防災

令和6年11月6日

 第70回国連総会本会議(平成27年12月22日)で「世界津波の日」を定める決議がコンセンサスにより採択されました。この決議は、第3回国連防災世界会議及び持続可能な開発のための2030アジェンダのフォローアップとして、我が国をはじめ142か国が共に提案したもので、11月5日を「世界津波の日」として制定するものです。この決議により、津波の脅威について関心が高まり、その対策が進むことが期待されます。

 決議の具体的な内容としては、1 11月5日を「世界津波の日」として制定すること、2 早期警報、伝統的知識の活用、「より良い復興」を通じた災害への備えと迅速な情報共有の重要性を認識すること、3 すべての加盟国、組織、個人に対して、津波に関する意識を向上するために、適切な方法で、世界津波の日を遵守することを要請すること、等を含んでいます。

 また、11月5日を指定することは、安政元年(1854年)11月5日に和歌山県で起きた大津波の際に、村人が自らの収穫した稲むらに火をつけることで早期に警報を発し、避難させたことにより村民の命を救い、被災地のより良い復興に尽力した「稲むらの火」の逸話に由来しています。

 我が国では、東日本大震災による甚大な津波被害を踏まえ、2011年6月に制定された「津波対策の推進に関する法律」において、広く津波対策についての理解と関心を深めることを目的として、毎年11月5日を「津波防災の日」と定め、全国で様々な活動や教育に取り組んでいるところです。

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