ビザ
特定ビザ:特定活動(デジタルノマド・デジタルノマドの配偶者等)
令和6年3月31日
在留期間 | 6月(更新不可) |
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活動及び対象 |
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必要書類 |
在留資格認定証明書を所持している場合には、日本国大使館又は総領事館において標準処理期間内(原則申請受理の翌日から起算して5業務日)でのビザの発給が受けやすくなります(在留資格認定証明書を所持していることをもってビザの発給が保証されるわけではありません)。詳しくは出入国在留管理庁ホームページをご参照ください。 |