7 人権
(1)国連における取組
ア 国連人権理事会
国連人権理事会は、国連での人権の主流化の流れの中で、国連の人権問題への対処能力の強化を目的に、人権委員会を改組する形で2006年に設立された。1年を通じてジュネーブで会合が開催され(年3回の定期会合、合計約10週間)、人権や基本的自由の保護・促進に向けて、審議・勧告などを行っている。日本は、これまで、2006年6月から2011年6月(1期目・2期目)まで及び2013年1月から2015年12月(3期目)まで理事国を務めた。直近では、2016年10月の選挙で当選し、2017年1月から2019年12月まで理事国を務めている(4期目)。2020年1月からも理事国を務めるべく、2019年に行われる選挙に立候補している。
2018年2月及び3月に開催された第37会期のハイレベルセグメント(各国の主要な代表者による会合)では、堀井学外務大臣政務官がスピーチを行った。その中で、堀井政務官は、2018年は世界人権宣言採択70周年であり、日本として引き続き世界の人権保護・促進に取り組むと述べた。また、拉致問題の早期解決の重要性を訴えるとともに、日本は第37回人権理事会においても、EUと共に北朝鮮人権状況決議案を共同提出する予定であると述べ、各国の理解と支持を求めた。さらに、韓国の代表団が慰安婦問題に言及したことを受け、これに反論し日本の立場を述べた。
同会期では、日本とEUが共同で提出した北朝鮮人権状況決議が無投票で採択された(採択は11年連続)。同決議は、2017年の人権理事会決議を基に、北朝鮮に対し、拉致問題を含む全ての人権侵害を終わらせるための措置を早急に採ることを要求するとともに、北朝鮮による拉致やその他の人権侵害の報告に深刻な懸念を強調した2017年の国連総会決議を想起している。さらに、同決議は、拉致問題及び全ての拉致被害者の即時帰国の重要性及び緊急性に留意し、日本人に関する全ての問題の解決、特に全ての拉致被害者の帰国が可能な限り早期に実現することの期待の表明に加え、2017年3月の人権理事会決議で決定された国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)の能力強化のプロセスの加速化を求めるとともに、OHCHRに対し啓発活動等の強化を求めている。日本は、引き続き、国際社会における人権問題の解決のため、人権理事会における議論に積極的に参加していく。
人権理事会では、国連全加盟国の人権状況を定期的に審査する普遍的・定期的レビュー(UPR)が実施されており、日本は2017年に第3回目となる対日審査を受けた。日本は、前回審査(2012年)以降の進展として、障害者権利条約、ハーグ条約、パレルモ条約及び人身取引議定書の締結や「女性が輝く社会」の実現、「一億総活躍社会」の実現等に向けた施策、国際社会における取組などについて説明を行うとともに、各国発言について日本の立場や政策を説明した。
イ 国連総会第3委員会
国連総会第3委員会は、人権理事会と並ぶ国連の主要な人権フォーラムである。同委員会では、例年10月から11月にかけて、社会開発、女性、児童、人種差別、難民、犯罪防止、刑事司法など幅広いテーマが議論されるほか、北朝鮮、シリア、イランなどの国別人権状況に関する議論が行われている。第3委員会で採択された決議は、総会本会議での採択を経て、国際社会の規範形成に寄与している。
日本は、2005年から毎年、EUと共同で北朝鮮人権状況決議案を国連総会に提出している。2018年も第73会期に同決議案を提出し、11月の第3委員会と12月の総会本会議において、無投票で採択された。同決議は、2017年の国連総会決議を基に、北朝鮮の深刻な人権侵害を非難し、その終結を強く要求し、拉致問題及び全ての拉致被害者の即時帰国の重要性及び緊急性並びに拉致被害者及び家族が長きにわたり被り続けている多大な苦しみに留意し、日本人に関する全ての問題の解決、特に全ての拉致被害者の帰国が可能な限り早期に実現することを期待する内容となっている。さらに、2017年3月の人権理事会決議で決定された国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)の能力強化のプロセスの加速化を求めるとともに、OHCHRに対し啓発活動等の強化を求めている。
さらに日本は、シリア、イラン、ミャンマーなどの国別人権状況や各種人権問題(社会開発、児童の権利など)についての議論にも積極的に参加した。これまでと同様、女性NGO代表を第73回国連総会第3委員会の政府代表顧問として派遣するなど、市民社会とも連携しつつ、人権保護・促進に向けた国際社会の議論に積極的に参加した。
ウ 世界人権宣言70周年
世界人権宣言は、「すべての人民とすべての国とが達成すべき共通の基準」として、1948年12月10日、国連総会にて1か国からも反対されることなく(賛成48、反対0、棄権8、欠席2)採択された。2018年はその採択から70周年を迎えることを記念して、様々な会合が開催された。12月1日に法務省等と共催した「世界人権宣言・人権擁護委員制度70周年記念シンポジウム」においては、鈴木外務大臣政務官がスピーチを行う等、日本の人権外交におけるこれまでの取組を国内及び国連を始めとする国際社会に積極的に発信した。
エ 子どもに対する暴力撲滅
2018年2月、ストックホルムにおいて「子どもに対する暴力撲滅グローバル・パートナーシップ」(GPeVAC)及びスウェーデン政府ほかの共催により「子どものための2030アジェンダ:ソリューションズ・サミット」が初開催され、日本からは堀井学外務大臣政務官が政府代表として出席し、子どもに対する暴力の撲滅に向けて取り組む「パスファインディング国」入り等の積極的関与を表明した。また、2018年5月、日本のGPeVACの理事国入りが承認され、河野外務大臣が理事に就任した。さらに、日本は、同パートナーシップの活動を支える「子どもに対する暴力撲滅基金」の人道分野への初の拠出国として、平成29年度補正予算で6.5億円を拠出し、ナイジェリア及びウガンダの紛争下の子ども保護事業にイヤーマーク(使途指定)して人道支援プロジェクトを実施してきた。日本は、引き続き国際社会と連携しつつ、国内外で子どもに対する暴力を無くすための取組を推進していく。
オ ビジネスと人権に関する国別行動計画
日本は、第17回国連人権理事会において支持された「ビジネスと人権に関する指導原則:国連「保護、尊重及び救済」枠組の実施」の履行に向けて積極的に関与しており、その一つとして、企業行動における新たな世界基準となりつつある人権の尊重に係る国別行動計画の策定に向けて取り組んでいる。この国別行動計画策定過程の第一段階として、企業活動における人権保護に関する既存の法制度や施策の現状を確認するため、現状把握調査を実施した。この国別行動計画の策定過程を通して、ビジネスと人権の分野における人権保護・促進が推進されると考えており、様々なステークホルダー(利害関係者)との議論を踏まえて引き続き取組を進めていく。

早稲田大学教授 古谷修一

2018年6月、市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)により設置された人権委員会(自由権規約委員会)の委員に選出されました。国連は70年前の1948年に世界人権宣言を、さらにその理想を具体化するための条約として、1966年に自由権規約を採択しました。自由権規約は、生命に対する権利、身体の自由、公正な裁判の実現、思想・信条・宗教の自由、選挙・公務に参与する権利、そして法の前の平等など、いずれも民主主義と法の支配の実現にとって不可欠な権利や自由の保障を締約国に義務付けています。
人権委員会(自由権規約委員会)の主な任務は、こうした権利の保障状況について締約国から定期的に提出される報告書を審査し、また、これらの権利の侵害を訴える被害者からの通報を受理し検討することにあります。こうした役割から、委員会は履行を監視する「お目付け役」と考えられがちですが、私はむしろ締約国による履行努力を「見守り」、適切なアドバイスを与えて改善を後押しする存在と理解しています。人権は普遍的であり、それゆえに世界のどの地域、どのような文化・歴史・宗教の下でも等しく保障されなければなりません。しかし、一方で、各国は固有の政治制度を持ち、経済状態を抱え、文化的伝統を擁しています。こうした各国固有の状況を十分斟酌(しんしゃく)した上で、どのように人権の普遍性を訴え、実現していくか、そこに委員としての仕事の困難さとともに、醍醐味があると感じています。
4か月に及ぶ選挙活動で140か国以上の代表の方々とお会いしましたが、そのなかで痛感したことは、締約国はもとより人権侵害を訴える被害者や市民社会を含めた広範なステークホルダーの声を的確にくみ上げ、粘り強い対話を繰り返していくことの重要性でした。どのような立場のものであれ相手の意見に真摯に耳を傾ける姿勢、共通の理解を追求する忍耐 - これは自由権規約が標榜(ひょうぼう)する民主主義社会の基盤となる態度であると同時に、私自身が委員として堅持していきたい姿勢でもあります。
(2)国際人権法・国際人道法に関する取組
ア 国際人権法
2018年6月、ニューヨークの国連本部で開催された第36回自由権規約締約国会合において、自由権規約委員会委員選挙が行われ、日本から立候補した古谷修一早稲田大学法科大学院教授が当選を果たした。日本は、1987年から現在まで、自由権規約委員会に継続して委員を輩出しており、古谷教授は日本出身の3人目の委員となる。また、日本は、日本が締結している人権諸条約について、各条約の規定に従い、国内における条約の実施状況に関する定期的な政府報告審査に真摯に対応してきている。8月にはジュネーブで人種差別撤廃条約の、11月には強制失踪条約の政府報告審査を受けた。
イ 国際人道法
ジュネーブでの国際人道法に関する政府間プロセスとして、日本は国際人道法の履行強化に関する議論に積極的に参加した。また、国際人道法の啓発の一環として、2016年及び2017年に続き、赤十字国際委員会主催の国際人道法模擬裁判大会に講師を派遣した。
(3)二国間の対話を通じた取組
国連など多国間の枠組みにおける取組に加え、日本は、人権の保護・促進のため二国間対話の実施を重視している。2018年2月には第5回日・ミャンマー人権対話(ネーピードー)、5月には第9回日・カンボジア人権対話(プノンペン)を開催した。それぞれ人権分野における両者の取組について情報を交換するとともに、国連などの多国間の場での協力について意見交換を行った。
(4)難民問題への貢献
日本は、国際貢献や人道支援の観点から、2010年度から2014年度まで第三国定住(難民が、庇護を求めた国から新たに受入れに同意した第三国に移り、定住すること)により、タイに一時滞在しているミャンマー難民を受け入れた。
2015年度以降は、マレーシアに一時滞在しているミャンマー難民を受け入れるとともに、タイからは相互扶助を前提に既に来日した第三国定住難民の家族を呼び寄せることを可能とし、2010年度から2018年度までに合計44家族174人が来日している。
第三国定住による難民受入れは、欧米諸国が中心となってきたが、日本がアジアで初めての受入国であることから、難民問題への日本の積極的な取組として、国際社会からも高い評価と期待を集めている。来日後の定住先に関しては、これまでは主に首都圏の自治体を中心に運用してきたが、難民問題への全国的な理解促進等の観点から、首都圏以外の自治体での定住を積極的に進めており、2018年4月から第三国定住難民第8陣が広島県呉市及び神奈川県藤沢市で定住を開始した。
2015年度に開始した本格実施以降、難民を取り巻く国際情勢等は大きく変化している。これを受け、第三国定住事業の受入れ対象の拡大等を議論するため、2018年10月、難民対策連絡調整会議において、「第三国定住による難民の受入れ事業の拡大等に係る検討会」の設置が決定された。この検討会において、有識者等の意見を聴取し、関係省庁及び有識者で議論の上、受入れ対象の拡大の要否、拡大する場合の範囲等について検討を行っている。
