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特定ビザ:特定活動(未来創造人材・未来創造人材の配偶者等)

令和5年4月27日
特定ビザ:特定活動(未来創造人材・未来創造人材の配偶者等)
在留期間 1年又は6月若しくは法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)
対象者
  1. 未来創造人材
    本邦において2年を超えない期間滞在して行う、就職活動及び本邦において貿易その他の事業の経営を開始するために必要な事業所の確保その他の準備行為を行う活動並びにこれらの活動を行うために必要な資金を補うために必要な範囲内の報酬を受ける活動並びに企業準備活動に付随して行う報酬を受ける活動を行う、以下のいずれにも該当する18歳以上の者。
  • (1)3つの世界大学ランキング(注1)中、2つ以上で100位以内にランクインしている大学を卒業、又はその大学の大学院の課程を修了して学位又は専門職学位を授与されていること(注2)。
  • (2)上記(1)の日から5年以内であること。
  • (3)滞在当初の生計維持費として、申請時点において、申請人の預貯金の額が日本円に換算して20万円以上であること。
  1. 未来創造人材の配偶者等
    上記1の者の扶養を受ける配偶者又は子
(注1)(1)クアクアレリ・シモンズ社公表のQS・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス、(2)タイムズ社公表のTHEワールド・ユニバーシティ・ランキングス、(3)上海・ランキング・コンサルタンシー公表のアカデミック・ランキング・オブ・ワールド・ユニバーシティズ
(注2)対象となる大学は、出入国在留管理庁ホームページ(PDF)別ウィンドウで開くをご参照ください。
必要書類
  1. 未来創造人材
  • (1)旅券
  • (2)ビザ申請書(写真貼付)1通
  • (3)在留資格認定証明書(注3)原本又は写し1通(電子在留資格認定証明書の場合は同証明書の提示又は写しの提出)
    (在留資格認定証明書を提示する場合は、以下(4)~(8)は省略可)
  • (4)大学または大学院を卒業(又は修了)し、学士以上の学位を取得していることを証する文書(大学又は大学院の卒業(又は修了)証書(写し)若しくは卒業(又は修了)証明書)
  • (5)申請人名義の銀行等の預貯金口座の現在残高がわかる資料(預貯金通帳の写し等)
  • (6)活動予定表(Word)
  • (7)経歴書(Word)
  • (8)健康保険加入への誓約書(Word)
  1. 未来創造人材の配偶者又は子
  • (1)旅券
  • (2)ビザ申請書(写真貼付)1通
  • (3)在留資格認定証明書(注3) 原本又は写し1通(電子在留資格認定証明書の場合は同証明書の提示又は写しの提出)
    (在留資格認定証明書を提示する場合は、以下(4)~(5)は省略可)
  • (4)申請人と扶養者(未来創造人材)との身分関係を証する文書(婚姻証明書、出生証明書等)
  • (5)扶養者(未来創造人材)の在留カード又は旅券の写し
(注3)在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility)とは:
在留資格認定証明書を所持している場合には、日本国大使館又は総領事館において標準処理期間内(原則申請受理の翌日から起算して5業務日)でのビザの発給が受けやすくなります(在留資格認定証明書を所持していることをもってビザの発給が保証されるわけではありません)。詳しくは出入国在留管理庁ホームページ別ウィンドウで開くをご参照ください。

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