ビザ
ビザ免除国・地域(短期滞在)
令和6年12月10日
日本は、以下の表の71の国・地域に対するビザ免除措置を実施しています。
アジア | 欧州 |
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インドネシア(注1) | アイスランド |
シンガポール | アイルランド(注8) |
タイ(注2)(15日以内) | アンドラ |
マレーシア(注3) | イタリア |
ブルネイ(30日以内) | エストニア |
韓国 | オーストリア(注8) |
台湾(注4) | オランダ |
香港(注5) | キプロス |
マカオ(注6) | ギリシャ |
北米 | クロアチア |
米国 | サンマリノ |
カナダ | スイス(注8) |
中南米 | スウェーデン |
アルゼンチン | スペイン |
ウルグアイ | スロバキア |
エルサルバドル | スロベニア |
グアテマラ | セルビア(注2) |
コスタリカ | チェコ |
スリナム | デンマーク |
チリ | ドイツ(注8) |
ドミニカ共和国 | ノルウェー |
パナマ(注2) | ハンガリー |
バハマ | フィンランド |
バルバドス(注7) | フランス |
ブラジル(注2) | ブルガリア |
ホンジュラス | ベルギー |
メキシコ(注8) | ポーランド |
大洋州 | ポルトガル |
オーストラリア | 北マケドニア |
ニュージーランド | マルタ |
中東 | モナコ |
アラブ首長国連邦(注2)(30日以内) | ラトビア |
イスラエル | リトアニア |
カタール(注9) | リヒテンシュタイン(注8) |
トルコ(注7) | ルーマニア |
アフリカ | ルクセンブルク |
チュニジア | 英国(注8) |
モーリシャス | |
レソト(注7) |
- 在留期間 上陸許可の際に付与される在留期間は、インドネシア及びタイは「15日」、ブルネイ、アラブ首長国連邦及びカタールは「30日」、その他の国・地域については「90日」となります。
- (注1)インドネシア(2014年12月1日以降)のビザ免除の対象は、ICAO(International Civil Aviation Organization:国際民間航空機関)標準のIC旅券を所持し、インドネシアに所在する日本の在外公館(大使館、総領事館、領事事務所)においてIC旅券の事前登録を行った方に限ります(事前登録の有効期間は3年又は旅券の有効期間満了日までのどちらか短い期間になります)。
- (注2)パナマ(2024年4月1日以降)、ブラジル(2023年9月30日以降)、アラブ首長国連邦(2022年11月1日以降)、タイ(2013年7月1日以降)、及びセルビア(2011年5月1日以降)のビザ免除の対象は、ICAO標準のIC旅券を所持する方に限ります。IC旅券を所持していない方は事前にビザを取得することが求められます。
- (注3)マレーシア(2013年7月1日以降)のビザ免除の対象は、ICAO標準のIC旅券を所持する方に限ります。IC旅券を所持していない方は事前にビザを取得することを推奨します(事前にビザを取得せずに入国する場合、日本入国時に厳格な入国審査が行われ、結果として入国できないおそれがあります)。
- (注4)台湾のビザ免除の対象は、身分証番号が記載された台湾護照(旅券)を所持する方に限ります。
- (注5)香港のビザ免除の対象は、香港特別行政区(SAR)旅券を所持する方、英国海外市民(BNO)旅券を所持する方(香港居住権所持者)に限ります。
- (注6)マカオのビザ免除の対象は、マカオ特別行政区旅券を所持する方に限ります。
- (注7)バルバドス(2010年4月1日以降)、トルコ(2011年4月1日以降)、及びレソト(2010年4月1日以降)のビザ免除の対象は、ICAO標準の機械読取式旅券(MRP:Machine-Readable Passport)を所持する方に限ります。MRPを所持していない方は、ビザを取得することを推奨します(事前にビザを取得せずに入国する場合、日本入国時に厳格な入国審査が行われ、結果として入国できないおそれがあります)。
- (注8)これらの国の方は、ビザ免除取極において6か月以内の滞在が認められていますが、90日を超えて滞在する場合には、在留期間満了前に出入国在留管理庁(地方出入国在留管理官署)において在留期間更新手続きを行う必要があります。
- (注9)カタール(2023年4月2日以降)のビザ免除の対象は、ICAO(International Civil Aviation Organization:国際民間航空機関)標準のIC旅券を所持し、日本の在外公館(大使館、総領事館、領事事務所)においてIC旅券の事前登録を行った方に限ります(事前登録の有効期間は3年又は旅券の有効期間満了日までのどちらか短い期間になります)。
- (注10)ペルー(1995年7月15日以降)及びコロンビア(2004年2月1日以降)に対しては、ビザ取得を勧奨する措置を導入しています。事前にビザを取得せずに入国する場合、日本入国時に厳格な入国審査が行われ、結果として入国できないおそれがあります。
ICAO標準の機械読取式旅券(MRP:Machine-Readable Passport)

ICAO(International Civil Aviation Organization:国際民間航空機関)標準で定められている機械読取式旅券(MRP)とは、旅券の身分事項ページに、機械読み取り可能な個人情報等の旅券データが記載されている旅券のことである。
ICAO標準のIC旅券

ICAO(International Civil Aviation Organization:国際民間航空機関)標準で定められているIC旅券とは、個人情報及び旅券の顔写真を含む生体情報等の旅券データが記録されているICチップが搭載されている旅券のことで、旅券の表紙にICAO標準のIC旅券を示すマークが記載されている。