ビザ(査証)
中国、ロシア、CIS諸国・ウクライナ・ジョージア、フィリピン、ベトナム国籍以外の方が短期滞在を目的として日本へ渡航する場合
令和7年4月7日
手続の概要
一次有効の短期滞在ビザの申請
数次有効の短期滞在ビザの申請
<アジア・大洋州>
- 太平洋島嶼国国民はこちら(PDF)
- インド国民はこちら(PDF)
- インドネシア国民はこちら(PDF)
- モンゴル国国民はこちら(PDF)
- ラオス人民民主共和国国民はこちら(PDF)
- その他のアジア・大洋州地域の国・地域の方はこちら(PDF)
(注)中国、フィリピン、ベトナムの方は手続きが異なります。
(注)インドネシア国民の方は、IC旅券を所持する場合、事前に在インドネシア公館で旅券の事前登録を行うことで、15日以内の滞在期間であれば、ビザ免除となります。
(注)タイ国民の方は15日、ブルネイ国民の方は14日以内の滞在期間であれば、ビザ免除となります。
<欧州>
- アルバニア、コソボ、モンテネグロ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、バチカン国民の方はこちら(PDF)
(注)ロシア、CIS諸国・ウクライナ・ジョージア国民の方は手続きが異なります。
<中南米>
- コロンビア共和国国民はこちら(PDF)
- エクアドル共和国国民はこちら(PDF)
- セントビンセント及びグレナディーン諸島国民はこちら(PDF)
- セントクリストファー・ネーヴィス国民はこちら(PDF)
- その他の中南米の国・地域の方はこちら(PDF)
<中東・アフリカ>
ビザ申請書類(ダウンロード)
(注)申請に必要な書類等は「手続の概要」で確認してください。