海外渡航・滞在

令和7年8月29日

 外国人が訪日する際に必要な査証(ビザ)(注)についての基本情報は以下のとおりです。詳細は訪日する外国人がお住まいの国・地域を所管する日本大使館・総領事館等(在外公館)のホームページを御確認ください。

 査証に関するお問い合わせは、外務省ビザ・インフォメーション又は各在外公館ホームページで案内している「訪日外国人査証ホットラインサービス」で受け付けております。

 (注)査証とは

 査証は、「出入国管理及び難民認定法」で定められた上陸のための要件の一つであり、入国を保証するものではありません。査証は海外にある日本国大使館または総領事館等において発給されます。日本到着時や日本滞在中に査証を取得することはできません。

 外国人が日本上陸を認められた場合には入国審査官から「上陸許可」の証印が付与されます。証印に記載されている「在留資格」(在留資格によって、日本滞在中に行うことのできる活動等が異なります。)と「査証」は別のものです。査証の英語表記は「visa」(ビザ)ですが、一般的に「ビザ」と言う場合、査証ではなく在留資格のことを指している場合もあります(例えば、いわゆる「ビザの切り替え」は「在留資格の変更」を意味していることがあります。)ので御留意ください。「在留資格」については出入国在留管理庁別ウィンドウで開くにお問い合わせください。

 日本国籍の方が海外へ渡航する際のビザについては、渡航先国・渡航目的・滞在期間等によってビザの要否や手続きが異なります。詳しい情報は日本国内にある渡航先国の大使館・総領事館のホームページ等を確認し、最新の情報を入手してください。なお、各国の一般的な出入国審査等については、外務省海外安全ホームページ別ウィンドウで開くの安全対策基礎データも参照できます。

1 査証申請方法

  • 査証申請に必要な書類を準備してください。
  • 招へい人及び身元保証人は、書類が整いましたら、それらの書類を査証申請人に送付してください(外務省や在外公館には送付しないでください)。なお、別途書類のコピーを取っておくことをお勧めします。
  • 査証申請人が提出する資料は渡航目的や現地事情により異なりますので、査証を申請する在外公館(日本国大使館/総領事館/領事事務所)のホームページにて詳細を確認してください。
  • すべての書類が揃いましたら、査証申請人は居住地を管轄する在外公館の申請窓口、指定する代理申請機関、ビザセンター、オンラインなど、申請先の在外公館が指定する方法で申請を行ってください(日本国内では申請できません)。申請方法については、在外公館のホームページにて詳細を確認してください。
  • 申請が受理されると在外公館において審査を行います。審査にかかる時間は申請内容に特に問題のない場合、在外公館が申請を受理してから概ね1週間です。査証の審査は提出された書類により行われますが、必要に応じ書類の追加提出を求めることがあります。また、在外公館から外務省(東京)に照会して審査することもあります。その場合は審査結果が出るまでに時間を要します。
  • 審査結果は、査証を申請した在外公館、または、在外公館が指定する代理申請機関、ビザセンター等から査証申請人に通知されます。

短期滞在

(観光、商用、知人・親族訪問等90日以内の滞在。収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を得る活動を行うことは認められません。)

 査証申請に必要な書類は、申請人の国籍・地域別にご確認ください。また、併せて申請する在外公館のホームページの情報を確認してください。

査証が必要な国・地域(申請人の国籍・地域の名称をクリックしてください。)
申請から取得までの流れ
【観光目的での訪日】
以下の国・地域に居住する全ての国・地域籍の方で、訪日にあたり短期滞在査証の取得を必要とする方は、オンラインでの申請が可能です。英国、オーストラリア、カナダ、カンボジア、サウジアラビア、台湾、ブラジル、米国、南アフリカ
査証を必要としない国・地域

 日本を訪問される方は海外旅行保険に加入することをお勧めします。海外旅行保険に加入しておけば、いざというときに備えて安心して旅を楽しめます。

就労・長期滞在

(日本国内において報酬を得て仕事をする時や、日本国内に90日以上滞在する時など短期滞在の要件に該当しない場合。原則、出入国在留管理庁別ウィンドウで開く在留資格認定証明書別ウィンドウで開くを取得の上、査証申請人が居住する国・地域を管轄する在外公館で査証申請を行ってください。)

6 お問い合わせ

おすすめ情報

(画像)JAPAN eVISA JAPAN eVISA website(オンラインによる訪日ビザ申請サイト)
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