査証
就労や長期滞在を目的とする場合
高度専門職査証:高度専門職、特別高度人材
令和8年1月22日
| 滞在期間 |
5年 |
|---|---|
| 必要書類 |
中国籍の方はこの他に、
(注1)申請者の国籍によっては、上記以外に必要とされる書類があります。詳細は各館のホームページをご参照ください。 (注2)在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility)とは: 外国人が上陸審査の際に我が国において行おうとする活動が虚偽のものでなく、かつ、入管法上のいずれかの在留資格(短期滞在を除く)に該当する活動である等の上陸の条件に適合していることを証明するために出入国在留管理庁地方出入国在留管理局において事前に交付される証明書です(日本国内の代理人による申請が可能です)。詳しくは出入国在留管理庁のホームページ 高度専門職外国人については査証申請の際に在留資格認定証明書の提示が必ず必要です。また、高度専門職外国人の家族等についても、申請に基づき在留資格認定証明書が交付されます。高度専門職の制度について詳しくは下記、出入国在留管理庁のホームページをご参照ください。 |


をご参照ください。