を支援する会」(JMAS)が、不適正な経費を計上するという「不正又は不誠実な行為」を行ったことが認められました。このため、2022年9月6日付駐ミクロネシア大使とJMASとの間で締結されたN連贈与契約に基づき、同贈与契約を解除することとしました。
- また、外務省は、「日本国のODA事業において不正行為を行った者等に対する措置要領」に基づき、以下のとおり、外務省が実施するODA事業に関し、措置の対象となる者との調達契約、措置の対象となる者によるN連の申請を認めない措置等を行うこととしました。
- (1)措置対象:
- 特定非営利活動法人 日本地雷処理を支援する会
(法人番号:6011105002156) - (2)措置期間:
- 令和5年6月28日から令和5年7月27日(1か月間)
- 外務省は、本事案の発生を重く受け止め、N連事業の管理体制を強化する等、再発防止に努めてまいります。