ビザ
国際連合通行証(国連レッセ・パッセ)所持者が国籍国の旅券も携行して
国連の用務で訪日する場合のビザの取扱い
令和6年12月10日
国連レッセ・パッセ所持者であり、次の表の国籍者が国籍国の旅券も携行して国連の用務で訪日する場合、ビザ免除措置を実施しています。ビザ免除の範囲や詳細は各国との取決めに準じます。
アジア | インド(赤表紙のみ) | フィリピン(赤表紙のみ) |
---|---|---|
インドネシア(30日)(注1) | ベトナム | |
韓国 | ミャンマー(赤表紙のみ) | |
カンボジア | モルディブ | |
タイ | モンゴル(赤表紙のみ)(注2) | |
バングラデシュ(赤表紙のみ) | ラオス | |
大洋州 | サモア | パプアニューギニア |
ソロモン諸島 | パラオ | |
ナウル共和国 | マーシャル | |
欧州 | アイルランド | スロバキア |
アルバニア(赤表紙のみ) | チェコ | |
アゼルバイジャン(赤表紙のみ) | ドイツ | |
イタリア | トルクメニスタン | |
ウクライナ(赤表紙のみ) | バチカン(赤表紙のみ) | |
ウズベキスタン(赤表紙のみ) | ハンガリー | |
英国 | ブルガリア | |
オーストリア | ベルギー | |
オランダ | ポーランド | |
カザフスタン | ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
ギリシャ | モルドバ | |
キルギス | モンテネグロ | |
コソボ | リヒテンシュタイン | |
ジョージア(赤表紙のみ)(90日)(注3) | ルーマニア | |
スイス | ルクセンブルク | |
スペイン | ||
中南米 | エクアドル(赤表紙のみ) | ブラジル |
コロンビア | ペルー | |
パナマ | ボリビア | |
パラグアイ | ||
中東・アフリカ | アラブ首長国連邦 | トルコ |
オマーン | バーレーン | |
カタール | モロッコ |
- (注1)インドネシアとは2016年7月20日から外交・公用旅券所持者に対する外交・公用ビザ免除を行っていますが、相互主義によりビザ免除となる滞在期間は「30日」です。30日を超える滞在の場合は、事前にビザの取得が必要です。
- (注2)モンゴルとは2016年11月15日から外交旅券所持者に対する外交ビザ免除を行っていますが、外交・公用目的以外の短期滞在の場合は、相互主義によりビザ免除となる滞在期間は「30日」です。30日を超える滞在の場合は、事前にビザの取得が必要です。
- (注3)ジョージアとは2015年6月1日から外交旅券所持者に対する外交ビザ免除を行っていますが、相互主義によりビザ免除となる滞在期間は「90日」です。90日を超える滞在の場合は、事前にビザの取得が必要です。
上記の国以外の国連レッセ・パッセ所持者が国連の用務で訪日する場合は、原則ビザの取得が必要です。
ただし、国連レッセ・パッセ所持者であり、次の表の国籍国(一般旅券所持者に対するビザ免除措置を行っている。相互主義を前提に外交・公用旅券所持者に対しても短期滞在のビザ免除を行っている。)の旅券も携行し、一般査証免除措置が適用されるのと同じ期間内、報酬を伴わない活動を行う意図で日本への入国を希望する場合は、事前に査証を取得することなく上陸申請を行うことで差し支えありません。
ビザ免除の範囲や詳細は各国との取決めに準じます。滞在期間はブルネイは「30日」、その他は「90日」となります。
アジア | シンガポール | マレーシア |
---|---|---|
ブルネイ(30日) | ||
大洋州 | オーストラリア | ニュージーランド |
欧州 | アイスランド | セルビア(注4) |
アンドラ | ノルウェー | |
エストニア | フィンランド | |
北マケドニア | フランス | |
キプロス | ポルトガル | |
クロアチア | マルタ | |
サンマリノ | モナコ | |
スウェーデン | ラトビア | |
スロベニア | リトアニア | |
北米 | カナダ | 米国(注5) |
中南米 | アルゼンチン | チリ |
ウルグアイ | ドミニカ共和国 | |
エルサルバドル | バハマ | |
グアテマラ | バルバドス(注6) | |
コスタリカ | ホンジュラス | |
スリナム | メキシコ(注7) | |
中東・アフリカ | イスラエル | モーリシャス |
イラン(注8) | レソト(注6) | |
チュニジア |
- (注4)セルビアについては、ICAO標準のIC旅券を所持する方に限ります。IC旅券を所持していない方は事前にビザを取得することが求められます。
- (注5)米国の外交・公用旅券所持者については、公的用務の目的以外(観光や私的訪問)の90日以内の短期滞在の場合はビザ免除となります。90日以内の短期滞在であっても、公的目的で来日する場合はビザの取得が必要です。
- (注6)バルバドス及びレソトのビザ免除の対象は、ICAO標準の機械読取式旅券(MRP:Machine-Readable Passport)を所持する方に限ります。MRP旅券を所持していない方は、国連レッセ・パッセを所持していても、ビザを取得することを推奨します(事前にビザを取得せずに入国する場合、日本入国時に厳格な入国審査が行われ、結果として入国できないおそれがあります)。
- (注7)メキシコについては、6か月以内の滞在が認められていますが、90日を超えて滞在する場合には、在留期間満了前に出入国在留管理庁(地方出入国在留管理局)において在留期間更新手続きを行う必要があります。
- (注8)イランとは、外交・公用・一般旅券の短期滞在ビザ免除措置がありますが、1992年4月15日以降一般旅券所持者に対しては、ビザ免除措置を一時停止し、外交・公用旅券所持者に限定して、滞在期間90日のビザ免除措置を行っています。