6 国際社会における法の支配
「法の支配」とは、一般に、全ての権力に対する法の優越を認める考え方であり、国内において公正で公平な社会に不可欠な基礎であると同時に、国際社会の平和と安定に資するものであり、友好的で平等な国家間関係から成る国際秩序の基盤となっている。国際社会においては、法の支配の下、力による支配を許さず、全ての国が国際法を誠実に遵守しなければならず、力又は威圧による一方的な現状変更の試みは決して認められてはならない。日本は、法の支配の強化を外交政策の柱の一つとして推進し、様々な分野におけるルール作りとその適切な実施に尽力している。
(1)日本の外交における法の支配の強化
日本は、国際会議を含む様々な機会を通じ、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序の重要性を各国と確認しているほか、様々な分野におけるルール形成に積極的に参画することで、新たな国際法秩序の形成・発展に貢献している。また、紛争の平和的解決や法秩序の維持を促進するため、国際司法機関の機能強化に人材面・財政面からも積極的に協力しているほか、法制度整備支援や国際法関連の行事の開催など法の支配に関する国際協力にも積極的に取り組んでいる。
ロシアによるウクライナ侵略により国際秩序の根幹が揺るがされる中、法の支配を強化することは一層重要性を増している。9月に行われた国連総会での一般討論演説の中で、岸田総理大臣は、主権平等、領土一体性の尊重、武力行使の禁止といった国連憲章の原則は、国際法の基本原則であり、法の支配の根幹であると強調した。また、国際法は、弱い立場の国のためにあると訴え、脆(ぜい)弱な国・人々が平和に生きる権利を、「法の支配」をもって守り抜くとの決意を表明した。
2024年1月には、上川外務大臣が、ハーグ(オランダ)において、ドノヒュー国際司法裁判所(ICJ)64所長、ホフマンスキ国際刑事裁判所(ICC)65所長及びカーンICC検察官と会談し、また、ハンブルク(ドイツ)において、ヘイダー国際海洋裁判所(ITLOS)66所長と会談した。分断と対立の深まる国際社会の現状についての危機感を共有しつつ、「法の支配」や「人間の尊厳」のため国際裁判所が果たしている役割への日本の揺るぎない支持を示し、対話と協力に基づき、国際社会における「法の支配」の強化のための外交を包括的に進めていくことを表明した。

(2024年1月11日、オランダ・ハーグ)
ア 紛争の平和的解決
日本は、国際法の誠実な遵守に努めつつ、国際司法機関を通じた紛争の平和的解決を促進するため、国連の主要な司法機関である国際司法裁判所(ICJ)の強制管轄権を受諾67しているほか、人材面・財政面の協力を含め、国際社会における法の支配の確立に向けた建設的な協力を行っている。例えば、日本は国際刑事裁判所(ICC)及び常設仲裁裁判所(PCA)68への主要な財政貢献国であり、人材面では、2023年現在、ICJの岩澤雄司裁判官(2018年から現職)、ITLOSの堀之内秀久裁判官(2023年から現職)、ICCの赤根智子裁判官(2018年から。2024年3月、ICC所長に選出)などを輩出し、また、国際裁判所の実効性と普遍性の向上に努めている。さらに、将来的に国際裁判で活躍する人材の育成のために、「国際裁判機関等インターンシップ支援事業」を通じて、国際裁判機関などでインターンシップを行う日本人を積極的に支援している。
同時に、国際裁判に臨む体制を一層強化するため、国際裁判手続に関する知見の増進を図り、主要な国際裁判で活躍する国内外の法律家や法律事務所との関係強化などを通じて国際裁判に強い組織作りに取り組んでいる。経済分野においても、近年、世界貿易機関(WTO)69協定、経済連携協定(EPA)70及び投資協定に基づく紛争解決の重要性が高まっている中で、WTO協定などに基づく紛争の処理に当たり、関係各省庁や外部専門家(国内外の法律事務所・学者など)とも緊密に連携しながら、書面作成、証拠の取扱い、口頭弁論などの訟務対応を行っているほか、判例・学説の分析や紛争予防業務などの取組も進めており、紛争処理を戦略的かつ効果的に行うための体制を強化している。
イ 国際的なルール形成
国際社会が直面する課題に対応する国際的なルール形成は、法の支配の強化のための重要な取組の一つである。日本は、各国との共通目的の実現に向けた法的基盤を作るための二国間や多数国間条約の締結を積極的に進めているほか、国連などにおける分野横断的な取組に自らの理念や主張を反映する形で国際法の発展を実現するため、ルール形成の構想段階からイニシアティブを発揮している。具体的には、国連国際法委員会(ILC)71や国連総会第6委員会での国際公法分野の法典化作業、また、ハーグ国際私法会議(HCCH)72、国連国際商取引法委員会(UNCITRAL)73、私法統一国際協会(UNIDROIT)74などでの国際私法分野の条約やモデル法の作成作業など、各種の国際的枠組みにおけるルール形成プロセスに積極的に関与してきている。ILCでは、浅田正彦委員(2023年から現職。同志社大学教授・京都大学名誉教授)が条文草案の審議への参加などを通じて国際法の発展に貢献している。また、HCCH、UNCITRAL及びUNIDROITでは、各種会合に政府代表を派遣し、積極的に議論をリードしている。特に、UNCITRALについては、日本は同委員会で交渉された「調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約」に2023年に加入し、これまでも構成国拡大や紛争解決の分野におけるプロジェクトを提案して実現させるなど、委員会設立以来の構成国としてプレゼンスを発揮している。そのほか、UNIDROITにおいては、神田秀樹理事(2014年から現職。学習院大学教授・東京大学名誉教授)が「デジタル資産と私法」に関する作業部会の議長を務め、デジタル金融をめぐる最先端の議論に貢献している。
ウ 国際協力、人材育成
日本は、法の支配に関する国際協力にも積極的に取り組んでいる。国際的な法の支配に加え、国内における法の支配を強化するための国際協力も行っており、例えば、法の支配を更に発展させるために、特にアジア諸国の法制度整備支援を行っている。また、国際法に関するアジア・アフリカ地域唯一の政府間機関であるアジア・アフリカ法律諮問委員会(AALCO)75における議論に建設的に参画し、人材面・財政面での協力も行っているほか、欧州評議会(CoE)76の下で国際公法に関する問題を議論する国際公法法律顧問委員会(CAHDI)77にもオブザーバーとして積極的に参画している。さらに、8月、国際法人材育成の取組として、インド太平洋地域の行政官、日本の弁護士や国際法研究者を対象に、国際法に関する実務家向けの研修を提供する「東京国際法セミナー」を初めて開催した。また、日本を含むアジア諸国の学生に紛争の平和的解決の重要性などの啓発を行い、次世代の国際法人材の育成と交流を強化する目的で開催している国際法模擬裁判「アジア・カップ」については、「東京国際法セミナー」の一環として「2023年アジア・カップ」(第24回)を開催した(239ページ 特集参照)。
外務省は8月、第1回となる実務者向けの国際法研修「東京国際法セミナー」を東京の国連大学で開催しました。
このセミナーは、アジア・アフリカの行政官などの実務者が国際法に関する共通の知識を高め、交流を促進することにより、法の支配に導かれた平和の実現に貢献すること、また日本の弁護士や若手国際法研究者に参加の門戸を開くことで、日本における国際法分野の人材育成を図ることを目的としています。
セミナーでは、武力行使、海洋法、免除、国際人道法、国際刑事法、国際経済法、国際環境法といった国際法実務で特に重要な分野や、サイバーに関連する国際法などの新たな分野、さらに国際司法・国際仲裁における紛争解決実務などについて実践的な講義を行いました。講師陣には、アカンデ・オックスフォード大学教授、ライクラー・11KBW法律事務所弁護士、ボーン・ウィルマーヘイル法律事務所弁護士など国際的に著名なトップクラスの国際法専門家を海外から招いたほか、岩澤雄司国際司法裁判所(ICJ)裁判官など有数の日本人専門家をそろえました。
また、アジア諸国の学生を対象として1999年から毎年日本で開催している国際法模擬裁判の国際大会「アジア・カップ」も「東京国際法セミナー」の一環として開催し、書面による予備審査を通過した14か国の学生代表チームが、日本における弁論大会で弁論の優劣を競い、交流を深めました。
このように、第1回「東京国際法セミナー」は、国内外の国際法の専門家や実務家、また次世代の若者同士が、ここ日本で、国際法の重要な側面を共に学び合い、親睦を深めてネットワークを作る貴重な場となりました。日本弁護士連合会、国際法学会、日本の法律事務所など、日本国内の多くの法律関係者の協力を得て実現したこの「日本発」の取組に対して、多くの参加者から高い評価を得ました。
近年、法の支配に基づく国際秩序の維持・強化の重要性が増す中、日本は、2023年、国連安全保障理事会(安保理)において法の支配のための結束を呼びかけ、またG7議長国として法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序の強化を訴えるなど、国際法の誠実な遵守を通じた法の支配の実現に向けた国際的な議論をリードするため努力してきました。「東京国際法セミナー」は、3月に岸田総理大臣が発表した「自由で開かれたインド太平洋(FOIP)」のための新たなプランの取組の一つであり、将来にわたり、このセミナーを更に拡充させていく考えです。


(2)海洋分野における取組
海洋国家である日本にとって、法の支配に基づく海洋秩序の維持及び強化は極めて重要な課題である。そのため、日本は「海における法の支配の三原則」((ア)国家は法に基づいて主張をなすべきこと、(イ)主張を通すために力や威圧を用いないこと及び(ウ)紛争解決には平和的な事態の収拾を徹底すべきこと)を主張してきており、3月に発表された「自由で開かれたインド太平洋(FOIP)」のための新たなプランに係る岸田総理大臣の政策スピーチでも改めて呼びかけた。
このような海における法の支配の根幹となるのは、国連海洋法条約(UNCLOS)78である。同条約は、日本を含む168か国(日本が国家承認していない地域を含む。2023年12月時点)及びEUが締結しており、公海での航行・上空飛行の自由を始めとする海洋に関する諸原則や、海洋の資源開発やその規制などに関する国際法上の権利義務関係を包括的に規定している。領海や排他的経済水域(EEZ)を含む分野に関する同条約の規定は国際社会に広く受け入れられており、海洋における活動は同条約の規定に従って行われるべきとの認識が広く共有されている。一層複雑化し多岐にわたる海洋問題に対応していく上で、包括的な、かつ、普遍的な法的枠組みである同条約に基づく海洋秩序を維持・強化していくことが重要である。
UNCLOSの目的を達成するため、UNCLOSに基づきいくつかの国際機関などが設置されている。1996年に設置された国際海洋法裁判所(ITLOS)は、海洋に関する紛争の平和的解決と海洋分野での法秩序の維持と発展において、重要な役割を果たしている。特に近年、ITLOSは海洋境界画定や海洋環境保護を含む幅広い分野の事例を扱い、その重要性が増している。日本はITLOSの役割を重視し、設立以来、日本人裁判官を輩出し続けており、6月に国連で行われたITLOS裁判官選挙では、堀之内UNCLOS担当大使が新たに裁判官に当選した(任期は2023年10月から9年間)。
また、大陸棚限界委員会(CLCS)79は、大陸棚延長制度の運用において重要な役割を果たしている。日本は、CLCSの設置以来、委員を輩出し続けているなど(現在の委員は山崎俊嗣東京大学教授(任期は2028年6月15日まで))、CLCSに対する人材面・財政面での協力を継続している。深海底の鉱物資源の管理を主な目的として設置された国際海底機構(ISA)80では、2023年に3回開催された理事会において、深海底の鉱物資源の開発に関する規則について審議が行われており、日本は自国の立場が同規則に反映されるよう交渉に積極的に参画している。
さらに、公海等における海洋生物多様性の保全などに対する国際社会の関心の高まりを受け、2004年に国連で議論が開始され、2018年からは条文交渉が行われてきたUNCLOSの下の国家管轄権外区域の海洋生物多様性の保全及び持続可能な利用に関する協定(BBNJ協定)81が、6月19日にニューヨークの国連本部において採択された。日本は、「保全」と「持続可能な利用」のバランスを重視する立場から、同協定の交渉に積極的に参加した(241ページ 特集参照)。
─海洋環境の視点から─
1982年に国連で採択された国連海洋法条約(UNCLOS)1は、海の憲法とも呼ばれ、海洋活動に関する国際法上の権利義務を包括的に規定しています。一方、気候変動や技術の発展により、近年、国際社会が直面する海洋の課題は多様化しています。その中には、UNCLOS起草時に想定されていなかったものもあり、国際社会では、UNCLOSの枠組みの下で、こうした新しい課題にいかに対応するべきかの議論が進んでいます。今回は、海洋環境の視点から、国際社会が取り組んでいる海洋法の新しい課題として、「海面上昇」と「国家管轄権外区域の海洋生物多様性」を紹介します。
国際社会が直面する喫緊の課題として、気候変動問題に注目が集まっています。特に海洋に囲まれた国にとっては、気候変動によって海面が上昇すると、海岸線が陸側に後退することになりますが、これによって各国の領海などの外縁も変わるということになると、深刻な影響が発生します。このため、国際法の分野では、法的安定性を重視しつつ、既存の領海基線や海域を更新しないことが認められるかどうかについて、国連国際法委員会(ILC)2を始めとする場で議論が行われています。
海面上昇の問題は、海洋国家の日本にとっても重要であり、太平洋島嶼(しょ)国を始めとする各国との間で協力を強化しています。2月、日本は、気候変動による海面上昇によって海岸線が後退しても、UNCLOSに従って設定された既存の基線を維持することは許容されるとの立場をとることとし、林外務大臣から太平洋諸島フォーラム(PIF)代表団にこの立場を伝えました。また、9月の国連総会ハイレベルウィークにおける一般討論演説においても、岸田総理大臣から世界に向けてこの立場を表明し、国際社会の議論をリードしています。
海洋生物多様性の保全と持続的な利用に関しても、国際社会の関心は高く、取組が進んでいます。沿岸国が管轄権を行使できる海域(領海、排他的経済水域及び大陸棚)の生物多様性の保全については、1993年に発効した生物多様性条約がありますが、そうでない海域(公海及び深海底)にも同様のルールが必要であるとの国際的な認識の高まりを受け、2023年6月、「国連海洋法条約の下の国家管轄権外区域の海洋生物多様性の保全及び持続可能な利用に関する協定(BBNJ協定)」が採択されました。2004年に国連で本件に関する議論が開始されて以降、日本は「保全」と「持続可能な利用」のバランスが取れ、実効的かつ多くの国が参加する普遍的な条約となるよう、交渉に積極的に参加してきました。20年近くにわたる議論や交渉が結実し、公海及び深海底における海洋生物多様性の保全及び持続可能な利用に関するルール作りが進展したことを歓迎しています。

(6月、米国 写真提供:UN Photo/Eskinder Debebe)
このように、国際社会が新たな海洋課題に直面する中、日本は、国際社会の議論をリードし、UNCLOSに基づく海洋秩序の維持・発展に努めています。
1 UNCLOS:United Nations Convention on the Law of the Sea
2 ILC:International Law Commission
3 BBNJ:Marine Biological Diversity of Areas beyond National Jurisdiction
(3)政治・安全保障分野における取組
日本の外交活動の法的基盤を強化するため、政治・安全保障分野における国際約束の締結に積極的に取り組んでいる。一方の国の部隊が他方の国を訪問して活動を行う際の手続や地位などを定める部隊間協力円滑化協定(RAA)82については、8月にオーストラリアとの間で、また、10月に英国との間でそれぞれ発効し、11月にはフィリピンとの間で交渉開始で一致した。また、12月24日にジブチとの間で、在外邦人などの保護措置及び輸送並びにその可能性を見据えた臨時の態勢の整備を行う自衛隊の地位を確保するため、2009年の日・ジブチ地位取極を日・ジブチ両政府が相互に決定する活動に準用するための交換公文に署名(同日に発効)した。さらに、自衛隊と外国の軍隊との間の物品・役務の相互提供に係る決済手続などについて定める物品役務相互提供協定(ACSA)83に関しては、9月にドイツとの間で交渉を開始し、2024年1月に署名した。このほか、移転される防衛装備品や技術の取扱いについて定める防衛装備品及び技術移転協定、関係国との間の安全保障に係る秘密情報の共有の基盤となる情報保護協定などの更なる整備を進めた。防衛装備品及び技術移転協定については、アラブ首長国連邦との間で5月に署名(2024年1月に発効)、シンガポールとの間で6月3日に署名(同日に発効)した。
(4)経済・社会分野における取組
貿易・投資の自由化や人的交流の促進、日本国民・企業の海外における活動の基盤整備などの観点から、諸外国との間で経済面での協力関係を法的に規律する国際約束の締結・実施が引き続き重要である。2023年も、各国・地域との間で租税条約、投資協定、社会保障協定などの交渉及び署名・締結を行った。また、自由で公正な経済圏を広げ、幅広い経済関係を強化するため、経済連携協定(EPA)などの交渉に積極的に取り組んだ。
環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(CPTPP)84について、7月にCPTPPへの英国の加入議定書の署名が行われ、日本では12月にその締結について国会承認を得たほか、日EU・EPAについては、10月の日・EUハイレベル経済対話の機会に、「データの自由な流通に関する規定」を含めることに関する交渉の大筋合意を発表した。
さらに、日本国民・企業の生活・活動を守り、促進するため、WTOの紛争解決制度の活用を図り、既存の国際約束の適切な実施に取り組んでいる。
国民生活と大きく関わる人権、労働、環境、保健、漁業、海事、航空、宇宙、郵便などの社会分野でも、日本の立場が反映されるよう国際約束の交渉に積極的に参画し、また、これを締結している。例えば、宇宙分野では、6月に日・米宇宙協力に関する枠組協定を締結し、航空分野では、7月に二国間航空協定に関する日・EU協定を締結した。
(5)刑事分野における取組
ICCは、国際社会の関心事である最も重大な犯罪を行った個人を国際法に基づいて訴追・処罰する世界初の常設国際刑事法廷である。日本は、2007年10月の加盟以来、ICCの活動を一貫して支持し、様々な協力を行っている。財政面では、日本はICCへの最大の分担金拠出国であり、2023年現在、分担金全体の約15%を負担している。加えて、ICC加盟以来継続して裁判官を輩出しており、赤根智子前国際司法協力担当大使兼最高検察庁検事が裁判官を務めている(2024年3月、ICC所長に選出)。予算財務委員会においても、山田潤アジア・アフリカ法律諮問委員会(AALCO)事務局次長が新たに委員に選出されるなど、人材面においても、ICCの活動に協力している。ICCが国際刑事司法機関としての活動を本格化させていることに伴い、ICCに対する協力の確保や補完性の原則の確立、裁判手続の効率性と実効性の確保が急務となっており、日本は、締約国会議の作業部会などの場を通じて、これらの課題に積極的に取り組んでいる。
さらに、近年の国境を越えた犯罪の増加を受け、他国との間で必要な証拠の提供などの刑事分野の司法協力を一層確実に行えるようにしている。具体的には、刑事司法分野における国際協力を推進する法的枠組みの整備のため、刑事共助条約(協定)85、犯罪人引渡条約86及び受刑者移送条約87の締結を進めている。8月に国際協力に係る多数国間の枠組みであるサイバー犯罪に関する条約の第二追加議定書を締結したほか、6月にブラジルとの間で刑事共助条約について実質合意に至り、2024年1月に同条約に署名した。
64 ICJ:International Court of Justice
65 ICC:International Criminal Court
66 ITLOS:International Tribunal for the Law of the Sea
67 ICJ規程第36条2に基づき、同一の義務を受諾する他の国に対する関係において、ICJの管轄権を当然にかつ特別の合意なしに義務的に受け入れることを宣言すること。現在、日本を含めて74か国が宣言しているにとどまる(2024年2月末時点)。
68 PCA:Permanent Court of Arbitration
69 WTO:World Trade Organization
70 EPA:Economic Partnership Agreement
71 ILC:International Law Commission
72 HCCH:Hague Conference on Private International Law / Conférence de La Haye de droit
73 UNCITRAL:United Nations Commission on International Trade Law
74 UNIDROIT:International Institute for the Unification of Private Law
75 AALCO:Asian-African Legal Consultative Organization
76 CoE:Council of Europe
77 CAHDI:Committee of Legal Advisers on Public International Law
78 UNCLOS:United Nations Convention on the Law of the Sea
79 CLCS:Commission on the Limits of the Continental Shelf
80 ISA:International Seabed Authority
81 BBNJ協定:Agreement under the United Nations Convention on the Law of the Sea on the Conservation and Sustainable Use of Marine Biological Diversity of Areas beyond National Jurisdiction
82 RAA:Reciprocal Access Agreement
83 ACSA:Acquisition and Cross Servicing Agreement
84 CPTPP:Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership
85 捜査、訴追その他の刑事手続について他国と行う協力の効率化や迅速化を可能とする法的枠組み
86 犯罪人の引渡しに関して包括的かつ詳細な規定を有し、犯罪の抑圧のための協力を一層実効あるものとする法的枠組み
87 相手国で服役している受刑者に本国において服役する機会を与え、社会復帰の促進に寄与する法的枠組み