ビザ(査証)
ワーキング・ホリデー制度
1 概要
ワーキング・ホリデー制度とは、二国・地域間の取決め等に基づき、各々の国・地域が、相手国・地域の青少年に対し、休暇目的の入国及び滞在期間中における旅行・滞在資金を補うための付随的な就労を認める制度です。各々の国・地域が、その文化や一般的な生活様式を理解する機会を相手国・地域の青少年に対して提供し、二国・地域間の相互理解を深めることを趣旨とします。
我が国は、昭和55年(1980年)にオーストラリアとの間でワーキング・ホリデー制度を開始したのを皮切りに、以下の30か国・地域との間で同制度を導入しています(令和7年1月1日現在)。
国・地域名 | 制度開始年 | 年間発給枠 | |
---|---|---|---|
1 | オーストラリア | 1980 | 無 |
2 | ニュージーランド | 1985 | 無 |
3 | カナダ | 1986 | 6,500 |
4 | 韓国 | 1999 | 10,000 |
5 | フランス | 2000 | 1,800 |
6 | ドイツ | 2000 | 無 |
7 | 英国 | 2001 | 6,000 |
8 | アイルランド | 2007 | 800 |
9 | デンマーク | 2007 | 無 |
10 | 台湾 | 2009 | 10,000 |
11 | 香港 | 2010 | 1,500 |
12 | ノルウェー | 2013 | 無 |
13 | ポルトガル | 2015 | 無 |
14 | ポーランド | 2015 | 500 |
15 | スロバキア | 2016 | 400 |
16 | オーストリア | 2016 | 200 |
17 | ハンガリー | 2017 | 200 |
18 | スペイン | 2017 | 500 |
19 | アルゼンチン | 2017 | 日からア:200 アから日:400 |
20 | チリ | 2018 | 200 |
21 | アイスランド | 2018 | 30 |
22 | チェコ | 2018 | 400 |
23 | リトアニア | 2019 | 100 |
24 | スウェーデン | 2020 | 無 |
25 | エストニア | 2020 | 日からエ:無 エから日:100 |
26 | オランダ | 2020 | 200 |
27 | ウルグアイ | 2023 | 100 |
28 | フィンランド | 2023 | 日からフィ:無 フィから日:200 |
29 | ラトビア | 2023 | 100 |
30 | ルクセンブルク | 2024 | 100 |
2 ワーキング・ホリデー・ビザ(査証)発給要件
我が国及び当該相手国・地域の政府又は当局は、おおむね次の要件を満たす他方の国民・住民に対し、ワーキング・ホリデーのためのビザ(査証)を発給しています(注1)。
(注1)国・地域によってビザの発給要件に違いがあります。詳細については、日本人の方は上記30か国・地域の駐日外国公館等(台湾については台北駐日経済文化代表処等)のウェブサイトに掲載されている情報をよく確認した上でそれぞれの照会先へ、当該相手国・地域の方はそれぞれの国・地域にある日本国大使館・総領事館(台湾については公益財団法人日本台湾交流協会)へお問合せください。
- 相手国・地域に居住する相手国・地域の国民・住民であること。
- 一定期間相手国・地域において主として休暇を過ごす意図を有すること。
- ビザ申請時の年齢が18歳以上30歳以下であること(オーストラリア、カナダ、韓国及びアイルランドとの間では18歳以上25歳以下ですが、各々の政府当局が認める場合は30歳以下まで申請可能です。また、アイスランドとの間では18歳以上26歳以下の方が申請可能です。)。
- 子又は被扶養者を同伴しないこと。
- 有効な旅券と帰りの航空券等(又は航空券等を購入するための資金)を所持すること。
- 滞在の当初の期間に生計を維持するために必要な資金を所持すること。
- 健康であること。
- 以前にワーキング・ホリデー・ビザを発給されたことがないこと(一部の国・地域を除く(注2))。
(注2)我が国は一部の国・地域との間でワーキング・ホリデー制度の一部見直しを行っています。
令和6(2024)年12月1日以降、5か国(カナダ、英国、ニュージーランド、デンマーク及びオーストリア)については、一生涯2回若しくは2年連続、又は、一生涯2回の参加が可能となりました(国によって条件が一部異なります)。
令和7年(2025)年1月1日以降、3か国(ドイツ、アイルランド及びスロバキア)については、一生涯2回の参加が可能となりました(国によって条件が一部異なります)。
詳細については、日本人の方はそれぞれの国の駐日外国公館等のウェブサイトに掲載されている情報をよく確認した上でそれぞれの照会先へ、当該相手国・地域の方はそれぞれの国にある日本国大使館等のウェブサイトをご参照ください。
3 申請手続
- (1)日本人の方は、駐日外国公館等に対してワーキング・ホリデー・ビザ等の申請を行う必要がありますが、国・地域によっては、駐日外国公館等以外(日本国外の大使館やビザ(査証)申請センター、オンライン等)で申請を受け付けている場合もあります。申請をする際は、在日外国公館等のウェブサイトに掲載されている情報をよく確認した上で、適切な申請先で手続を行ってください。
<注意喚起>ワーキング・ホリデー・ビザの申請代行をうたう業者による書類の不適正処理に関するトラブルが報じられています。申請代行業者を通じてビザの申請をする場合でも、申請書類の準備・作成は業者に任せきりにせず、滞在を希望する国・地域の政府機関等や駐日大使館・総領事館等がウェブサイトなどで発信している適切な情報を入手することや、必要な手続等について直接照会するなど、必ず御自身で確認するよう、注意願います。
- (2)当該相手国・地域の方は、当該相手国・地域にある最寄りの日本大使館等に対して申請を行う必要があります。
4 就労に関する注意事項
我が国及び当該相手国・地域は、それぞれ、ワーキング・ホリデー制度の利用者に対し、滞在期間中における旅行・滞在資金を補うための付随的な就労を認めています。
- (1)日本人の方は、当該相手国・地域によって就業職種、同一雇用主の下での雇用期間等につき制限される場合がありますので、詳細は駐日外国公館等へお問合せください。
(注)ワーキング・ホリデー制度を利用して海外に渡航された方から、不当に安い賃金で働かされた、あるいは雇用主等からセクハラやパワハラを受けたなどの情報が寄せられています。海外で働く場合には、現地の労働法規等を含め、前もって十分に情報収集されることをお勧めします。
- (2)当該相手国・地域の方は、我が国において風俗営業等に従事することはできません。これら業種への従事は、人身取引等の被害を受けた場合を除き、退去強制事由に該当します。また、これら業種へ従事させた者については不法就労助長罪、人身売買罪等に問われることもあります。
(注)風俗営業等とは、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条第1項に規定されるもの等をいいます。
(注)当該相手国・地域の方には、法務大臣が個々に指定した活動等が記載された「指定書」が旅券に添付されますので、就労制限については当該指定書を確認してください。
5 届出等に関する注意事項(以下は、日本政府に対する届出等についてのみです。当該相手国政府等への届出の要否・詳細については、当該相手国政府等に確認してください。)
- (1)日本人の方は、外国に住所又は居所を定めて3か月以上滞在する場合、旅券法第16条により、住所又は居所を管轄する日本国大使館又は総領事館(在外公館)に「在留届」を提出する義務があります。在留届はインターネットで提出することが可能です。詳細については、「ORRネット」のページ
をご覧ください。
- (2)当該相手国・地域の方は、住居地を定めた場合には、事由が生じた日から14日以内に市区町村の窓口においてその旨を届け出る必要があります。入国後の手続の流れについては、法務省入国管理局のホームページ
をご覧ください。
6 その他
現在、ワーキング・ホリデー制度の実施に際して、外務省が連携・協力している民間団体はありません。
なお、当該相手国・地域の方が日本において職業のあっせんを希望される場合、東京、大阪及び名古屋の「外国人雇用サービスセンター」並びに全国のハローワークを利用することができます。詳細については、厚生労働省のホームページをご覧ください。
当該相手国・地域の方で、あらかじめ承諾いただいた方には、ワーキング・ホリデー制度利用後にアンケート等のお願いをすることがありますので、ご協力をお願いします。