ビザ
外交・公用旅券所持者に対する外交・公用ビザ免除国
令和3年1月4日
日本は、相互主義に基づいて、下記の表の55の国の外交・公用旅券所持者に対して外交・公用ビザの免除措置を実施してきましたが、新型コロナウイルス感染症に対する水際対策のため、以下の網掛けした国(注4)を除いて、本頁で紹介するビザ免除措置を当分の間停止しています。
アジア | インド(外交旅券のみ) | バングラデシュ(外交旅券のみ) |
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インドネシア(30日)(注1) | ベトナム | |
韓国 | モンゴル(外交旅券のみ)(注3) | |
カンボジア | ラオス | |
タイ | ミャンマー(外交旅券のみ) | |
大洋州 | サモア | パラオ |
パプアニューギニア | ナウル | |
ソロモン諸島 | ||
欧州 | アイルランド | スロバキア |
アルバニア(外交旅券のみ) | チェコ | |
アゼルバイジャン(外交旅券のみ) | ドイツ | |
イタリア | トルクメニスタン | |
ウクライナ(外交旅券のみ) | ハンガリー | |
英国 | ブルガリア | |
オーストリア | ベルギー | |
オランダ | ポーランド | |
カザフスタン | リヒテンシュタイン | |
ギリシャ | バチカン(外交旅券のみ) | |
ジョージア(外交旅券のみ)(90日)(注2) | ルーマニア | |
スイス | ルクセンブルク | |
スペイン | モルドバ | |
モンテネグロ | ウズベキスタン(外交旅券のみ) | |
中南米 | コロンビア | ペルー |
パナマ | エクアドル(外交旅券のみ) | |
パラグアイ | ボリビア | |
ブラジル | ||
中東・アフリカ | アラブ首長国連邦 | トルコ |
カタール | モロッコ | |
オマーン |
- (注1)インドネシアとは2016年7月20日から外交・公用旅券所持者に対する外交・公用ビザ免除を行っていますが、相互主義によりビザ免除となる滞在期間は「30日」です。30日を超える滞在の場合は、事前にビザの取得が必要です。
- (注2)ジョージアとは2015年6月1日から外交旅券所持者に対する外交ビザ免除を行っていますが、相互主義によりビザ免除となる滞在期間は「90日」です。90日を超える滞在の場合は、事前にビザの取得が必要です。
- (注3)モンゴルとは2016年11月15日から外交旅券所持者に対する外交ビザ免除を行っていますが、外交・公用目的以外の短期滞在の場合は、相互主義によりビザ免除となる滞在期間は「30日」です。30日を超える滞在の場合は、事前にビザの取得が必要です。
アジア | シンガポール | ブルネイ(14日) |
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マレーシア | ||
大洋州 | オーストラリア | ニュージーランド |
欧州 | アイスランド | ノルウェー |
アンドラ | フィンランド | |
エストニア | フランス | |
キプロス | ポルトガル | |
クロアチア | 北マケドニア | |
サンマリノ | マルタ | |
スウェーデン | モナコ | |
スロベニア | ラトビア | |
セルビア(注9) | リトアニア | |
デンマーク | ||
北米 | カナダ | 米国(注5) |
中南米 | アルゼンチン | チリ |
ウルグアイ | ドミニカ共和国 | |
エルサルバドル | バハマ | |
グアテマラ | バルバドス(注6) | |
コスタリカ | ホンジュラス | |
スリナム | メキシコ(注7) | |
中東・アフリカ | イスラエル | モーリシャス |
イラン(注8) | レソト(注6) | |
チュニジア |
- (注4)米国、カナダ、アルバニア、モンテネグロ、モルドバ、セルビア、北マケドニア、エクアドル、チリ、パナマ、ブラジル、ボリビア、トルコ、モロッコ、モーリシャス
- (注5)米国の外交・公用旅券所持者については、公的用務の目的以外(観光や私的訪問)の90日以内の短期滞在の場合はビザ免除となります。90日以内の短期滞在であっても、公的目的で来日する場合はビザの取得が必要です。
- (注6)バルバドス及びレソトのビザ免除の対象は、ICAO標準の機械読取式旅券(MRP:Machine-Readable Passport)又はIC旅券を所持する方に限ります。MRP又はIC旅券を所持していない方は、ビザを取得することをお勧めします(事前にビザを取得せずに入国する場合、日本入国時に厳格な入国審査が行われ、結果として入国できないおそれがあります)。
- (注7)メキシコについては、6か月以内の滞在が認められていますが、90日を超えて滞在する場合には、在留期間満了前に法務省(地方入国管理局)において在留期間更新手続きを行う必要があります。
- (注8)イランとは、外交・公用・一般旅券の短期滞在ビザ免除措置がありますが、1992年4月15日以降一般旅券所持者に対しては、ビザ免除措置を一時停止し、外交・公用旅券所持者に限定して、滞在期間90日のビザ免除措置を行っています。
- (注9)セルビアについては、ICAO標準のIC旅券を所持する方に限ります。