国際法
国際裁判機関等インターンシップ支援事業
外務省では、国際法や国際紛争処理に関する仕事に関心がある方が、国際裁判機関等でインターンシップを行うための滞在費を支援し、将来的にこれらの機関等の中枢で働く職員や国際裁判等の弁護人などの役割を担える国際司法分野の専門家となるよう育成することを目的とし、「国際裁判機関等インターンシップ支援事業」を実施しています。
本事業の参加者には、インターンシップを通じてしか得ることのできない、国際裁判機関等で必要とされる知見を広げていただくこと、国際裁判機関等における人脈を構築し、今後日本の国際裁判対策強化において主導的な役割を担う人材となっていただくことが期待されています。
- 【募集情報】
- 令和7年度の第一次募集を開始しました。募集期間は、2025年8月22日(金曜日)正午までです。
- 【お問い合わせ先】
- 第6回「国際裁判機関等インターンシップ支援事業」運営事務局
株式会社エイチ・アイ・エス 担当:小林亜由美/加藤千佳/小川努
電話:050-1706-0467
事務局専用アドレス:st-intern@his-world.com
1 支援の内容
事業の対象とされた方には、インターンシップ期間中の滞在費を支援するため、一人あたり月30万円を上限に支給します。(※実際の支援期間及び支援額は、選考結果の通知時にお知らせします。)
- 注1:
- 支援金は月ごとの支給とし、月々の支払は、月次報告とインターンシップ先機関からの出勤日証明を確認した後に行います。
- 注2:
- インターンシップ先機関からの手当、奨学金や科研費等他の助成金受給者については、本インターンシップ事業の滞在費支援金額と同助成金額の合計が上記の金額を超えないこととします。
2 支援の対象者
この事業の対象となる方は、以下のとおりです。
- (1)インターンシップの内容が国際公法又は国際私法に関係する業務であること。
- (2)以下の機関におけるインターンシップを許可されていること。(注 申請時においては、許可されていなくても差し支えありません。)
- ア 以下の国際裁判機関等:
国際司法裁判所(ICJ)、国際海洋法裁判所(ITLOS)、国際刑事裁判所(ICC)、常設仲裁裁判所(PCA)、世界貿易機関(WTO)、投資紛争解決国際センター(ICSID)、国連国際商取引法委員会(UNCITRAL)等 - イ 上記ア以外の国際機関の法務部門
- ウ 上記ア及びイに準ずるもの
- ア 以下の国際裁判機関等:
- (3)日本国籍を有していること
3 支援の対象となるインターンシップ期間
2025年4月1日~2026年3月31日の期間に実施するインターンシップが対象となります。
ただし、最短で現地滞在1か月以上のインターンシップであって、かつ選考時点で実施中または対象期間内に実施予定のインターンシップを対象とします。
4 応募・選考手続
書類及び面接(英語及び日本語によるオンライン面接)により選考を行います。詳細は以下のとおりです。
(1)募集期間
2025年8月22日(金曜日)正午まで
(注 募集締切後に選考を行います。)
(2)提出書類
- ア 登録書(様式1(Word)
)
経歴、インターンシップ先機関名・実施期間・配属先部署、インターンシップ先機関からの手当・奨学金・科研費等他の助成金の受給有無、インターンシップ後の進路・キャリア計画、志望動機(英文)などの情報を記載するもの。写真データを含みます。 - イ 旅券のコピー
- ウ 英語能力証明書(TOEIC、TOEFL、IELTS等)
- エ 英語以外の外国語能力証明書(ある方のみ)
- オ 指導教員等の推薦状(日本語又は英語、様式自由、提出は任意)
- カ 誓約書兼同意書(様式2(Word)
)
- キ 国際裁判機関等からのインターン受入れを証明する書類
(注)申込時においては、インターンシップに応募したことが分かるものをご用意いただければ結構です。インターン受入れを証明する書類は、支援を決定する時点までにご提出ください。なお、インターン受入れを証明する書類については、特定の様式はなく、メールによる通知等でも構いません。
(3)選考手続(予定)
- ア 書類選考
上記(1)の期間中に上記(2)の書類を運営事務局に送信してください。送信いただいた書類をもとに、外務省が選考を行います。
書類選考の合否については、運営事務局より、登録書に記載のアドレスへEメールにて連絡します。 - イ 面接
書類選考を通過した方については、一般社団法人日本国際実務研修協会(JIPT)による英語での一次面接及び外務省による日本語での最終面接を行います(面接は原則オンラインで実施)。
面接の日時については、運営事務局と調整を行い個別に決定します。 - ウ 合否通知
面接の結果を踏まえて、外務省にて合否の決定を行います。その結果は、最終面接実施より概ね2週間以内に運営事務局より通知します。
条件付合格(インターンシップ受入れが認められることを条件とする合格)の通知を受け取った場合は、インターンシップ受入れが認められ次第、速やかにそれを証明する書類を運営事務局に提出ください。
5 成果報告・フォローアップ
本事業に採用された方は、インターンシップ終了後、外務省が開催する成果報告会に参加いただきます。
事業のフォローアップのため、本事業に参加された方に対して事後に外務省から連絡させていただくことがあります。
6 個人情報の取扱い
- (1)登録書及び提出書類は、採否審査、事業実施、事業評価のため、外部有識者等に提供することがあります。提供する際、外部有識者等の方には、個人情報の安全確保のための措置を講じていただくようにします。
- (2)参加者の氏名、性別、職業・肩書、所属先、事業概要等の情報は、ホームページ、その他の広報資料に掲載される統計資料作成に利用されます。さらに、事業の実施地に所在する日本大使館・総領事館、政府代表部等の在外公館にも、事業概要と併せ情報提供することがあります。
- (3)参加者の氏名、性別、職業・肩書、所属先、事業概要等の情報は、広報のため、報道機関や他団体に知らせることがあります。
- (4)選考された場合、登録書に記入された連絡先に、事業のフォローアップ等のため連絡をすることがあります。
7 よくある質問FAQ
Q 本事業について興味がありますが、今年度でのインターンシップ実施は難しそうです。来年度も本事業は継続されますか。
A 本事業は令和7(2025)年度事業です。次年度(2026年4月以降)については本事業が継続する場合、改めて公示いたしますので、当ホームページ等でご確認ください。
Q 本事業の選考結果を待たずにインターンシップが開始されます。インターンシップ開始日が選考前であっても支援対象になりますか。
A インターンシップ開始後の応募でも、現地滞在1か月以上かつ外務省による選考時点で実施中のインターンシップであれば選考の対象となりますので、ぜひご応募ください。
Q インターンシップ先の事情により、現地で在宅勤務になった場合も支援を受けられますか。
A 現地で在宅勤務であっても勤務状況に鑑みて支援を検討します。
Q 事情により期中でインターンシップを辞めた場合、支援金はどうなりますか。
A 支援金は勤務実績に応じて支給します。インターンシップを期中で辞めた場合は、それ以降の支援はいたしません。
注 途中で辞める可能性がある場合は、必ず選考段階でお伝えください。
Q 本事業で採用後にインターンシップを延長した場合、支援金はどうなりますか。
A 原則として支援期間及び支援額は、選考結果の通知時にお知らせした後に変更することはありませんが、本事業の支援が受けられる場合にインターンシップの延長を検討されている場合は、選考段階でお伝えいただければ検討します。
Q 外務省が開催する成果報告会は、どのようなものですか。
A インターンシップ終了後に成果報告書を提出いただいた後、面談日程を調整し、口頭での成果報告を行っていただきます。状況やご希望にあわせて、対面、オンラインのどちらでも対応が可能です。
Q インターンシップの内諾はまだなく、選考中です。選考中でも応募は可能でしょうか。
A インターンシップ受入れ機関からの内諾がなくても応募可能です。ご応募お待ちしております。
Q 募集の期日が設定されていますが、それ以降の募集が設定される可能性はありますか。
A 応募状況により検討します。