ビザ
就労や長期滞在を目的とする場合
特定ビザ:特定活動(未来創造人材・未来創造人材の配偶者等)
令和5年4月27日
特定ビザ:特定活動(未来創造人材・未来創造人材の配偶者等) | |
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在留期間 | 1年又は6月若しくは法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲) |
対象者 |
(注2)対象となる大学は、出入国在留管理庁ホームページ(PDF) ![]() |
必要書類 |
在留資格認定証明書を所持している場合には、日本国大使館又は総領事館において標準処理期間内(原則申請受理の翌日から起算して5業務日)でのビザの発給が受けやすくなります(在留資格認定証明書を所持していることをもってビザの発給が保証されるわけではありません)。詳しくは出入国在留管理庁ホームページ ![]() |