世界貿易機関(WTO)
WTOとは
WTO(世界貿易機関:World Trade Organization)は、ウルグアイ・ラウンド交渉の結果1994年に設立が合意され、1995年1月1日に設立された国際機関です。WTO協定(WTO設立協定及びその付属協定)は、貿易に関連する様々な国際ルールを定めています。WTOはこうした協定の実施・運用を行うと同時に新たな貿易課題への取り組みを行い、多角的貿易体制の中核を担っています。
WTO協定(WTO設立協定及びその附属協定)
いわゆる「WTO協定」とは、「世界貿易機関を設立するマラケシュ協定(通称:WTO設立協定)」及びその附属書に含まれている協定の集合体。
附属書1~3については、WTO設立協定と不可分の一部を成しており、一括受諾の対象。従って、WTO加盟国となるためには、WTO設立協定と附属書1~3の全ての受諾が必要。
附属書4については、一括受諾の対象ではなく、WTO加盟国であってもこれらの協定を受諾しなければならない義務はない。これらの協定は、受諾国の間でのみ効力を有する。
1947年に作成された「関税及び貿易に関する一般協定(通称:1947年のガット)」は、WTO協定附属書1A(A)「1994年の関税及び貿易に関する一般協定(通称:1994年のガット)」の一部として新たに生まれ変わり、現在に至っている。
世界貿易機関を設立するマラケシュ協定
- 付属書1
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- (1)付属書1A:物品の貿易に関する多角的協定
- (A)1994年の関税及び貿易に関する一般協定
- (B)農業に関する協定
- (C)衛生植物検疫措置の適用に関する協定
- (D)繊維及び繊維製品に関する協定
- (E)貿易の技術的障害に関する協定
- (F)貿易に関連する投資措置に関する協定
- (G)1994年の関税及び貿易に関する一般協定第6条の実施に関する協定
- (H)1994年の関税及び貿易に関する一般協定7条の実施に関する協定
- (I)船積み前検査に関する協定
- (J)原産地規則に関する協定
- (K)輸入許可手続に関する協定
- (L)補助金及び相殺措置に関する協定
- (M)セーフガードに関する協定
- (N)貿易の円滑化に関する協定
- (2)付属書1B:サービスの貿易に関する一般協定
- (3)付属書1C:知的所有権の貿易関連の側面に関する協定
- 付属書2:紛争解決に係る規則及び手続に関する了解
- 付属書3:貿易政策検討制度
- 付属書4:複数国間貿易協定
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- (A)民間航空機貿易に関する協定
- (B)政府調達に関する協定
- (C)国際酪農品協定(1997年末に終了)
- (D)国際牛肉協定(1997年末に終了)
ガットからWTOへ
1930年代の不況後、世界経済のブロック化が進み各国が保護主義的貿易政策を設けたことが、第二次世界大戦の一因となったという反省から、1947年にガット(関税及び貿易に関する一般協定)が作成され、ガット体制が1948年に発足しました(日本は1955年に加入)。貿易における無差別原則(最恵国待遇、内国民待遇)等の基本的ルールを規定したガットは、多角的貿易体制の基礎を築き、貿易の自由化の促進を通じて日本経済を含む世界経済の成長に貢献してきました。
ガットは国際機関ではなく、暫定的な組織として運営されてきました。しかし、1986年に開始されたウルグアイ・ラウンド交渉において、貿易ルールの大幅な拡充が行われるとともに、これらを運営するため、より強固な基盤をもつ国際機関を設立する必要性が強く認識されるようになり、1994年のウルグアイ・ラウンド交渉の妥結の際にWTOの設立が合意されました。
WTOの特徴(ガット時代からの比較)
WTO協定により多角的貿易体制はガット時代と比べ次のように強化されました。
1 既存の貿易ルールの強化
- 特定の物品(農業、繊維)の貿易に関する協定を作成。
- 国際貿易のルール(アンチダンピング、セーフガード等)に関する既存の協定を改正して内容を拡充。
2 新しい分野のルール策定
- 物品の貿易に加え、サービスの貿易に関する協定を作成。
- 貿易に関連する知的所有権や投資措置に関する協定を作成。
3 紛争解決手続の強化
- 統一された紛争解決手続を採用。
- 貿易紛争に対してWTO紛争解決手続によらない一方的措置の発動を禁止。
- 紛争解決手続が迅速・円滑に進行するよう手続の実効性を強化。
- パネル(小委員会)報告の法解釈につき再審査を行う常設の上級委員会を設置。
4 諸協定の統一的な運用の確保
- 附属する物品の貿易に関する多角的協定、サービスの貿易に関する一般協定、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定、紛争解決に係る規則及び手続に関する了解等の協定を一括受諾の対象とし、加盟国の権利義務関係を明確化。
基礎情報
- 事務局
- :ジュネーブ(スイス)
- 事務局長
- :ゴズィ・オコンジョ=イウェアラ(2025年8月末まで)
- 事務局員
- :約600名(2024年)
- 加盟国
- :166か国・地域
- 予算
- :約2億0,493万フラン、日本の分担率:約4%(2024年)
- 任務
- :(1)WTO設立協定及び多角的貿易協定の実施・運用等、(2)多角的貿易関係に関する交渉の場及びその実施の枠組みの提供、(3)紛争解決了解の運用、(4)貿易政策検討制度の運用、(5)IMF、世界銀行及びその関連機関との協力