ビザ(査証)
JAPAN eVISA(電子査証)の運用開始について
令和7年5月23日
以下に該当する対象者は、観光を目的とする短期滞在査証を申請する場合、JAPAN eVISA(英語)サイトを通じてオンライン申請を行い、電子査証の交付を受けることができます。5月23日現在、以下の国・地域に居住する方が対象となっています。
対象者
- 英国、オーストラリア、カナダ、カンボジア、サウジアラビア、シンガポール、台湾、ブラジル、米国、南アフリカ
これらの国・地域に居住する者(短期滞在査証の取得が必要な国・地域の者に限る。)は、JAPAN eVISAサイトから電子査証の申請が可能です。
- 以下の国・地域については、代理申請機関を通じて申請を行います。申請方法等の詳細については、在外公館のホームページをご確認ください。
- 中国
中国に居住する中国籍者 - ベトナム
ベトナムに居住するベトナム国籍者であり、指定旅行会社が催行するパッケージツアーに参加する者 - アラブ首長国連邦、インド、インドネシア、韓国、香港、マカオ及びモンゴル
アラブ首長国連邦、インド、インドネシア、韓国(在済州日本国総領事館管轄を除く)、香港、マカオ及びモンゴルに居住する全ての国・地域の者(短期滞在査証の取得が必要な国・地域の者に限る。)
- 中国
- 注意事項(共通)
- 航空便又は船便(ただし、船便は日本発着の国際旅客定期船のうち釜山及び上海を発着する航路に限ります)を利用して日本へ渡航する方は、申請が可能です。
- 申請者は、審査の過程で申請者の居住地を管轄する在外公館に来館いただく場合があります。
- JAPAN eVISAサイトの利用は、一般旅券をお持ちの方に限ります。
対象となる査証
90日以内(注)の観光を目的とする短期滞在一次査証
JAPAN eVISAを通じて行われた申請には、電子査証が交付されます。
(注:但し、中国に居住する中国籍者については、滞在期間が「15日」または「30日」の電子査証が交付されます。ベトナムに居住するベトナム国籍者については、「15日」の電子査証が交付されます。)
(注:空港にてモバイル端末でJAPAN eVISAサイトにログインし、インターネット環境の下で”Visa issuance notice”を表示する必要があります。PDFデータ、スクリーンショット、プリントアウトでの提示は不可です)
上記以外の査証については、従来どおり、居住国・地域を管轄する日本国大使館若しくは日本国総領事館等又は代理申請機関で申請してください(台湾においては日本台湾交流協会台北事務所又は高雄事務所)。これらの申請については、旅券に査証シールが貼付されます。
JAPAN eVISAサイト(英語)
(注意)
- 詐欺サイトにご注意ください。(インターネット上に外務省のJAPAN eVISAサイトと誤認するような酷似したサイトが確認されております。)
- 申請書類に不備がある場合、当該申請は審査を打ち切ります。その場合、再度申請していただく必要があります。誤った情報が入力された場合や適切な必要書類がアップロードされていない場合は、審査に時間を要する、もしくは審査の打切りにより査証の発給ができず、旅行日程の変更を余儀なくされる可能性がありますので、ご注意ください。
モバイル端末ログイン方法
「査証発給通知書」の表示方法について(英語)(PDF)をご参照ください。
よくある質問
JAPAN eVISAについてのFAQ(英語)をご参照ください。
問い合わせ先
訪日外国人査証ホットラインメールアドレスjapan-visa@bridge-ms.com(利用可能言語:英語)
(注)照会メールには国籍・地域及び居住地を記載してください。