ビザ

令和6年3月31日
特定ビザ:特定活動(デジタルノマド・デジタルノマドの配偶者等)
在留期間 6月(更新不可)
活動及び対象
本邦において6月を超えない期間滞在して国際的なリモートワーク等を行う者
外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体との雇用契約に基づいて、本邦において情報通信技術を用いて当該団体の外国にある事業所における業務に従事する活動又は外国にある者に対し、情報通信技術を用いて役務を有償で提供し、若しくは物品等を販売等する活動(本邦に入国しなければ提供又は販売等できないものを除く。)
本邦において6月を超えない期間滞在して国際的なリモートワーク等を行う者に帯同する配偶者又は子
本邦において6月を超えない期間滞在して国際的なリモートワーク等を行う者として特定活動の在留資格を決定された者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
対象者の国籍等については、出入国在留管理庁ホームページ(PDF)別ウィンドウで開くでご確認ください。
必要書類
1 デジタルノマド
  • (1)査証申請書(写真貼付)
  • (2)旅券
  • (3)在留資格認定証明書 (注:在留資格認定証明書の提示がある場合、以下(4)~(6)は省略)
  • (4)申請人の滞在中の活動予定・滞在期間を説明する資料 (様式(Word)
  • (5)申請人個人の年収が1,000万円以上であることを証する書類
    • 納税証明書、所得証明書、雇用契約書、取引先との契約書(契約期間及び契約金額が明記されているもの等
  • (6)本邦滞在中の死亡、負傷、疾病に対応した保険(傷害疾病への治療費用補償額は1,000万円以上)に加入していることを証する書類
    • 加入証書及び約款の写し、クレジットカードの写し並びに付帯補償を立証する書類等
2 デジタルノマドの配偶者又は子
  • (1)査証申請書(写真貼付)
  • (2)旅券
  • (3)在留資格認定証明書(注:在留資格認定証明書の提示がある場合は、以下(3)~(5)は省略)
  • (4)申請人の滞在中の活動予定と滞在期間を説明する資料 (様式(Word)
  • (5)本邦滞在中の死亡、負傷、疾病に対応した保険(傷害疾病への治療費用補償額は1,000万円以上)に加入していることを証する書類
    • 加入証書及び約款の写し、クレジットカードの写し並びに付帯補償を立証する書類
    (注:扶養者(デジタルノマド)が有する保険における家族補償による場合はその補償範囲等が確認できる資料)
  • (6)申請人と扶養者(デジタルノマド)の身分関係を証する書類
  • (7)扶養者(デジタルノマド)の旅券の写し
在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility)とは:
在留資格認定証明書を所持している場合には、日本国大使館又は総領事館において標準処理期間内(原則申請受理の翌日から起算して5業務日)でのビザの発給が受けやすくなります(在留資格認定証明書を所持していることをもってビザの発給が保証されるわけではありません)。詳しくは出入国在留管理庁ホームページ別ウィンドウで開くをご参照ください。
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