ビザ

高度専門職ビザ:高度専門職、特別高度人材、高度人材

令和5年4月21日

 日本の地方出入国在留管理局において在留資格認定証明書交付申請の際に高度専門職としての審査についても申し出た上で、就労の在留資格(除、外交、公用及び技能実習)と併せて高度専門職としての審査を受け、高度専門職としての活動類型等が記載された在留資格認定証明書の交付を受けた外国人が「高度専門職ビザ」の対象となります。なお、高度専門職の在留資格を有する外国人の扶養を受ける配偶者及び子は「家族滞在ビザ」、就労する配偶者、家事使用人及び親は「特定活動ビザ」の対象となります。

滞在期間
  1. 高度専門職外国人(本人) 5年
  2. 特別高度人材(本人)5年
  3. 在留資格「特定活動(高度人材)」で在留する外国人(注)の扶養を受ける配偶者及び子 5年、3年又は1年
  4. 在留資格「特定活動(高度人材)」で在留する外国人の就労する配偶者 5年、3年又は1年
  5. 在留資格「特定活動(高度人材)」で在留する外国人又はその配偶者の親(7歳未満の子を養育する場合、妊娠中の高度人材配偶者又は本人の介助等を行う場合) 1年又は6月
  6. 在留資格「特定活動(高度人材)」で在留する外国人が雇用する家事使用人 1年

 (注)「在留資格「特定活動(高度人材)」で在留する外国人」とは、2015年3月31日以前に日本に入国した高度人材外国人(本人)を言います(4月1日以降に入国する高度人材外国人は、在留資格「高度専門職1号」となります。)。

必要書類
  1. 旅券
  2. ビザ申請書 1通(ロシア・CIS諸国・ジョージア人は2通)
  3. 写真 1葉(ロシア・CIS諸国・ジョージア人は2葉)
  4. 在留資格認定証明書(注2)原本又は写し1通(電子在留資格認定証明書の場合は同証明書の提示又は写しの提出)

 中国籍の方はこの他に、

  1. 戸口簿写し
  2. 暫住証又は居住証明書(申請先の日本国大使館又は総領事館の管轄区域内に本籍を有しない場合)

 (注1)申請者の国籍によっては、上記以外に必要とされる書類があります。詳細は各館のホームページをご参照ください。

 (注2)在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility)とは:

 外国人が上陸審査の際に我が国において行おうとする活動が虚偽のものでなく、かつ、入管法上のいずれかの在留資格(短期滞在を除く)に該当する活動である等の上陸の条件に適合していることを証明するために出入国在留管理庁地方出入国在留管理局において事前に交付される証明書です(日本国内の代理人による申請が可能です)。詳しくは出入国在留管理庁のホームページ別ウィンドウで開くをご参照ください。

 高度専門職外国人についてはポイントの合計点や高度人材としての活動類型が記載された在留資格認定証明書なしに査証申請することはできません。また、高度専門職・高度人材外国人の家族等についても、申請に基づき在留資格認定証明書が交付されます。

 (注3)高度専門職外国人(本人)については、地方出入国在留管理局における在留資格認定証明書交付申請の審査において、申し出に基づいて、就労資格の審査と併せて高度専門職としての審査(ポイント計算)を行い、合格点以上と確認された場合には、在留資格認定証明書にポイントの合計点や高度専門職としての活動類型が記載されます。高度専門職について詳しくは出入国在留管理庁のホームページ別ウィンドウで開くをご参照ください。

 (注4)特別高度人材(本人)については、地方出入国在留管理局における在留資格認定証明書交付申請の審査において、特別高度人材の基準を定める省令で定める基準に該当することが確認された場合に、該当する高度専門職としての活動類型が在留資格認定証明書に記載されます。特別高度人材について詳しくは出入国在留管理庁のホームページ別ウィンドウで開くをご参照ください。

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