ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)

令和8年6月15日
  • このページには、ハーグ条約に関する手続を進めていく上で参考になると思われる資料等を掲載しています。
  • このページの情報は、あくまで参考情報として掲載しているものです。外務省(政府)が作成した「5 国会報告(国内のハーグ条約実施状況)等」を除き、外務省が内容の正確さを保証するものではありません。
  • 各資料は、作成時点での内容が記載されているものであり、現在の状況と異なる場合がありますので御注意ください。

1 ハーグ条約注釈書及びグッドプラクティスガイド

2 ハーグ条約締約国の実施体制(カントリープロファイル)

 カントリープロファイルはハーグ国際私法会議(HCCH)によって提供されている資料で、ハーグ条約の各締約国について、条約の実施体制や、条約に基づく手続及び支援に関する情報が掲載されています。

3 諸外国における関連裁判例

5 国会報告(国内のハーグ条約実施状況)等

(1)国会報告

 外務省及び法務省は、ハーグ条約実施法の実施状況について、以下のとおり国会に報告しました。

  • (注)各年実施状況のうち、「1外務大臣に対する援助申請」に対する結果として記載されている「却下」とは、対象子の年齢、申請者及び対象子の所在国等に照らし、ハーグ条約に基づく援助の対象であると確認できなかったため却下されたものを指します。
  • (注)平成26年度、平成27年度、令和元年度及び令和2年度の実施状況につきまして、一部の数値等に誤りがありました。具体的な修正箇所は、各年度の正誤表をご覧ください。
  • (注)国会報告は令和5年度の実施状況の報告をもって終了しました。

(2)ハーグ条約の実施に関する外務省領事局長主催研究会

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