ビザ
外交・公用旅券所持者に対する外交・公用ビザ免除国
令和6年10月1日
日本は、相互主義に基づいて、次の表の国の外交・公用旅券所持者に対して外交・公用ビザの免除措置を実施しています。
アジア | インド(外交旅券のみ) | フィリピン(外交旅券のみ) |
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インドネシア(30日)(注1) | ベトナム | |
韓国 | ミャンマー(外交旅券のみ) | |
カンボジア | モルディブ | |
タイ | モンゴル(外交旅券のみ)(注2) | |
バングラデシュ(外交旅券のみ) | ラオス | |
大洋州 | サモア | パプアニューギニア |
ソロモン諸島 | パラオ | |
ナウル | マーシャル | |
欧州 | アイルランド | スロバキア |
アルバニア(外交旅券のみ) | チェコ | |
アゼルバイジャン(外交旅券のみ) | ドイツ | |
イタリア | トルクメニスタン | |
ウクライナ(外交旅券のみ) | バチカン(外交旅券のみ) | |
ウズベキスタン(外交旅券のみ) | ハンガリー | |
英国 | ブルガリア | |
オーストリア | ベルギー | |
オランダ | ポーランド | |
カザフスタン | ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
ギリシャ | モルドバ | |
キルギス | モンテネグロ | |
コソボ | リヒテンシュタイン | |
ジョージア(外交旅券のみ)(90日)(注3) | ルーマニア | |
スイス | ルクセンブルク | |
スペイン | ||
中南米 | エクアドル(外交旅券のみ) | ブラジル |
コロンビア | ペルー | |
パナマ | ボリビア | |
パラグアイ | ||
中東・アフリカ | アラブ首長国連邦 | トルコ |
オマーン | バーレーン | |
カタール | モロッコ |
- (注1)インドネシアとは2016年7月20日から外交・公用旅券所持者に対する外交・公用ビザ免除を行っていますが、相互主義によりビザ免除となる滞在期間は「30日」です。30日を超える滞在の場合は、事前にビザの取得が必要です。
- (注2)モンゴルとは2016年11月15日から外交旅券所持者に対する外交ビザ免除を行っていますが、外交・公用目的以外の短期滞在の場合は、相互主義によりビザ免除となる滞在期間は「30日」です。30日を超える滞在の場合は、事前にビザの取得が必要です。
- (注3)ジョージアとは2015年6月1日から外交旅券所持者に対する外交ビザ免除を行っていますが、相互主義によりビザ免除となる滞在期間は「90日」です。90日を超える滞在の場合は、事前にビザの取得が必要です。
アジア | シンガポール | ブルネイ(14日) |
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マレーシア | ||
大洋州 | オーストラリア | ニュージーランド |
欧州 | アイスランド | デンマーク |
アンドラ | ノルウェー | |
エストニア | フィンランド | |
北マケドニア | フランス | |
キプロス | ポルトガル | |
クロアチア | マルタ | |
サンマリノ | モナコ | |
スウェーデン | ラトビア | |
スロベニア | リトアニア | |
セルビア(注4) | ||
北米 | カナダ | 米国(注5) |
中南米 | アルゼンチン | チリ |
ウルグアイ | ドミニカ共和国 | |
エルサルバドル | バハマ | |
グアテマラ | バルバドス(注6) | |
コスタリカ | ホンジュラス | |
スリナム | メキシコ(注7) | |
中東・アフリカ | イスラエル | モーリシャス |
イラン(注8) | レソト(注6) | |
チュニジア |
- (注4)セルビアについては、ICAO標準のIC旅券を所持する方に限ります。IC旅券を所持していない方は事前にビザを取得することが求められます。
- (注5)米国の外交・公用旅券所持者については、公的用務の目的以外(観光や私的訪問)の90日以内の短期滞在の場合はビザ免除となります。90日以内の短期滞在であっても、公的目的で来日する場合はビザの取得が必要です。
- (注6)バルバドス及びレソトのビザ免除の対象は、ICAO標準の機械読取式旅券(MRP:Machine-Readable Passport)を所持する方に限ります。MRP旅券を所持していない方は、ビザを取得することを推奨します(事前にビザを取得せずに入国する場合、日本入国時に厳格な入国審査が行われ、結果として入国できないおそれがあります)。
- (注7)メキシコについては、6か月以内の滞在が認められていますが、90日を超えて滞在する場合には、在留期間満了前に法務省(地方入国管理局)において在留期間更新手続きを行う必要があります。
- (注8)イランとは、外交・公用・一般旅券の短期滞在ビザ免除措置がありますが、1992年4月15日以降一般旅券所持者に対しては、ビザ免除措置を一時停止し、外交・公用旅券所持者に限定して、滞在期間90日のビザ免除措置を行っています。