ビザ

令和5年3月31日

1 申請まで

Q1:日本へ行きたいのですが、ビザは必要ですか?

A1:日本滞在期間が90日以内で、報酬を得る活動を行わない場合には、ビザを必要としない国籍(地域)の方もいます。ビザ免除国・地域一覧表をご確認ください。

Q2:外国人を日本へ呼びたいのですが、どのような手続きが必要ですか?

A2:(1)短期滞在目的で招へいする場合(親族や友人、取引先企業の社員などを滞在期間90日以内で招へいし報酬を支払わない場合)には、招へい理由書と滞在予定表等が必要となります。さらに、旅費・滞在費をビザ申請人(旅行者本人)ではなく日本側が支払う場合には、上記に加えて身元保証書等が必要となります。なお、旅費・滞在費をビザ申請人が支払う場合であっても、国籍によっては身元保証書等が必要な場合もあります。詳細については、国籍別に掲載している「1 ビザ申請方法」をご参照ください。
(2)長期滞在(配偶者、就業、就学等)目的で招へいする場合には、まず、最寄りの地方出入国在留管理局に「在留資格認定証明書」の交付申請をすることをお勧めします。(詳しくは出入国在留管理庁別ウィンドウで開くのホームページをご参照ください。)
(3)上記の書類が揃いましたら、ビザ申請人宛てに送付(郵送、電子メール含む。)してください。必要書類の詳細はこちらをご確認ください。

Q3:在留資格認定証明書の交付申請をするにはどうしたらよいですか?

A3:日本国内の代理の方から、最寄りの地方出入国在留管理局別ウィンドウで開くへご相談ください。

Q4:査証申請時に在留資格認定証明書の原本が間に合わないのですが、コピーでの受付は可能でしょうか?

A4:令和5年3月17日から、在留資格認定証明書を電子メールで受け取ることが可能となり、電子メールを提示することで上陸申請を行うことが可能となります。ビザ申請にあたっては、電子メールの提示又は印刷物の提出で受付が可能となります。また、紙の在留資格認定証明書をお持ちの方は、3月17日以降、上陸申請及びビザ申請時に写しでの提出も可能です。

Q5:ビザを申請するためにはビザ申請人本人が日本大使館又は総領事館へ出向く必要はありますか?

A5:ビザを申請するためには、(1)ビザ申請人本人が直接日本大使館又は総領事館で申請する、(2)委任状を所持した代理人が日本大使館又は総領事館で申請する、(3)日本大使館又は総領事館が承認した代理申請機関で申請する、(4)JAPAN eVISAサイトを利用したオンライン申請を行うという4通りの方法があります。ただし、各国地域の事情により、原則本人出頭のみとしている場合や、原則代理申請機関経由のみとしている場合もありますので、申請予定の大使館又は総領事館にあらかじめご確認ください。また、JAPAN eVISAサイトの利用が可能な国・地域については、「ビザのオンライン申請」ページをご覧ください。

Q6:外国旅行中に、最寄りの日本大使館又は総領事館でビザ申請できますか?

A6:出身国(地域)又は居住国(地域)に所在する日本大使館又は総領事館(複数ある場合には居住地を管轄する最寄りの公館)において申請してください。原則として旅行先では申請できませんが、やむを得ない事情がある場合には申請を行いたいと考えている日本大使館又は総領事館に事前にご相談ください。

Q7:ビザ申請を受付けられなかったのですが、なぜですか?

A7:以下に該当する場合は申請をお受けできないことがあります。

  • (1)日本国籍を有する方からの申請
  • (2)出身国(地域)・居住国(地域)以外の日本大使館又は総領事館へ申請された場合
  • (3)現に有効なビザ又は再入国許可(みなし再入国許可を含む)を有する方からの申請
  • (4)ビザ発給拒否後6か月以内に同一目的で再申請があった場合
  • (5)別の日本大使館又は総領事館でビザ申請を受理中である場合
  • (6)提出書類に不備・不足がある場合
  • (7)旅券の有効期間やビザ貼付欄が不足している場合
  • (8)代理申請する資格のない方/機関により申請された場合
  • (9)在留資格認定証明書交付申請中である場合

2 審査

Q1:審査期間はどのくらいかかりますか?

A1:標準処理期間は、申請内容に特に問題がない場合、申請受理の翌日から起算して5業務日ですが、申請数が多数に及ぶ場合には、それ以上の日数をいただくことがあります。また、何らかの確認(追加書類提出や本人面接、照会等)が必要になる場合、在留資格認定証明書の交付を受けずに長期滞在目的のビザ申請をする場合等には、審査に5業務日以上(数週間から数か月)を要することもありますので、早めに申請されることをお勧めします。

Q2:追加書類を請求されたのですがなぜですか?

A2:審査の過程で追加的な情報が必要になる場合があり、必要書類として案内している書類とは別の書類の提出を後からお願いすることがあります。申請人の方々にはそれぞれ異なる状況や事情があり、申請後、それらが判明することもあるため、申請時に一律に提出いただく書類では十分でない場合もあります。追加書類を提出していただけない場合は、それ以上審査が進められず、ビザが発給できなくなる場合もあります。

Q3:出発予定日が迫っているので、早くビザを出してください。

A3:必要な審査が終わらなければ、ビザの発給あるいは拒否を決定することはできません。申請は受け付けた順に公平に処理しておりますので、旅行のご予定が決まりましたらなるべく早めに申請してください。

3 ビザ発給・拒否

Q1:ビザ発給拒否の理由を教えてください。

A1:拒否の理由は、その申請がビザの原則的発給基準を満たしていなかったためと理解してください。
なお、個々の案件について具体的な拒否理由を回答することは、それらの情報が不正な目的を持って日本に入国しよう/させようとする者により、審査をかいくぐるために悪用されることも考えられ、その後の適正なビザ審査に支障を来し、ひいては日本社会の安全と安心にとってもマイナスとなるおそれがありますので、回答しないこととなっています。なお、行政手続法3条1項10号は、「外国人の出入国に関する処分」については、審査基準・拒否理由等を提示する義務の適用除外としています。

Q2:在留資格認定証明書の交付を受けているのにビザ発給拒否になったのはなぜですか?

A2:在留資格認定証明書はビザの発給を保証するものではありません。同証明書は、入国審査手続きの簡易迅速化と効率化を図ることを目的として、外国人が上陸審査の際に日本で行おうとする活動が虚偽のものでなく、かつ、出入国管理及び難民認定法上のいずれかの在留資格に該当する活動である等の上陸(入国)の条件に適合していることを法務大臣が証明するものです。したがって、ビザ審査の過程で、ビザの原則的発給基準を満たさないことが判明した場合には、在留資格認定証明書が発給されていても、ビザは発給されない場合があります。

Q3:ビザ発給拒否を受けた後すぐに再申請できないのはなぜですか?

A3:原則として、ビザ発給拒否になった方から拒否後6か月以内に同一目的でビザ申請がある場合は受理しないこととなっています。例えば拒否後間もなく同一の申請を受理したとしても、事情が変わっていない以上同一の審査結果になることは明らかであり、6か月程度経過しないとビザ申請に係る状況は改善されないと考えられるためです。ただし、人道的理由からどうしても日本へ渡航する必要が生じた場合には申請を受理する場合もありますので、その様な場合は事前に申請予定の日本大使館又は総領事館にご相談ください。

Q4:ビザ発給手数料はクレジットカードでも支払えますか?

A4:原則として、現地通貨による現金払いとなります。なお、JAPAN eVISAサイトを通じてオンラインでビザ申請を行った場合、一部の国・地域ではクレジットカードでのオンライン納付が可能です。
ビザが発給されない場合は、ビザ発給手数料を支払う必要はありません。

4 入国まで

Q1:旅行を延期したのですが、取得したビザはいつまで有効ですか?

A1:一次有効ビザ(日本へ一度入国したら使用済みになるビザ)の有効期間は、基本的に発給日から3か月です。右有効期間内に空港等において入国審査を受けてください。有効期間が切れた場合には、改めてビザ申請していただく必要があります。

Q2:外国人の招へいをとりやめたのですが同人のビザをキャンセルしてください。

A2:招へいを取りやめた旨をビザ申請人の人定事項と共に記載して、ビザを発給した日本大使館又は総領事館に書面(電子メールでの送付可)で通知してください。それとともに、ビザ申請人にもビザ発給を受けた日本大使館又は総領事館へ旅券持参で出向き、ビザの失効手続きを行うように伝えてください。なお、未使用のビザを失効した場合であってもビザ発給手数料は返還されません。

Q3:ビザの貼付された旅券を紛失したのですが、どうしたらよいでしょうか?

A3:ビザ発給を受けた日本大使館又は総領事館へその旨ご連絡ください。また、地元の警察署にも紛失届を出すことをお勧めします。新たなビザが必要な場合はもう一度申請し直すこととなります。

Q4:有効なビザがあるのに入国を拒否されたのはなぜですか?

A4:ビザは、日本へ上陸申請をするための要件の一つであり、入国を保証するものではありません(ビザ申請書上にもその旨注意書きがあり、それを了承した上で申請書に署名していただいています。)。有効なビザをお持ちでも、入国時に上陸申請した人が旅券・ビザの名義人と別人である等上陸の拒否事由に該当する場合には入国が許可されません。

5 その他

Q1:ビザ申請時に提出した個人情報の取り扱いはどうなっているのですか?

A1:日本大使館又は総領事館においては、ビザ申請人や招へい人・身元保証人の個人情報を「個人情報の保護に関する法律」に基づき、適切に管理しています。また、日本大使館又は総領事館が承認する現地の代理申請機関にも、上記法律に基づく委託業者と同様の基準で個人情報を適切に管理することを、課しています。

Q2:ビザ発給・不発給の法的根拠は何ですか?

A2:国際慣習法上、外国人に対してビザを発給するかどうかは、各国の主権行為であるとされています。日本国領事官等は、外務省設置法第4条13号、第7条1項、第10条2項及び3項に基づいて、ビザに関する事務を行っています。

Q3:日本人の配偶者へのビザが出ないのは人権侵害ではないですか?

A3:外国籍の方が日本に入国する自由はもちろん、在留の権利ないし引き続き在留することを要求する権利は憲法上保証されているものではありません。また、経済的・社会的に立場の弱い途上国の外国人が、偽装結婚、不法就労等により先進国へ人身取引されるような事例もあり、我が国としてもそのような犯罪を防ぐ観点から慎重なビザ審査を行っています。

Q4:日本からはビザなしで行ける国の人にビザを課しているのは不平等ではないですか?

A4:ビザ免除は必ずしも双務的なものではありません。例えば、ある国にとっては日本からの旅行者を受け入れることは経済的にプラスになるので一方的措置として日本人に対してビザを免除している場合も多くあります。他方、それら全ての国の人に対して日本がビザ免除をすることは、不法滞在者や不法就労者の増大に繋がる可能性がある等、日本国内の治安や国益にマイナスになることも考えられます。したがって、ビザ免除については、不法残留者の発生件数のみならず、我が国の治安、旅券の信頼性や人的交流の程度などを総合的に判断する必要があります。

Q5:身元保証人の責任範囲はどこまでですか?

A5:ビザ申請における「身元保証人」とは、ビザ申請人である外国人の日本における滞在が適法に行われることを在外公館長(日本国大使・総領事等)に対し保証する方です。身元保証人の責任については、民法上の「保証人」のように法的責任を伴うわけではなく、道義的責任に留まりますが、保証事項(滞在費、帰国旅費、法令の遵守)が履行されないと認められる場合には、それ以降のビザ申請において身元保証人となった場合に信頼性を失うことになるのは当然です。ただし、身元保証人であれ招へい人であれ、ビザ申請人との関係や渡航目的を偽った書類を作成し、結果的にテロリストの入国や人身取引等の犯罪に荷担することとなった場合には、別途刑事責任を問われる場合もありますのでご注意ください。

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