日本の安全保障と国際社会の平和と安定

令和6年3月14日

1.経緯

  • アジア・アフリカ法律諮問委員会は、1956年11月15日に、「アジア法律諮問委員会規程」に基づき、日本を含む7か国により設立された政府間機関。
  • 1958年にシリアがエジプトと合邦してアラブ連合共和国を構成した際、それ以後アフリカ諸国が加入することを予想して、同年からAALCC(Asian-African Legal Consultative Committee)と改称。
  • その後、加盟国数の増加等を受け、2001年の第40回総会にてAALCO(Asian-African Legal Consultative Organization)と改称。

2.目的

 本委員会の目的は、加盟国から本委員会に付託される法律問題を審議し、適当と認められる勧告を加盟国政府に対して行うこと、法的なインプリケーションを持つ問題に関して意見及び情報の交換を行うこと等である(規程第1条)。

3.加盟国

  • 現在、次の48の国等が加盟している。
    バーレーン、バングラデシュ、ブルキナファソ、ブルネイ、カメルーン、中国、キプロス、エジプト、ガンビア、ガーナ、インド、インドネシア、イラン、イラク、日本、ヨルダン、ケニア、北朝鮮、韓国、クウェート、レバノン、リビア、マレーシア、モーリシャス、モンゴル、ミャンマー、ネパール、ナイジェリア、オマーン、パキスタン、パレスチナ、フィリピン、カタール、サウジアラビア、セネガル、シエラレオネ、シンガポール、ソマリア、南アフリカ、スリランカ、スーダン、シリア、タンザニア、タイ、トルコ、ウガンダ、ベトナム、イエメン
  • また、オーストラリア及びニュージーランドがパーマネント・オブザーバーである。

4.組織

  • 本委員会は、加盟国政府が指名する委員により構成される(規程第5条)。本委員会は、通常毎年1回総会を開催し、総会は、可能な限りアジア地域とアフリカ地域交代で開催される(同第4条)。各委員は、個人の資格で参加し、各国政府を拘束するような決定を行う権限を有しない。
  • 本委員会はニューデリーに事務局を置いている(同第2条)。創設以来、インドのB.センが事務局長を務めていたが、1987年5月末に退職。その後、2004年6月の第43回総会における規程改正により事務局長任期が一期4年とされ、現在の事務局長は、タイ出身のカマリン事務局長(2022年1月就任)。

5.活動

  • 1957年から、ほぼ毎年、総会を開催。1961年、1974年、1983年、1994年及び2018年には、東京にて総会を開催。
  • これまでの総会では、次のような諸問題について検討した上で、報告の採択や勧告を行ってきた。
    外交特権・免除、司法上の取引における国家免除、犯罪人引渡しの原則及び手続、外国人の地位、財産判決の相互執行、仲裁手続、核実験の合法性、民事及び刑事における判決の相互執行、令状送達及び証言録取、避難民の権利、民事及び刑事に関する嘱託書の相互協力に関する二国間モデル条約等。
    また最近では、難民の地位と処遇、海洋法、国際刑事裁判所、サイバー空間の国際法等の問題が審議されている。
  • 本委員会の会議の記録及び参加国政府の協力を得て編集された各国の憲法、経済関係法令等に関する出版物が刊行されているほか、委員会の活動等に関する定期刊行物が出版、配布されている。

6.日本との関係

  • 日本は、本委員会設立当初からの原加盟国として活動しており、現在の日本のAALCO委員は御巫智洋国際法局長。
  • また、日本の在インド大公使又は参事官は、事務次長を代々務めており、2021年12月から山田潤氏が事務次長に就任した。
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