外交青書・白書
第3章 国益と世界全体の利益を増進する外交

6 国際社会における法の支配

「法の支配」とは、全ての権力に対する法の優越を認める考え方であり、国内において公正で公平な社会に不可欠な基礎であると同時に、友好的で平等な国家間関係から成る国際秩序の基盤となっている。また、法の支配は国家間の紛争の平和的解決を図るとともに、各国内における「良い統治(グッド・ガバナンス)」を促進する上で重要な要素でもある。このような考え方の下、日本は、安全保障、経済・社会、刑事など、様々な分野において二国間・多国間でのルール作りとその適切な実施を推進している。さらに、紛争の平和的解決や法秩序の維持を促進するため、日本は国際司法裁判所(ICJ)、国際海洋法裁判所(ITLOS)、国際刑事裁判所(ICC)を始めとする国際司法機関の機能強化に人材面・財政面からも積極的に協力している。また、日本は法制度整備支援のほか、国際会議への参画、各国との意見交換や国際法関連の行事の開催を通じ、アジア諸国を始めとする国際社会における法の支配の強化に努めてきている。

(1)日本の外交における法の支配の強化

日本は、法の支配の強化を外交政策の柱の一つとしており、力による一方的な現状変更の試みに反対し、領土の保全、海洋権益や経済的利益の確保、国民の保護などに取り組んでいる。例えば、日本は、国連総会を始めとする国際会議や関係国との会談等、様々な機会に法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序の維持・強化を確認し、その促進に取り組んでいる。6月に開催されたG7シャルルボワ・サミット(カナダ)や11月のASEAN関連首脳会議(シンガポール)では、国連海洋法条約(UNCLOS)に反映されたものを含む国際法の諸原則に基づくルールを基礎とした海洋秩序の維持や仲裁を含む紛争の平和的解決へのコミットメントを再確認した。また、国際社会における法の支配の促進の観点から、日本は、国際法に基づく国家間の紛争の平和的解決、新たな国際法秩序の形成・発展、各国国内における法整備及び人材育成に貢献している。

ア 紛争の平和的解決

日本は、国際法の誠実な遵守に努めつつ、国際司法機関を通じた紛争の平和的解決を促進すべく、国連の主要な司法機関であるICJの強制管轄権を受諾28しているほか、多くの国際裁判所に対する人材面・財政面の協力を含め、国際社会における法の支配の確立に向けた建設的な協力を行っている。例えば、日本はITLOS、ICC、常設仲裁裁判所(PCA)への最大の財政貢献国であり、人材面では、ITLOSの柳井俊二裁判官(2005年から現職、2011年10月から2014年9月まで同裁判所所長)、ICCの尾﨑久仁子裁判官(2010年から現職、2015年3月から2018年3月まで同裁判所第2副所長)及び赤根智子裁判官(2017年12月に選出、2018年3月から現職)などを輩出している。ICJについては、小和田恆(ひさし)裁判官(2003年2月から2018年6月まで。2009年3月から2012年6月まで同裁判所所長)の退任に伴い、2018年6月に行われたICJ裁判官補欠選挙において、日本から立候補した岩澤雄司東京大学教授が当選し、4人目の日本人裁判官として職務に就いている。これらの貢献を通じて、日本は国際裁判所の実効性と普遍性の向上に努めている。また、外務省として国際裁判に臨む体制を一層強化するとの観点から、2015年4月に外務省国際法局に設置した国際裁判対策室を中心に、国際裁判手続に関する知見の増進や、国内外の法律家との関係強化を図ってきている。

イ 国際的なルール形成

国際社会が直面する課題に対応する国際ルールの形成は、法の支配強化のための重要な取組の一つである。日本は、こうした国際ルールの形成に際し、個別の分野における交渉に積極的に参画する一方、国連等における分野横断的な取組に自らの理念や主張を反映し、国際法の発展を実現するために、ルール形成の構想段階からイニシアティブを発揮している。具体的には、国連国際法委員会(ILC)や国連総会第6委員会での国際公法分野の法典化作業、また、ハーグ国際私法会議(HCCH)、国連国際商取引法委員会(UNCITRAL)、私法統一国際協会(UNIDROIT)などでの国際私法分野の条約やモデル法の作成作業など、各種の国際的枠組みでのルール形成プロセスに積極的に関与してきている。ILCでは、村瀬信也委員(上智大学名誉教授)が「大気の保護」の議題の特別報告者を務め、ガイドライン条文草案等の審議を通じて国際法の発展に貢献している。また、HCCH、UNCITRAL及びUNIDROITでは、各種会合に政府代表を派遣し、積極的に議論をリードしている。さらに、UNIDROITにおいては神田秀樹学習院大学教授が12月の理事選挙で再選を果たしたほか、同月に行われたUNCITRALの構成国選挙でも日本は委員会設立以来の構成国として再び選出された。これに加え、国際法に関するアジア・アフリカ地域唯一の政府間機関であるアジア・アフリカ法律諮問委員会(AALCO)に対して人材面・財政面で協力している。特に、2018年10月には、第57回AALCO年次総会を東京で開催し、紛争の平和的解決、海洋法といった重要なテーマについて、開催国として国際法の専門的な見地から議論をリードしながら積極的な発信を行った。

AALCO年次総会サイドイベント(10月10日、東京プリンスホテル)
AALCO年次総会サイドイベント(10月10日、東京プリンスホテル)
COLUMN
第57回AALCO年次総会を東京で開催して
アジア・アフリカ法律諮問委員会 事務局長 ケネディ・ガストーン

2018年10月8日から12日まで、アジア・アフリカ法律諮問委員会(AALCO)の第57回年次総会が東京で開催され、私は光栄にも同総会の準備・実施の任務に当たりました。私にとって、AALCO事務局長として経験する2回目の年次総会でしたが、日本でAALCO年次総会が開催されるのは1994年に続き5回目でした。

第57回AALCO年次総会を東京で開催して・写真

AALCOは、国際法の分野における諮問機関として、また、アジア・アフリカ諸国が共通の関心を有する法律事項について協力するフォーラムとして、1956年に設立されました。インド・ニューデリーに本部を置き、アジア・アフリカ両地域を対象とする国際法分野の唯一の政府間機関として、加盟国のニーズに応じて徐々にその活動の幅を広げてきました。設立当時にわずか7か国だった加盟国は現在47か国に増え、今日AALCOの役割はますます重要になっています。特に、両地域において法の支配を推進する上でその役割は重要性を増しています。日本は、原加盟国の一つとして、AALCO設立当時からその活動を支援してきました。

今次年次総会には、47加盟国中38か国、非加盟国6か国、六つの国際機関、及び四つのAALCO地域仲裁センターから合計200人近くが参加しました。年次総会に主賓として出席した河野外務大臣及び山下法務大臣は、AALCOが国際法の発展において貢献してきたことを振り返りながら、日本がAALCO設立以来積極的に関与してきたことを述べました。また、安倍総理大臣は、年次総会に出席した各国のハイレベル参加者による表敬を受けました。

今次年次総会に当たって、日本は、AALCO事務局と調整しながら、加盟国が国際法の重要事項を審議するための場となるよう周到な準備を進めました。これらの審議事項は、海洋法、国際紛争の平和的解決、国際貿易投資法、国連国際法委員会における審議事項、サイバー空間に関する国際法、パレスチナ問題に関する国際法上の問題といったものです。さらに、海洋法、国際刑事裁判所ローマ規程20周年(外務省主催)及び2020年に開催予定の第14回国連犯罪防止刑事司法会議(法務省主催)といった事項に関して、日本政府主催の関連イベントが開催されました。

年次総会における審議は焦点が絞られて充実したものとなり、加盟国による知見や経験の共有の場となりました。特筆すべきは、「紛争の平和的解決」という新たな事項が、日本の提案により、AALCO年次総会の議題として初めて取り上げられたことです。この新しい議題は、現在の国際的な傾向にかんがみて高く評価されました。今後AALCOの活動を推し進める新しい力になるでしょう。また、今次年次総会では、AALCOが加盟国のニーズにより的確に対応できるよう、加盟国が採択する勧告の形で、事務局長に対し年間活動計画をより柔軟に実施する権限を与えましたが、これも画期的なことでした。

さらに、今次年次総会における新たな取組として、ミゲル・デ・セルパ・ソアレス国連法務担当事務次長を始めとする国際法分野の主要な研究者や実務家をスピーカーとして招待し、議論を促しました。

そのほかにも、AALCOは国際海底機構(ISA)との間で、両機関の協力に関する覚書に署名しました。また、日本政府からは、国際法分野におけるAALCO加盟国の能力構築を支援するための新たなプログラムを翌年から立ち上げることが表明されました。これらは加盟国の能力構築のニーズに直接応えるものであり歓迎すべきことです。

このように、今回の年次総会では、加盟国にとって関連性の高い国際法上の課題について活発な審議を行うために、様々なイニシアティブが導入された点で素晴らしいものでした。このことは、AALCOがアジア及びアフリカの国際法に関する唯一の諮問機関として、その可能性を最大限発揮していく上で、重要な一歩であったと確信しています。今後も加盟国を支えていきたいと思います。

ウ 国内法整備その他

日本は、国際法遵守のために自らの国内法を適切に整備するだけではなく、法の支配を更に発展させるために、特にアジア諸国の法制度整備支援や法の支配に関する国際協力にも積極的に取り組んでいる。例えば、日本は、日本を含むアジア諸国の学生に対し、紛争の平和的解決の重要性等の啓発を行うとともに、次世代の国際法人材の育成と交流を強化するとの観点から、外務省と国際法学会の共催(協力:日本財団)で国際法模擬裁判「アジア・カップ」を開催している。20回目となった2018年には、非国家主体に対する自衛権の行使及び海洋法に関する架空の国家間紛争を題材に、19か国65校から参加登録があり、15か国(日本、バングラデシュ、中国、インド、インドネシア、韓国、マレーシア、モンゴル、ネパール、パキスタン、フィリピン、ロシア、シンガポール、タイ及びベトナム)の大学生が東京で開催された口頭弁論(本戦)に参加し、英語による書面陳述・弁論能力等を競った。

国際法模擬裁判「2018年アジア・カップ」(8月、東京・外務省)
国際法模擬裁判「2018年アジア・カップ」(8月、東京・外務省)

(2)海洋分野における取組

海洋国家である日本にとって、法の支配に基づく海洋秩序の維持及び強化は極めて重要な課題である。安倍総理大臣は、2014年5月の第13回アジア安全保障会議(シャングリラ・ダイアローグ)の基調演説で「海における法の支配の三原則」(①国家は法に基づいて主張をなすべきこと、②主張を通すために、力や威圧を用いないこと及び③紛争解決には平和的な事態の収拾(しゅうしゅう)を徹底すべきこと)を提唱し、以降、日本は、これを一貫して主張してきた。例えば、2018年11月の第13回東アジア首脳会議(EAS)で、安倍総理大臣は、法の支配に基づく自由で開かれた海洋がインド太平洋地域の平和と繁栄の礎であることを主張している。

海における法の支配の根幹となるのは、UNCLOSである。同条約は、日本を含む167か国(日本が国家承認していない地域を含む)及びEUが締結しており、公海での航行・上空飛行の自由を始めとする海洋に関する諸原則や海洋の資源開発やその規制などに関する国際法上の権利義務関係を包括的に規定している。特に、領海や排他的経済水域を始めとした分野に関する同条約の規定は、慣習国際法として確立していると広く受け入れられており、また、海洋における活動は同条約の規定に従って行われるべきとの認識が国際社会で広く共有されているなど、同条約は海洋秩序の安定及び発展の包括的な基盤となっている。

UNCLOSの下では、海洋に関する紛争の平和的解決と、海洋分野での法秩序の維持と発展のため、1996年にドイツ・ハンブルクにITLOSが設置された。ITLOSは、特に近年海洋境界画定を含む幅広い分野の事例を扱っており、その重要性は増している。日本はITLOSの役割を重視し、設立以来、日本人裁判官を2人続けて輩出しているほか、一貫して最大の分担金拠出国となっている。

UNCLOSに基づき設立された大陸棚限界委員会(CLCS)も、大陸棚延長制度の運用において重要な役割を果たしている。日本は、CLCSの設立以来、委員を輩出し続けているなど(現在の委員は山崎俊嗣東京大学教授)、CLCSに対する人材面・財政面での協力を継続している。また、最近の動きとして、同じくUNCLOSに基づき深海底の鉱物資源の管理を主な目的として設置された国際海底機構(ISA)では、2018年に深海底の鉱物資源の開発に関する公正な規則の策定が開始された。日本は自国の立場が同規則に反映されるよう交渉に積極的に参画しており、また、以前から、深海底技術に関する途上国の能力構築を支援し、深海底の秩序作りを主導する国との評価を得ている。2018年10月のAALCO年次総会ではサイドイベント「深海底資源開発技術の最前線」を開催し、国外から著名な国際法学者や実務家を招いて、日本が開発した海底資源探査や環境影響評価に関する技術などを各国に発信した。

さらに、2017年12月には、国連総会決議72/249により、国家管轄権外区域の海洋生物多様性(BBNJ)の保全及び持続可能な利用に関し、UNCLOSの下にある新たな国際約束を作成するための政府間会議を開催することが決定され、その第1回会合が2018年9月に開催された。日本政府としては、BBNJの保全と持続可能な利用という二つの側面の間のバランスを重視するという日本の立場が新たな国際約束に反映されるよう、積極的に議論に参加している。

(3)政治・安全保障分野における取組

自衛隊と外国の軍隊との間の物品・役務の相互提供に係る決済手続等につき定める物品役務相互提供協定(ACSA)について、カナダ及びフランスとの間で協定に署名した。また、安全保障分野における国際協力を推進する上での基盤を整備するため、移転される防衛装備品や技術の取扱いに関し定める防衛装備品及び技術移転協定や、関係国との間の安全保障に係る秘密情報の共有の基盤となる情報の保護措置に係る協定の更なる整備に、引き続き取り組んでいる。EU及びEU構成国との間では、政治・安全保障等の分野における将来にわたる協力の法的基礎として、戦略的パートナーシップ協定(SPA)を締結した。さらに、重要課題である日露間の平和条約の締結等に向けた交渉に引き続き取り組んでいる。

(4)経済・社会分野における取組

貿易・投資の自由化や人的交流の促進、日本国民・企業の海外における活動の基盤整備などの観点から、諸外国との間で経済面での協力関係を法的に規律する国際約束の締結・実施がますます重要となっている。2018年には、各国・地域との間で租税条約、投資協定、社会保障協定などの署名・締結を行った。また、アジア太平洋地域、欧州などを対象とする経済連携協定(EPA)交渉に取り組み、日中韓自由貿易協定(FTA)、東アジア地域包括的経済連携(RCEP)などの広域経済連携の交渉を積極的に進めた。環太平洋パートナーシップ(TPP)については、11月に11か国による環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(TPP11協定)が署名され、12月に発効した。また、7月には日EU・EPAが署名され、12月に協定発効のための外交上の公文の交換が行われ、2019年2月に発効した。

さらに、日本国民・企業の生活・活動を守り、促進するため、世界貿易機関(WTO)の紛争処理制度の活用を図るとともに、既存の国際約束の適切な実施に取り組んでいる。

国民生活と大きく関わる人権、環境、漁業、海事、航空、労働、社会保障等の社会分野でも、日本の立場が反映されるよう国際約束の交渉に積極的に参画し、また、これを締結している。例えば、漁業分野では10月に中央北極海における規制されていない公海漁業を防止するための協定に署名し、また、環境分野では、12月にモントリオール議定書2016年改正を締結した。

(5)刑事分野における取組

ICCは、国際社会の関心事である最も重大な犯罪を行った個人を国際法に基づいて訴追・処罰する世界初の常設国際刑事法廷である。日本は、2007年10月の加盟以来、ICCの活動を一貫して支持し、様々な協力を行っている。財政面では、日本はICCへの最大の分担金拠出国であり、2018年現在、分担金全体の約16.5%を負担している。加えて、人材面においても、ICC加盟以来継続して裁判官を輩出しており、2017年12月に行われたICC裁判官選挙では、日本から立候補した赤根智子国際司法協力担当大使兼最高検察庁検事が当選した。また、予算財務委員会において現職の小嵜仁史(こざきひとし)委員が再選されたほか、被害者信託基金において野口元郎(もとお)理事長が、裁判官指名諮問委員会において福田博委員がそれぞれの職務を務めるなど、ICCの活動に積極的に協力した。また、ICCが国際刑事司法機関としての活動を本格化させていることに伴い、ICCに対する協力の確保や補完性の原則の確立、裁判手続の効率性と実効性の確保が急務となっている。日本は締約国会議の場を通じて、非協力問題に関するフォーカル・ポイント(窓口)やガバナンス問題研究グループの共同議長を引き続き務めるなど、これらの課題に積極的に取り組んでいる。

こうしたICCに関する取組に加え、日本は、近年の国境を越えた犯罪の増加を受け、他国との間で必要な証拠の提供などを一層確実に行えるようにしている。また、刑事司法分野における国際協力を推進する法的枠組みの整備にも積極的に取り組んでおり、刑事共助条約(協定)29、犯罪人引渡条約30及び受刑者移送条約31の締結を進めている。

28 ICJ規程第36条2に基づき、同一の義務を受諾する他の国に対する関係において、ICJの管轄権を当然にかつ特別の合意なしに義務的に受け入れることを宣言すること。現在日本を含めて73か国が宣言しているにとどまる。

29 刑事事件の捜査と手続の面で他国と行う協力の効率化や迅速化を可能とする法的枠組み

30 犯罪人の引渡しに関して包括的かつ詳細な規定を有し、犯罪の抑圧のための協力を一層実効あるものとする法的枠組み

31 相手国で服役している受刑者に本国において服役する機会を与え、社会復帰の促進に寄与する法的枠組み

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