海外渡航・滞在

令和2年4月3日
  1. 今般,出入国在留管理庁,外務省及び厚生労働省は,我が国における結核患者の発生状況に鑑みて,特に我が国における結核患者数が多い国の国籍を有する者のうち我が国に中長期間滞在しようとする者に対して,入国前に結核にり患していないことを求める入国前結核スクリーニングを導入することとしました。
  2. スクリーニングの対象者は,入国後日本在留中に診断された結核患者数の多い国(フィリピン,ベトナム,中国,インドネシア,ネパール,ミャンマー)(注1)の国籍を有し,入管法第19条の3に定める「中長期在留者」(再入国許可を有する者を除く。)として我が国に入国・在留しようとする外国人(注2)となります。
  • (注1)対象国は,今後追加される場合があります。
  • (注2)居住国の身分証明書等により,申請人の現在の居住地が対象国以外の国又は地域であることが確認された場合は,対象外。
  1. 本スクリーニングは,令和2年7月1日以降に調整の整った対象国からの中長期在留予定の対象者について,その在留資格認定証明書交付申請,又は在留資格認定証明書を必要としない場合には在外公館で審査を行う査証申請から順次実施されます。
  2. 詳細は,厚生労働省ホームページ(入国前結核スクリーニングの実施について) 別ウィンドウで開くをご覧下さい。
  • 入国前結核スクリーニングの実施に関するガイドライン(日本語(PDF) 別ウィンドウで開く

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