ODA(政府開発援助)
政策評価法に基づく事前評価書
平成29年6月7日
評価年月日:平成29年6月1日
評価責任者:国別開発協力第一課長 原 圭一
1 案件概要
(1)供与国名
ベトナム社会主義共和国
(2)案件名
ベンチェ省水管理計画
(3)目的・事業内容
本計画は,塩水遡上による農作物被害が発生しているベトナム南部ベンチェ省において塩水遡上制御施設の整備(塩水侵入防止等水門の建設及び観測・制御システムの導入等)を行うことにより,塩分濃度が低い農業用水の供給を通じた農業生産性の向上を図るもの。
- ア 主要事業内容
- (ア)塩水侵入防止等水門の建設(8か所),観測・制御システムの導入
- (イ)コンサルティング・サービス(詳細設計,入札補助,施工監理等)
- イ 供与条件
供与限度額 金利 償還(うち据置)期間 調達条件 242.57億円 年0.3% 40(10)年 一般タイド (注)コンサルティング・サービス部分は金利0.01%を適用。
(4)環境社会配慮,外部要因リスクなど留意すべき点
- ア 本計画は,「国際協力機構環境社会配慮ガイドライン」(2010年4月公布)に掲げる影響を受けやすい地域に該当するため,カテゴリAに該当する。
- イ 本計画では,約15ヘクタールの用地取得及び22世帯の非自発的住民移転を伴うため,同国国内法及びJICAガイドラインに基づいて作成された住民移転ポリシーフレームワーク及び住民移転計画に沿って移転が進められる。
- ウ 外部要因リスクは特になし。
2 資金協力案件の評価
(1)必要性
- ア 開発ニーズ
- (ア)ベトナムのメコンデルタ地域は,ベトナムの食料の半分以上を産出する等,ベトナムの社会経済にとって重要な地域であるが,気候変動の影響に対して脆弱であり,海面上昇の影響による塩水遡上や淡水不足の被害を受けやすい。同地域沿岸では1982年から2011年の過去30年間で15センチメートル程度海面が上昇しており,これに伴いメコン川支流では乾季を中心に塩水遡上が恒常的に発生している。ベンチェ省の住民は,同地域の3つのメコン川支流に農業用水や生活用水を依存しているが,これらの河川でも塩水遡上が発生しており,同省で盛んな米,ココナッツ等の収量減や果実の小型化等の被害が発生している。
- (イ)本計画は,ベトナムが作成した「水資源管理マスタープラン」等に基づき,ベンチェ省等で川岸等に堤防や水門・樋門を建設し,河川からの塩水遡上の防止及び塩分濃度の低い農業用水の確保を通した農業生産性の回復・向上を支援するものであり,本計画の実施ニーズは大きい。
- イ 我が国の基本政策との関係
- (ア)我が国は,これまでにも対ベトナム国別援助方針の重点分野「脆弱性への対応」にて農村・地方開発を支援するとともに,2014年の「日越農業協力対話」の重点分野であるメコンデルタ地域での気候変動への取り組みの支援実績があり,また本計画は,持続可能な開発目標(SDGs)のゴール13「気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる」の達成に資するものであり,同分野における我が国の継続的な支援への期待は高い。
- (イ)2014年3月に安倍総理及びサン国家主席によって表明された日・越「戦略的パートナーシップ」において,日本は,生活水準の改善等の優先分野で支援を行うことで,ベトナムの社会経済開発に協力していくことが再確認されていることから,本計画は両国関係の更なる強化及び日本の外交政策の推進の観点から重要である。
- (ア)我が国は,これまでにも対ベトナム国別援助方針の重点分野「脆弱性への対応」にて農村・地方開発を支援するとともに,2014年の「日越農業協力対話」の重点分野であるメコンデルタ地域での気候変動への取り組みの支援実績があり,また本計画は,持続可能な開発目標(SDGs)のゴール13「気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる」の達成に資するものであり,同分野における我が国の継続的な支援への期待は高い。
(2)効率性
本計画では,ベンチェ省人民委員会の下に統合水管理委員会を組織して,運営・維持管理機関を含む関係部局が密接に協働し,水門建設がもたらす農民への裨益や環境面,社会面におけるインパクトを継続的に把握出来る体制を構築する予定。
(3)有効性
本計画の実施により,以下の成果が期待できる。
- ア 定量的効果
事業完成2年後の2024年の当該地域での作付け品目(米:2015年の反収4.5トン/ヘクタール,ココナッツ:同10,800個/ヘクタール)の収量減を防ぐ,又は増量が期待される。 - イ 定性的効果
- (ア)適切な水管理の推進に貢献する。
- (イ)気候変動のリスクを軽減することにより,多様な作付け体系を維持して農業収入を安定させる。
3 事前評価に用いた資料,有識者等の知見の活用
- (1)ベトナム国別評価報告書,国際協力機構(JICA)環境社会配慮ガイドライン,その他国際協力機構(JICA)から提出された資料。
- (2)案件に関する情報は,交換公文締結後に公表される外務省の約束状況に関する資料及び案件概要,借款契約締結後公表される国際協力機構(JICA)のプレスリリース及び事業事前評価表を参照。
- (3)なお,本案件に関する事後評価は実施機関である国際協力機構(JICA)が行う予定。