海外渡航・滞在

令和7年3月25日
  1. 今般、出入国在留管理庁、外務省及び厚生労働省は、我が国における結核患者の発生状況に鑑みて、特に我が国における結核患者数が多い国の国籍を有する者のうち、我が国に渡航して中長期間滞在しようとする者に対して、入国前に結核を発病していないことを求める入国前結核スクリーニングを開始することとしました。
  2. 本スクリーニングの対象者は、原則として、日本に在留中に結核と診断された外国生まれの患者の出生国のうち多くの割合を占める国(フィリピン、ベトナム、インドネシア、ネパール、ミャンマー及び中国)の国籍を有し、中長期在留者(再入国許可を有する者を除く)(注)並びに特定活動告示第53号及び同第54号(デジタルノマド及びその配偶者又は子)として我が国に入国・在留しようとする者とします。
    ただし、例外として居住国の滞在許可証等により、現在の居住地が対象国以外の国又は地域であることが確認された場合は、本スクリーニングの対象外とします。
  • (注)「中長期在留者」とは、出入国管理及び難民認定法第19条の3に定める者(本邦に在留資格をもって在留する外国人のうち、(1)3月以下の在留期間が決定された者、(2)短期滞在の在留資格が決定された者、(3)外交又は公用の在留資格が決定された者、(4)(1)から(3)までに準ずる者として法務省令で定めるもの、のいずれか以外の者)をいいます。
  • また、JETプログラム参加者、JICA研修員(長期・短期)、JICA人材育成奨学計画(JDS)留学生、大使館推薦による国費留学生、外国人留学生の教育訓練の受託事業参加者、対象国との経済連携協定(EPA)に基づき入国しようとする看護師・介護福祉士、特定技能外国人、家事支援外国人材受入事業(特区法第16条の4) については、当面の間、本スクリーニングの対象外とします。詳細は、「入国前結核スクリーニング」の特設サイト(英語)別ウィンドウで開くをご覧下さい。

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