報道発表

ブルネイ国民に対する短期滞在査証の緩和(滞在期間の延長)

令和6年12月2日

 我が国は、本年12月10日から、30日を超えない短期滞在での活動を目的とするブルネイ国民であって、有効なブルネイ旅券を所持する者に対し、査証免除措置を開始します。本措置は、本年3月に我が国とブルネイとの間で交換した口上書に基づくもので、相互の措置として、査証免除での滞在期間を14日から30日に延長するものです。

  1. ブルネイ側も同様に、本年12月10日から、30日を超えない短期滞在での活動を目的とする日本国民であって、有効な日本旅券を所持するものに対し、査証免除措置を開始します。
  2. 本年は、日本とブルネイとの間での外交関係開設40周年にあたります。この新たな措置により、今後、両国間のビジネス及び観光分野の更なる活性化とともに、人的、文化的交流の一層の発展が期待されます。

報道発表へ戻る