平成31年2月14日
1 裁判所の概要
(1)組織
国連海洋法条約に基づき,同条約の解釈・適用に関する紛争の司法的解決を任務として,1996年に設立された。所在地は,ドイツ・ハンブルク。現在の裁判所所長は韓国のペク裁判官(裁判所長としての任期は2017年10月1日~2020年9月30日)であり,書記局(職員数:35名)が裁判官を補佐し,裁判関連事務等を行っている。
(2)裁判官
- ア 国際海洋法裁判所は,公平であり及び誠実であることについて最高水準の評価を得ており,かつ,海洋法の分野において有能の名のある者のうちから選挙される全21名の独立の裁判官の一団で構成される(国際海洋法裁判所規程第2条1)。
- イ 裁判官の任期は9年であり,国連海洋法条約締約国会議において,3年に一度7名ずつ改選選挙を実施(同規程第4条及び第5条)。なお,2014年6月のITLOS裁判官選挙において,柳井裁判官は再選された(任期:2014年10月1日から9年間)。
(3)主要会議
- ア 国連海洋法条約締約国会議(年1回開催。於:ニューヨーク)
- 裁判所の行財政事項(予算を含む)等について協議し,また,裁判官の改選選挙(3年に1回)を実施している。なお,第27回締約国会議は,2017年6月12日~15日に開催。
- イ 裁判官会合(年2回,3月及び9月頃開催。於:ハンブルク。)
- 裁判所の組織に関連する事項等を定期的に協議する場として,年2回開催されている。
2 裁判所の権限
(1)当事者能力
裁判所は,国連海洋法条約の締約国に開放されているほか(国際海洋法裁判所規程第20条1),同条約第11部(深海底)に明示的に規定する事件について又は裁判所に管轄権を与える他の取決めに従って付託され,かつ,裁判所が管轄権を有することを事件の全ての当事者が受け入れている事件について,締約国以外の主体に開放されている(同規程第20条2)。
(2)管轄権の範囲
裁判所は,国連海洋法条約の解釈又は適用に関する紛争であって,同条約第15部(紛争の解決)の規定に従って付託されるものについて管轄権を有する(同条約第288条1)。また,同条約の目的に関係のある国際協定の解釈又は適用に関する紛争であって当該協定に従って付託されるものについて管轄権を有する(同条約第288条2)。
(3)付託事件
これまでに25件の事案が付託され,そのうち,13件の判決と9件の暫定措置命令,2件の勧告的意見が下されている。
3 我が国との関係
(1)財政面での貢献
我が国が分担金の最大拠出国(米国は国連海洋法条約を未締結。)であり,2017年予算における我が国分担額は約136万ユーロ(約1.66億円)となる。これは全体予算の約13.0%を占める額である。
(2)我が国が当事者となった事件
- ア みなみまぐろ事件(1999年)
- 「みなみまぐろの保存のための条約」により設置された「みなみまぐろ保存委員会」において調査漁獲計画の導入に合意が得られない状況で我が国が調査漁獲を実施したことにつき,豪州及びニュージーランドは国連海洋法条約第64条等に違反するとして,1999年8月,国連海洋法条約に基づく仲裁手続を開始した。同時に両国は国際海洋法裁判所に対し,調査漁獲の即時中止等の暫定措置を要請した。国際海洋法裁判所は,当事国は合意がなされるか又は国別割当て量の範囲内でない限り調査漁獲を慎むべき等の暫定措置命令を下した。(ただし,その後の2000年8月,仲裁裁判所は,「みなみまぐろの保存のための条約」は国連海洋法条約に規定する紛争解決手続の可能性を排除しているため,国連海洋法条約に基づき設置された仲裁裁判所は本件紛争の本案を審理する管轄権を有さないこと及び国際海洋法裁判所が発出した暫定措置命令を無効とする旨の判断を下した。)
- イ 第88豊進丸事件,第53富丸事件(いずれも2007年)
- カムチャッカ半島沖のロシア200海里水域で,ロシア当局により,2007年6月初めに拿捕された「第88豊進丸」の乗組員及び船体,並びに,2006年11月初めに拿捕された「第53富丸」の船体が釈放されていなかった。このため,我が国として,ロシアによる国連海洋法条約上の義務の履行を求めて(注),2007年7月,これら事案を国際海洋法裁判所に付託した。これに対し国際海洋法裁判所は,「第88豊進丸」については,合理的な保証金の額として1000万ルーブル(約4600万円:ロシア当初提示額の4割)を認定するとともに,ロシアに対し,その支払いにより船体を早期に釈放すること,並びに,船長及び乗組員の無条件での帰国を認めることを命じる判決を下した。また,「第53富丸」については,口頭弁論後にロシアの国内裁判手続が終了し船体没収が確定したため,もはや日本側の請求の目的が失われたとして,「早期釈放」の請求について決定を行えないと判示した。
(注)国連海洋法条約は,排他的経済水域において拿捕された船舶及び乗組員を「合理的な保証金の支払い」により「速やかに釈放する義務」を定めている(第73条2)。
(3)裁判官の輩出
これまで,山本草二裁判官(故人)(任期:1996年10月1日から9年間)及び柳井俊二裁判官(任期:2005年10月1日から2期18年間)の2名の日本人裁判官が選出されている。なお,柳井裁判官は,2011年10月から3年間,裁判所所長を務めた。
(4)過去の要人往来・会談
- ペク国際海洋法裁判所所長による河野外務大臣表敬(平成31年2月14日)
- 山田外務大臣政務官とペク国際海洋法裁判所所長との夕食会(平成31年2月14日)
- ゴリツィン国際海洋法裁判所所長による安倍総理大臣表敬(報道発表)(平成29年2月2日)
- ゴリツィン国際海洋法裁判所所長による岸田外務大臣表敬(報道発表)(平成29年2月2日)
- 城内副大臣とゴリツィン国際海洋法裁判所所長との会談(報道発表)(平成26年11月8日)
- ゴーティエ国際海洋法裁判所書記による中山外務副大臣表敬(報道発表)(平成26年10月16日)
- 柳井国際海洋法裁判所所長による岸田外務大臣表敬(報道発表)(平成26年7月3日)
- 柳井国際海洋法裁判所所長による岸田外務大臣表敬(報道発表)(平成25年2月8日)
- 吉良外務副大臣と柳井国際海洋法裁判所所長との会談(報道発表)(平成24年11月9日)
- 柳井俊二国際海洋法裁判所所長による玄葉大臣表敬(報道発表)(平成23年11月18日)
- 柳井俊二国際海洋法裁判所判事による前原大臣表敬(報道発表)(平成23年1月11日)
- ホセ・ルイス・ジーザス国際海洋法裁判所所長の外務大臣表敬(報道発表)(平成21年10月19日)
- リューディガー・ヴォルフルム国際海洋法裁判所所長の外務大臣表敬について(報道発表)(平成19年11月16日)